○滋賀県特定非営利活動促進法施行条例に規定する閲覧および謄写の場所の指定
平成25年5月22日
滋賀県告示第257号
滋賀県特定非営利活動促進法施行条例に規定する閲覧および謄写の場所の指定
滋賀県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年滋賀県条例第34号)第11条(同条例第24条(同条例第26条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する閲覧および謄写の場所を次のように指定する。
平成17年滋賀県告示第450号(滋賀県特定非営利活動促進法施行条例に規定する閲覧の場所の指定)は、廃止する。
滋賀県総合企画部県民活動生活課 大津市京町四丁目1―1
(一部改正〔平成28年告示215号・31年222号〕)
付則
この告示は、平成25年5月22日から施行する。