○滋賀県男女共同参画・女性活躍推進本部設置規程
平成18年4月1日
/滋賀県訓令第31号/滋賀県企業庁訓令第4号/滋賀県病院事業庁訓令第2号/滋賀県議会訓令第4号/滋賀県教育委員会教育長訓令第15号/滋賀県人事委員会訓令第3号/滋賀県監査委員訓令第3号/滋賀県労働委員会訓令第2号/滋賀県警察本部訓令第22号/
〔滋賀県男女共同参画推進本部設置規程〕を次のように定める。
滋賀県男女共同参画・女性活躍推進本部設置規程
(題名改正〔平28/訓令41/企業庁訓令10/病事庁訓令9/議会訓令6/教育長訓令20/人委訓令6/監委訓令5/労委訓令4/警本訓令28/〕)
(設置)
第1条 男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画の推進に関する施策(以下「男女共同参画施策」という。)を総合的かつ有機的に推進するため、滋賀県男女共同参画・女性活躍推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(一部改正〔平28/訓令41/企業庁訓令10/病事庁訓令9/議会訓令6/教育長訓令20/人委訓令6/監委訓令5/労委訓令4/警本訓令28/〕)
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 男女共同参画施策の推進に関する基本的かつ総合的な事項に関すること。
(2) 男女共同参画施策の推進に係る関係行政機関との連絡調整に関すること。
(3) その他男女共同参画施策の推進について必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 本部員
(3) 幹事
(4) 連絡員
2 本部長は、滋賀県副知事の担任事務に関する規程(令和4年滋賀県訓令第39号)第1条第3号オに掲げる事務を担任する副知事をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 連絡員は、別表第2に掲げる職にある幹事がその職の属する機関の職員のうちから推薦する者をもって充てる。
6 知事は、第3項に定める者のほか、必要と認める者を本部員に命じ、または委嘱することができる。
(一部改正〔平18/訓令52/議会訓令12/監委訓令11/人委訓令11/労委訓令8/企業庁訓令16/病事庁訓令8/教育長訓令27/警本訓令36/・平19/訓令2/議会訓令2/監委訓令2/人委訓令2/労委訓令2/企業庁訓令2/病事庁訓令2/教育長訓令2/警本訓令14/・平19/訓令53/企業庁訓令8/病事庁訓令7/議会訓令6/教育長訓令18/人委訓令8/監委訓令6/労委訓令5/警本訓令35/・平20/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令7/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令2/警本訓令12/・平22/訓令4/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令4/人委訓令3/監委訓令2/労委訓令3/警本訓令9/・平23/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令4/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令3/警本訓令11/・平23/訓令44/企業庁訓令9/病事庁訓令9/議会訓令6/教育長訓令17/人委訓令7/監委訓令7/労委訓令6/警本訓令25/・平27/訓令41/企業庁訓令13/病事庁訓令12/議会訓令6/教育長訓令21/人委訓令7/監委訓令5/労委訓令6/警本訓令33/・平30/訓令22/企業庁訓令7/病事庁訓令7/議会訓令3/教育長訓令12/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令3/警本訓令22/・平30/訓令31/企業庁訓令14/病事庁訓令13/議会訓令6/教育長訓令20/人委訓令6/監委訓令6/労委訓令6/警本訓令28/・令4/訓令20/企業庁訓令9/病事庁訓令8/議会訓令5/教育長訓令9/人委訓令6/監委訓令6/労委訓令5/警本訓令16/・令4/訓令33/企業庁訓令16/病事庁訓令14/議会訓令8/教育長訓令17/人委訓令9/監委訓令9/労委訓令8/警本訓令22/〕)
(構成員の職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統轄する。
2 本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する本部員がその職務を代行する。
3 本部員は、所掌事務を処理する。
4 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を整理する。
5 連絡員は、幹事を補佐し、推進本部の事務に従事する。
(一部改正〔平19/訓令2/議会訓令2/監委訓令2/人委訓令2/労委訓令2/企業庁訓令2/病事庁訓令2/教育長訓令2/警本訓令14/・平20/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令7/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令2/警本訓令12/・平22/訓令4/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令4/人委訓令3/監委訓令2/労委訓令3/警本訓令9/〕)
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部員会議、幹事会議および連絡員会議とし、本部長が招集する。
2 本部員会議は、本部長および本部員で構成し、第2条に規定する所掌事務について審議決定する。
3 幹事会議は、商工観光労働部次長および幹事で構成し、第2条に規定する所掌事務について協議する。
4 連絡員会議は、商工観光労働部女性活躍推進課長および連絡員で構成し、第2条に規定する所掌事務の協議に必要な事務を行う。
(一部改正〔平19/訓令2/議会訓令2/監委訓令2/人委訓令2/労委訓令2/企業庁訓令2/病事庁訓令2/教育長訓令2/警本訓令14/・平20/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令7/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令2/警本訓令12/・平22/訓令4/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令4/人委訓令3/監委訓令2/労委訓令3/警本訓令9/・平23/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令4/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令3/警本訓令11/・平27/訓令2/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令14/〕)
(事務局)
第6条 推進本部の事務を処理するため、商工観光労働部女性活躍推進課に事務局を置く。
(一部改正〔平20/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令7/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令2/警本訓令12/・平23/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令4/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令3/警本訓令11/・平27/訓令2/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令14/〕)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(一部改正〔令2/訓令37/企業庁訓令13/病事庁訓令12/議会訓令10/教育長訓令18/人委訓令11/監委訓令8/労委訓令9/警本訓令28/〕)
