○ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定
平成23年2月16日
滋賀県告示第69号
ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定
ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号)第21条第1項の規定に基づき、生息・生育地保護区を次のとおり指定し、平成23年3月31日から施行する。
1 名称 甲津畑町セツブンソウ生育地保護区
2 指定の区域 東近江市甲津畑町の一部(区域は、区域図表示のとおり)
3 指定に係る希少野生動植物種 セツブンソウ
4 指定の区域の保護に関する指針
(1) 指定の目的 甲津畑町は、鈴鹿山脈の麓に位置し、田園環境を中心とした里地里山に生育する植物種が多く生育しているが、特に、滋賀県レッドデータブック2005年版で絶滅危機増大種に指定されているセツブンソウが群生している。
セツブンソウは、県内では伊吹山地から鈴鹿山脈にかけての石灰岩地域を中心に分布しているが、甲津畑町のように石灰岩地域ではない環境に分布することは珍しく、分布の特徴について学術的な価値が高い。
このようなことから、当該地域におけるセツブンソウの生育を将来にわたり保全するために、甲津畑町セツブンソウ生育地保護区に指定する。
(2) 指定に係る希少野生動植物種の個体の生育のために確保すべき条件 当該地域のセツブンソウは、棚田や畑地の斜面上または石垣などに生育しており、このような土地利用の変化を防がなくてはならない。また、山野草の愛好家または商業目的などによる乱獲を防ぐ必要がある。
一方、農作業の一環として行われてきた草刈りなど、人間による植生管理によって結果的に群落が維持されてきた側面もあり、人間との関わりの中で維持可能な保全策を講じなければならない。
(3) 生育条件の維持のための環境管理の指針
ア 土地の形質の変更 当該地域においては、棚田や畑地の斜面上または石垣などの生育地を保全するため、農地の維持管理、野生動植物の調査その他指定に係る希少野生動植物種の保護に支障のないものを除き、土地の形質の変更は行わないものとする。
イ 環境管理 条例違反行為に対する巡視を行うほか、所有者、周辺住民および関係団体と連携協力して維持につとめるものとする。
(区域図は、省略し、滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課ならびに各森林整備事務所および西部・南部森林整備事務所高島支所に備え置いて一般の縦覧に供する。)