○滋賀県人権施策推進本部設置規程
平成18年4月1日
/滋賀県訓令第30号/滋賀県企業庁訓令第3号/滋賀県病院事業庁訓令第1号/滋賀県議会訓令第3号/滋賀県教育委員会教育長訓令第14号/滋賀県人事委員会訓令第2号/滋賀県監査委員訓令第2号/滋賀県労働委員会訓令第1号/滋賀県警察本部訓令第21号/
滋賀県人権施策推進本部設置規程を次のように定める。
滋賀県人権施策推進本部設置規程
(設置)
第1条 人権が尊重される社会の実現を目指し、人権が尊重される社会づくりに関する施策(以下「人権施策」という。)について、有機的な連携を図りつつ、総合的かつ効果的に推進するため、滋賀県人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人権施策の推進に関する基本的かつ総合的な事項に関すること。
(2) 人権施策の推進に係る関係行政機関との連絡調整に関すること。
(3) その他人権施策の推進について必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
(5) 連絡員
2 本部長は、知事をもって充てる。
3 副本部長は、副知事をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
6 連絡員は、幹事がその属する機関の職員のうちから推薦する者をもって充てる。
(一部改正〔平19/訓令1/議会訓令1/監委訓令1/人委訓令1/労委訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令13/〕)
(構成員の職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、県政の総括を担任する副知事である副本部長がその職務を代理する。
3 本部員は、所掌事務を処理する。
4 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を整理する。
5 総合企画部理事員(人権・同和担当)の職にある幹事は、本部長の命を受けて幹事会議を主宰する。
6 総合企画部人権施策推進課長の職にある幹事は、本部長の命を受けて連絡員会議を主宰する。
7 連絡員は、幹事を補佐し、推進本部の事務に従事する。
(一部改正〔平18/訓令51/議会訓令11/監委訓令10/人委訓令10/労委訓令7/企業庁訓令15/病事庁訓令7/教育長訓令26/警本訓令35/・平19/訓令1/議会訓令1/監委訓令1/人委訓令1/労委訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令13/・平19/訓令52/企業庁訓令7/病事庁訓令6/議会訓令5/教育長訓令17/人委訓令7/監委訓令5/労委訓令4/警本訓令34/・平23/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令3/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令10/・平23/訓令43/企業庁訓令8/病事庁訓令8/議会訓令5/教育長訓令16/人委訓令6/監委訓令6/労委訓令5/警本訓令24/・平24/訓令6/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令2/警本訓令6/・平27/訓令40/企業庁訓令12/病事庁訓令11/議会訓令5/教育長訓令20/人委訓令6/監委訓令4/労委訓令5/警本訓令32/・平28/訓令5/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令10/・平30/訓令21/企業庁訓令6/病事庁訓令6/議会訓令2/教育長訓令11/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令21/・平30/訓令30/企業庁訓令13/病事庁訓令12/議会訓令5/教育長訓令19/人委訓令5/監委訓令5/労委訓令5/警本訓令27/・平31/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令1/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令8/・令2/訓令4/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令1/教育長訓令2/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令2/警本訓令15/・令4/訓令19/企業庁訓令8/病事庁訓令7/議会訓令4/教育長訓令8/人委訓令5/監委訓令5/労委訓令4/警本訓令15/・令4/訓令32/企業庁訓令15/病事庁訓令13/議会訓令7/教育長訓令16/人委訓令8/監委訓令8/労委訓令7/警本訓令21/〕)
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部員会議、幹事会議および連絡員会議とする。
2 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。
3 幹事会議は、幹事で構成し、総合企画部理事員(人権・同和担当)の職にある幹事が招集し、第2条に規定する事項について協議する。
4 連絡員会議は、総合企画部人権施策推進課長の職にある幹事および連絡員で構成し、総合企画部人権施策推進課長の職にある幹事が招集し、第2条に規定する事項の協議に必要な事務を行う。
(一部改正〔平19/訓令1/議会訓令1/監委訓令1/人委訓令1/労委訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令13/・平23/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令3/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令10/・平24/訓令6/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令2/警本訓令6/・平28/訓令5/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令10/・平31/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令1/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令8/・令2/訓令4/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令1/教育長訓令2/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令2/警本訓令15/〕)
(事務局)
第6条 推進本部の事務を処理するため、総合企画部人権施策推進課に事務局を置く。