(追加〔令2/訓令37/企業庁訓令13/病事庁訓令12/議会訓令10/教育長訓令18/人委訓令11/監委訓令8/労委訓令9/警本訓令28/〕)
付則(平成18年/訓令第52号/企業庁訓令第16号/病事庁訓令第8号/議会訓令第12号/教育長訓令第27号/人委訓令第11号/監委訓令第11号/労委訓令第8号/警本訓令第36号/)
この訓令は、平成18年7月19日から施行する。
付則(平成19年/訓令第2号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第2号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第14号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年/訓令第53号/企業庁訓令第8号/病事庁訓令第7号/議会訓令第6号/教育長訓令第18号/人委訓令第8号/監委訓令第6号/労委訓令第5号/警本訓令第35号/)
この訓令は、平成19年12月22日から施行する。
付則(平成20年/訓令第4号/企業庁訓令第3号/病事庁訓令第3号/議会訓令第3号/教育長訓令第7号/人委訓令第3号/監委訓令第3号/労委訓令第2号/警本訓令第12号/)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年/訓令第7号/企業庁訓令第3号/病事庁訓令第3号/議会訓令第3号/教育長訓令第4号/人委訓令第3号/監委訓令第3号/労委訓令第3号/警本訓令第11号/)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年/訓令第4号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第4号/人委訓令第3号/監委訓令第2号/労委訓令第3号/警本訓令第9号/)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年/訓令第4号/企業庁訓令第3号/病事庁訓令第3号/議会訓令第3号/教育長訓令第4号/人委訓令第3号/監委訓令第3号/労委訓令第3号/警本訓令第11号/)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年/訓令第44号/企業庁訓令第9号/病事庁訓令第9号/議会訓令第6号/教育長訓令第17号/人委訓令第7号/監委訓令第7号/労委訓令第6号/警本訓令第25号/)
この訓令は、平成23年7月26日から施行する。
付則(平成24年/訓令第7号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第2号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第3号/警本訓令第7号/)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年/訓令第2号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第3号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第8号/)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年/訓令第2号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第2号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第11号/)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年/訓令第2号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第2号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第14号/)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年/訓令第41号/企業庁訓令第13号/病事庁訓令第12号/議会訓令第6号/教育長訓令第21号/人委訓令第7号/監委訓令第5号/労委訓令第6号/警本訓令第33号/)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年/訓令第6号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第2号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第11号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年/訓令第41号/企業庁訓令第10号/病事庁訓令第9号/議会訓令第6号/教育長訓令第20号/人委訓令第6号/監委訓令第5号/労委訓令第4号/警本訓令第28号/)
この訓令は、平成28年6月10日から施行する。
付則(平成29年/訓令第3号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第2号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第11号/)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年/訓令第22号/企業庁訓令第7号/病事庁訓令第7号/議会訓令第3号/教育長訓令第12号/人委訓令第3号/監委訓令第3号/労委訓令第3号/警本訓令第22号/)
この訓令は、平成30年7月20日から施行する。
付則(平成30年/訓令第31号/企業庁訓令第14号/病事庁訓令第13号/議会訓令第6号/教育長訓令第20号/人委訓令第6号/監委訓令第6号/労委訓令第6号/警本訓令第28号/)
この訓令は、平成30年8月20日から施行する。
付則(平成31年/訓令第4号/企業庁訓令第3号/病事庁訓令第3号/議会訓令第2号/教育長訓令第3号/人委訓令第3号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第9号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年/訓令第5号/企業庁訓令第3号/病事庁訓令第3号/議会訓令第2号/教育長訓令第3号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第3号/警本訓令第16号/)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年/訓令第26号/企業庁訓令第9号/病事庁訓令第8号/議会訓令第7号/教育長訓令第13号/人委訓令第8号/監委訓令第5号/労委訓令第6号/警本訓令第24号/)
この訓令は、令和2年6月23日から施行する。
付則(令和2年/訓令第37号/企業庁訓令第13号/病事庁訓令第12号/議会訓令第10号/教育長訓令第18号/人委訓令第11号/監委訓令第8号/労委訓令第9号/警本訓令第28号/)
この訓令は、令和2年7月23日から施行する。
付則(令和3年/訓令第7号/企業庁訓令第3号/病事庁訓令第3号/議会訓令第3号/教育長訓令第3号/人委訓令第3号/監委訓令第3号/労委訓令第3号/警本訓令第8号/)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年/訓令第5号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第2号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第8号/)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年/訓令第20号/企業庁訓令第9号/病事庁訓令第8号/議会訓令第5号/教育長訓令第9号/人委訓令第6号/監委訓令第6号/労委訓令第5号/警本訓令第16号/)
