○滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例
平成10年10月13日
滋賀県条例第35号
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例をここに公布する。
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 生き生きとした地域づくりを目指して、社会貢献活動その他の様々な分野における自発的な活動に参加する県民が集い、交流するための施設として、滋賀県立県民交流センター(以下「県民交流センター」という。)を大津市におの浜一丁目に設置する。
2 県民交流センターに駐車場を付置する。
(業務)
第2条 県民交流センターは、ホール、会議室等の施設の提供その他県民交流センターの設置の目的を達成するために必要な業務を行う。
(開所時間等)
第3条 県民交流センターの開所時間は、駐車場を除き、午前9時から午後9時までとする。
2 駐車場に入場し、または出場できる時間は、午前7時から午後11時までとする。
3 県民交流センターの休所日は、駐車場を除き、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(追加〔平成17年条例75号〕)
(使用の承認)
第4条 県民交流センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 県民交流センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 県民交流センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 県民交流センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る施設が県民交流センターの事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他県民交流センターの管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、県民交流センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
(追加〔平成12年条例80号〕、一部改正〔平成17年条例75号・23年13号〕)
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(追加〔平成17年条例75号〕、一部改正〔平成25年条例99号〕)
(施設等の変更の禁止)
第6条 使用者は、県民交流センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(追加〔平成12年条例80号〕、一部改正〔平成17年条例75号〕)
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他知事が特に必要と認めたとき。
(追加〔平成12年条例80号〕、一部改正〔平成17年条例75号・23年13号〕)
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(追加〔平成12年条例80号〕、一部改正〔平成17年条例75号〕)
(指定管理者による管理)
第9条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、県民交流センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 県民交流センターの施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例75号〕)
(指定管理者の指定の手続)
第10条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が県民交流センターの効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が県民交流センターの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県指定管理者等選定委員会の意見を聴かなければならない。
(追加〔平成17年条例75号〕、一部改正〔平成25年条例54号・28年26号・31年9号・令和6年8号〕)
(指定管理者の指定の告示等)
第11条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(追加〔平成17年条例75号〕)
(指定管理者の管理の基準等)
第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に県民交流センターの運営を行うこと。
(2) 県民交流センターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、県民交流センターの適正な管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例75号〕)
(追加〔平成17年条例75号〕)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(追加〔平成17年条例75号〕、一部改正〔平成25年条例99号〕)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例80号・17年75号〕)
付則
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第78号で平成11年4月1日から施行)
2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成12年条例第80号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた滋賀県立県民交流センターに係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成17年条例第75号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第10条、第11条、第12条第2項および第14条第3項の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者に滋賀県立県民交流センターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成20年条例第58号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
付則(平成25年条例第54号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第99号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第21号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第44号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条、第14条関係)
(追加〔平成17年条例75号〕、一部改正〔平成20年条例58号・25年99号・30年21号・31年44号〕)
1 ホール等
(1) ホールおよび練習室
区分 | 金額 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
ホール | 円 22,900 | 円 30,600 | 円 30,600 | 円 56,000 | 円 78,900 |
練習室 | 3,440 | 4,590 | 3,440 | 6,620 | 10,060 |
(2) 会議室等
区分 | 金額 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | |
大会議室 | 円 34,400 | 円 45,900 | 円 34,400 |
201会議室 | 2,680 | 3,570 | 2,680 |
202会議室 | 2,680 | 3,570 | 2,680 |
203会議室 | 4,980 | 6,620 | 4,980 |
204会議室 | 4,980 | 6,620 | 4,980 |
205会議室 | 3,440 | 4,590 | 3,440 |
206会議室 | 3,440 | 4,590 | 3,440 |
207会議室 | 7,260 | 9,680 | 7,260 |
301会議室 | 3,440 | 4,590 | 3,440 |
302会議室 | 3,440 | 4,590 | 3,440 |
303会議室 | 3,440 | 4,590 | 3,440 |
304会議室 | 3,440 | 4,590 | 3,440 |
305会議室 | 8,790 | 11,710 | 8,790 |
特別会議室 | 11,450 | 15,280 | 11,450 |
応接室 | 9,180 | 12,220 | 9,180 |
和室 | 2,680 | 3,570 | 2,680 |
茶室 | 3,060 | 4,070 | 3,060 |
注
1 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
2 ホールの使用日が土曜日、日曜日または休日である場合は、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
3 ホールまたは大会議室の使用者がその使用に際し、入場料またはこれに類する金銭を徴収する場合は、この表に定める額の5割に相当する額(入場料またはこれに類する金銭が1,000円以下の場合にあっては、3割に相当する額)を加算した額とする。
4 ホールまたは大会議室を準備等のために使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
5 207会議室の2分の1を使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
6 使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたって引き続き使用する場合を除く。)は、午前9時以前および正午から午後1時までの場合は午前、午後5時から午後6時までの場合は午後、午後9時以降の場合は夜間とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によって算出した額を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
7 付帯設備については、知事が別に定める額とする。
2 駐車場
区分 | 金額 | |
午前7時から午後11時まで | 利用時間が4時間以内の場合 | 1台1時間につき 210円 |
利用時間が4時間を超える場合 | 1台につき840円に4時間を超える部分の利用時間が1時間増すごとに110円を加算した額 | |
午後11時から翌日の午前7時まで | 1台1回につき 420円 |
注
1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
2 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)(県内に居住する者に限る。)が自ら運転する場合および重度の障害(同号に規定する障害をいう。)がある者で規則で定めるものが乗車し、その者の移動のために介護を行う者が運転する場合にあっては、無料とする。