○滋賀県特定非営利活動促進法等施行細則
平成10年10月13日
滋賀県規則第65号
滋賀県特定非営利活動促進法等施行細則をここに公布する。
滋賀県特定非営利活動促進法等施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)および滋賀県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年滋賀県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法および条例で使用する用語の例による。
2 条例第3条第2項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、当該書面を翻訳した者を明らかにした日本語の訳文を添付するものとする。
3 条例第3条第2項各号に掲げる書面は、法第10条第1項の申請書の提出の日前6月以内に作成されたものとする。
(一部改正〔平成15年規則62号・24年26号・令和2年24号〕)
2 前項の補正書には、補正後の申請書または法第10条第1項各号に掲げる書類を添付するものとする。
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔令和2年規則24号〕)
(一部改正〔平成24年規則26号・令和2年24号〕)
(社員総会の議事録)
第6条 条例第7条第1項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社員総会の議事録は、書面または電磁的記録をもって作成するものとする。
3 社員総会の議事録(条例第7条第2項に規定する社員総会の議事録を除く。)は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
(1) 社員総会が開催された日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数
(3) 審議事項
(4) 社員総会の議事の経過の要領およびその結果
(5) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(追加〔平成24年規則26号〕)
(一部改正〔平成15年規則62号・24年26号・令和2年24号〕)
(一部改正〔平成15年規則62号・24年26号・令和2年24号〕)
(全部改正〔平成24年規則26号〕、一部改正〔令和2年規則24号〕)
2 前項の閲覧および謄写をする者は、当該閲覧および謄写に係る事業報告書等その他の書類を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、または破損してはならない。
3 知事は、前項の規定に違反した者に対し、当該閲覧および謄写を中止させ、または禁止することができる。
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
3 前項の解散届出書には、解散および清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
2 前項の清算人就任届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。
(追加〔平成24年規則26号〕)
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
2 前項の清算結了届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。
(追加〔平成24年規則26号〕)
(一部改正〔平成15年規則62号・24年26号・令和2年24号〕)
(一部改正〔平成24年規則26号・令和2年24号〕)
(特定非営利活動法人検査員証)
第17条 法第41条第3項の証明書は、特定非営利活動法人検査員証(別記様式第15号)とする。
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成29年規則38号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則52号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成29年規則38号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成29年規則38号・令和2年24号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則52号〕)
(認定特定非営利活動法人等検査員証)
第24条 法第64条第7項において準用する法第41条第3項の証明書は、認定特定非営利活動法人等検査員証(別記様式第23号)とする。
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則52号〕)
(情報通信の技術を利用する方法)
第25条 法第74条に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条から第8条までの規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則(平成16年滋賀県規則第59号)第4条から第6条までの規定を準用する。
(追加〔平成17年規則19号〕、一部改正〔平成19年規則12号・24年26号・令和2年24号〕)
第26条 特定非営利活動法人が、法第75条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項の規定に基づき、条例第29条第1項に規定する備置きについて、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、および書面を作成することができなければならない。
(追加〔平成19年規則12号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕)
第27条 特定非営利活動法人が、法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第4条第1項の規定に基づき、条例第29条第2項に規定する作成について、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行うものとする。
(追加〔平成19年規則12号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕)
第28条 特定非営利活動法人が、法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第5条第1項の規定に基づき、条例第29条第3項に規定する閲覧について、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示または当該事項を記載した書類により行うものとする。
(追加〔平成19年規則12号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕)
付則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
付則(平成15年規則第62号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
付則(平成16年規則第72号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第24号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある(中略)第14条の規定による改正前の滋賀県特定非営利活動促進法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成24年規則第26号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、同年7月9日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県特定非営利活動促進法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成29年規則第38号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県特定非営利活動促進法等施行細則および第2条の規定による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県特定非営利活動促進法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(一部改正〔平成24年規則26号・29年38号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成29年規則38号・令和元年4号・4年52号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成29年規則38号・令和元年4号・4年52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(全部改正〔令和4年規則52号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成29年規則38号・令和元年4号・4年52号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成29年規則38号〕)