この訓令は、令和4年7月20日から施行する。
付則(令和4年/訓令第33号/企業庁訓令第16号/病事庁訓令第14号/議会訓令第8号/教育長訓令第17号/人委訓令第9号/監委訓令第9号/労委訓令第8号/警本訓令第22号/)
この訓令は、令和4年8月22日から施行する。
付則(令和5年/訓令第7号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第2号/人委訓令第3号/監委訓令第2号/労委訓令第3号/警本訓令第8号/)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年/訓令第11号/企業庁訓令第3号/病事庁訓令第3号/議会訓令第3号/教育長訓令第3号/人委訓令第3号/監委訓令第3号/労委訓令第3号/警本訓令第10号/)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平19/訓令2/議会訓令2/監委訓令2/人委訓令2/労委訓令2/企業庁訓令2/病事庁訓令2/教育長訓令2/警本訓令14/・平20/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令7/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令2/警本訓令12/・平21/訓令7/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令4/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令3/警本訓令11/・平23/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令4/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令3/警本訓令11/・平24/訓令7/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令3/警本訓令7/・平26/訓令2/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令11/・平27/訓令2/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令14/・平28/訓令6/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令11/・平29/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令11/・平31/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令2/教育長訓令3/人委訓令3/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令9/・令6/訓令11/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令3/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令3/警本訓令10/〕)
知事公室長 総合企画部長 総務部長 文化スポーツ部長 琵琶湖環境部長 健康医療福祉部長 子ども若者部長 商工観光労働部長 農政水産部長 土木交通部長 会計管理者 企業庁長 病院事業庁長 議会事務局長 教育委員会教育長 人事委員会事務局長 監査委員事務局長 労働委員会事務局長 警察本部長
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔平22/訓令4/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令4/人委訓令3/監委訓令2/労委訓令3/警本訓令9/〕、一部改正〔平23/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令4/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令3/警本訓令11/・平24/訓令7/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令3/警本訓令7/・平25/訓令2/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令3/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令8/・平26/訓令2/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令11/・平27/訓令2/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令14/・平28/訓令6/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令11/・平29/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令11/・平31/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令2/教育長訓令3/人委訓令3/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令9/・令2/訓令5/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令2/教育長訓令3/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令3/警本訓令16/・令2/訓令26/企業庁訓令9/病事庁訓令8/議会訓令7/教育長訓令13/人委訓令8/監委訓令5/労委訓令6/警本訓令24/・令3/訓令7/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令3/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令3/警本訓令8/・令4/訓令5/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令8/・令5/訓令7/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令3/監委訓令2/労委訓令3/警本訓令8/・令6/訓令11/企業庁訓令3/病事庁訓令3/議会訓令3/教育長訓令3/人委訓令3/監委訓令3/労委訓令3/警本訓令10/〕)
知事公室 | 広報課長 防災危機管理局副局長 |
総合企画部 | 企画調整課長 高等教育振興課長 国際課長 県民活動生活課長 人権施策推進課長 |
総務部 | 管理監(行政経営・税制・財産活用担当) 人事課長 行政経営推進課長 市町振興課長 |
文化スポーツ部 | スポーツ課長 |
琵琶湖環境部 | 環境政策課長 |
健康医療福祉部 | 健康福祉政策課長 医療政策課長 健康危機管理課長 健康しが推進課長 医療福祉推進課長 障害福祉課長 |
子ども若者部 | 子ども若者政策・私学振興課長 子育て支援課長 子ども家庭支援課長 |
商工観光労働部 | 管理監(女性活躍担当) 商工政策課長 中小企業支援課長 イノベーション推進課長 労働雇用政策課長 女性活躍推進課長 観光振興局副局長 |
農政水産部 | 農政課長 みらいの農業振興課長 |
土木交通部 | 監理課長 |
会計管理局 | 管理課長 |
企業庁 | 経営課長 |
病院事業庁 | 経営管理課長 |
議会事務局 | 総務課長 |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 教職員課長 高校教育課長 幼小中教育課長 特別支援教育課長 人権教育課長 生涯学習課長 保健体育課長 |
人事委員会事務局 | 次長 |
監査委員事務局 | 次長 |
労働委員会事務局 | 次長 |
警察本部 | 警務課長 生活安全企画課長 |