○保全地域の指定
平成5年2月26日
滋賀県告示第81号
保全地域の指定
滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例(平成4年滋賀県条例第17号)第8条第2項の規定により、保全地域を指定し、平成5年3月1日から施行する。
区域図は省略し、滋賀県生活環境部環境室および各保健所(水口保健所、八日市保健所、木之本保健所および今津保健所を除く。)ならびに関係市役所および関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。
保全地域に含まれる区域
市町 | 区域 |
大津市 | 真野五丁目、今堅田三丁目、今堅田一丁目、堅田二丁目、堅田一丁目、衣川一丁目、雄琴四丁目、雄琴五丁目、雄琴六丁目、苗鹿三丁目、木の岡町、比叡辻二丁目および比叡辻一丁目の地先 |
彦根市 | 八坂町、柳川町、南三ッ谷町、田附町および新海町の地先 |
近江八幡市 | 北ノ庄町、円山町および白王町の一部および地先、大中町、牧町および南津田町の地先ならびに浅小井町の一部および地先 |
草津市 | 下物町、下寺町、下笠町、北山田町、山田町、南山田町、矢橋町および新浜町の地先 |
守山市 | 今浜町、木浜町および洲本町の地先 |
志賀町 | 大字小野および大字今宿の地先 |
安土町 | 大字下豊浦および大字常楽寺の一部および地先 |
能登川町 | 大字大中の地先 |
湖北町 | 大字海老江、大字延勝寺、大字今西および大字尾上の地先 |
びわ町 | 大字川道、大字南浜、大字大浜、大字八木浜、大字下八木、大字早崎、大字益田および大字安養寺の地先 |
今津町 | 大字桂および大字深清水の地先 |
安曇川町 | 大字北船木、大字南船木および大字四津川の地先 |
高島町 | 大字勝野の地先 |
新旭町 | 大字饗庭、大字旭、大字針江および大字深溝の地先 |
区域は、区域図表示のとおりとする。
注 各市役所および各町役場にあっては、当該市町の区域に係る指定の図面を縦覧に供する。