○滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づく指定猟法禁止区域等を表示する標識の寸法を定める条例
平成24年3月30日
滋賀県条例第12号
〔滋賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等に基づく指定猟法禁止区域等を表示する標識の寸法を定める条例〕をここに公布する。
滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づく指定猟法禁止区域等を表示する標識の寸法を定める条例
(題名改正〔平成27年条例8号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第15条第14項ただし書(法第28条第9項および第29条第4項において準用する場合を含む。)および第34条第7項(法第35条第12項において準用する場合を含む。)ならびに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第37条第2項ただし書の規定に基づき、知事が設置する指定猟法禁止区域等を表示する標識の寸法について定めるものとする。
(一部改正〔平成27年条例8号・55号〕)
(指定猟法禁止区域を表示する標識の寸法)
第2条 法第15条第14項ただし書の条例で定める標識の寸法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 制札の1辺の長さが30センチメートル以上であること。ただし、既存工作物を利用した効果的な設置ができる場合であって、当該制札を容易に視認できる場合の当該制札の寸法については、この限りでない。
(2) 支柱を用いる場合にあっては、支柱の地上部分の長さが80センチメートル以上であること。
(鳥獣保護区を表示する標識の寸法)
第3条 法第28条第9項において準用する法第15条第14項ただし書の条例で定める標識の寸法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 標柱にあっては、底面の1辺の長さが9センチメートル以上であり、かつ、地上部分の長さが200センチメートル以上であること。
(2) 制札にあっては、縦の長さが36センチメートル以上であり、かつ、横の長さが45センチメートル以上であること。ただし、既存工作物を利用した効果的な設置ができる場合であって、当該制札を容易に視認できる場合の当該制札の寸法については、この限りでない。
(3) 制札に支柱を用いる場合にあっては、支柱の底面の1辺の長さが7センチメートル以上であり、かつ、支柱の地上部分の長さが150センチメートル以上であること。ただし、支柱に鉄材等を用いる場合にあっては、木材を使用した場合と同程度の強度を有すると認められるときは、支柱の太さの寸法については、この限りでない。
(特別保護地区を表示する標識の寸法)
第4条 前条の規定は、法第29条第4項において準用する法第15条第14項ただし書の条例で定める標識の寸法について準用する。
(休猟区を表示する標識の寸法)
第5条 法第34条第7項の条例で定める標識の寸法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 標柱にあっては、底面の1辺の長さが9センチメートル以上であり、かつ、地上部分の長さが120センチメートル以上であること。
(2) 制札にあっては、1辺の長さが30センチメートル以上であること。ただし、既存工作物を利用した効果的な設置ができる場合であって、当該制札を容易に視認できる場合の当該制札の寸法については、この限りでない。
(3) 制札に支柱を用いる場合にあっては、支柱の地上部分の長さが80センチメートル以上であること。
(特定猟具使用禁止区域を表示する標識の寸法)
第6条 第3条の規定は、法第35条第12項において準用する法第34条第7項の条例で定める標識の寸法(特定猟具使用禁止区域を表示する標識に係るものに限る。)について準用する。
(特定猟具使用制限区域を表示する標識の寸法)
第7条 第2条の規定は、法第35条第12項において準用する法第34条第7項の条例で定める標識の寸法(特定猟具使用制限区域を表示する標識に係るものに限る。)について準用する。
(特別保護指定区域および指定期間を表示する標識の寸法)
第8条 省令第37条第2項ただし書の条例で定める標識の寸法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 制札の縦の長さが70センチメートル以上であり、かつ、制札の横の長さが90センチメートル以上であること。ただし、既存工作物を利用した効果的な設置ができる場合であって、当該制札を容易に視認できる場合の当該制札の寸法については、この限りでない。
(2) 支柱を用いる場合にあっては、支柱の地上部分の長さが150センチメートル以上であること。
付則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
付則(平成27年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。