○滋賀県男女共同参画審議会規則
平成14年4月1日
滋賀県規則第29号
滋賀県男女共同参画審議会規則をここに公布する。
滋賀県男女共同参画審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県男女共同参画推進条例(平成13年滋賀県条例第62号)第21条第7項の規定に基づき、滋賀県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 審議会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その説明を受け、または意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、商工観光労働部女性活躍推進課において処理する。
(一部改正〔平成15年規則43号・20年27号・23年17号・27年36号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
付則(平成23年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。