○保護地区の指定

平成5年2月26日

滋賀県告示第82号

保護地区の指定

滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例(平成4年滋賀県条例第17号)第8条第3項の規定により、保護地区を指定し、平成5年3月1日から施行する。

区域図は省略し、滋賀県生活環境部環境室および各保健所(水口保健所、八日市保健所、木之本保健所および今津保健所を除く。)ならびに草津市役所および関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

保護地区に含まれる区域

市町

区域

草津市

下物町の地先

湖北町

大字海老江、大字延勝寺、大字今西および大字尾上の地先

びわ町

大字安養寺の地先

新旭町

大字針江の地先

区域は、区域図表示のとおりとする。

注 草津市役所および各町役場にあっては、当該市町の区域に係る指定の図面を縦覧に供する。

保護地区の指定

平成5年2月26日 告示第82号

(平成5年3月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成5年2月26日 告示第82号