(一部改正〔平23/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令3/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令10/・平28/訓令5/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令10/・平31/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令1/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令8/〕)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部について必要な事項は、本部長が定める。
付則
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(一部改正〔令2/訓令36/企業庁訓令12/病事庁訓令11/議会訓令9/教育長訓令17/人委訓令10/監委訓令7/労委訓令8/警本訓令27/〕)
(追加〔令2/訓令36/企業庁訓令12/病事庁訓令11/議会訓令9/教育長訓令17/人委訓令10/監委訓令7/労委訓令8/警本訓令27/〕)
付則(平成18年/訓令第51号/議会訓令第11号/監委訓令第10号/人委訓令第10号/労委訓令第7号/企業庁訓令第15号/病事庁訓令第7号/教育長訓令第26号/警本訓令第35号/)
この訓令は、平成18年7月19日から施行する。
付則(平成19年/訓令第1号/議会訓令第1号/監委訓令第1号/人委訓令第1号/労委訓令第1号/企業庁訓令第1号/病事庁訓令第1号/教育長訓令第1号/警本訓令第13号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年/訓令第52号/企業庁訓令第7号/病事庁訓令第6号/議会訓令第5号/教育長訓令第17号/人委訓令第7号/監委訓令第5号/労委訓令第4号/警本訓令第34号/)
この訓令は、平成19年12月22日から施行する。
付則(平成20年/訓令第3号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第6号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第11号/)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年/訓令第6号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第3号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第10号/)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年/訓令第3号/企業庁訓令第1号/病事庁訓令第1号/議会訓令第1号/教育長訓令第3号/人委訓令第2号/監委訓令第1号/労委訓令第2号/警本訓令第8号/)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年/訓令第3号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第3号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第10号/)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年/訓令第43号/企業庁訓令第8号/病事庁訓令第8号/議会訓令第5号/教育長訓令第16号/人委訓令第6号/監委訓令第6号/労委訓令第5号/警本訓令第24号/)
この訓令は、平成23年7月26日から施行する。
付則(平成24年/訓令第6号/企業庁訓令第1号/病事庁訓令第1号/議会訓令第1号/教育長訓令第1号/人委訓令第1号/監委訓令第1号/労委訓令第2号/警本訓令第6号/)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年/訓令第1号/企業庁訓令第1号/病事庁訓令第1号/議会訓令第1号/教育長訓令第2号/人委訓令第1号/監委訓令第1号/労委訓令第1号/警本訓令第7号/)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年/訓令第1号/企業庁訓令第1号/病事庁訓令第1号/議会訓令第1号/教育長訓令第1号/人委訓令第1号/監委訓令第1号/労委訓令第1号/警本訓令第10号/)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年/訓令第1号/企業庁訓令第1号/病事庁訓令第1号/議会訓令第1号/教育長訓令第1号/人委訓令第1号/監委訓令第1号/労委訓令第1号/警本訓令第13号/)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年/訓令第40号/企業庁訓令第12号/病事庁訓令第11号/議会訓令第5号/教育長訓令第20号/人委訓令第6号/監委訓令第4号/労委訓令第5号/警本訓令第32号/)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年/訓令第5号/企業庁訓令第1号/病事庁訓令第1号/議会訓令第1号/教育長訓令第1号/人委訓令第1号/監委訓令第1号/労委訓令第1号/警本訓令第10号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年/訓令第2号/企業庁訓令第1号/病事庁訓令第1号/議会訓令第1号/教育長訓令第1号/人委訓令第1号/監委訓令第1号/労委訓令第1号/警本訓令第10号/)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年/訓令第21号/企業庁訓令第6号/病事庁訓令第6号/議会訓令第2号/教育長訓令第11号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第21号/)
この訓令は、平成30年7月20日から施行する。
付則(平成30年/訓令第30号/企業庁訓令第13号/病事庁訓令第12号/議会訓令第5号/教育長訓令第19号/人委訓令第5号/監委訓令第5号/労委訓令第5号/警本訓令第27号/)
この訓令は、平成30年8月20日から施行する。
付則(平成31年/訓令第3号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第1号/教育長訓令第2号/人委訓令第2号/監委訓令第1号/労委訓令第1号/警本訓令第8号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年/訓令第4号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第1号/教育長訓令第2号/人委訓令第1号/監委訓令第1号/労委訓令第2号/警本訓令第15号/)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年/訓令第25号/企業庁訓令第8号/病事庁訓令第7号/議会訓令第6号/教育長訓令第12号/人委訓令第7号/監委訓令第4号/労委訓令第5号/警本訓令第23号/)
この訓令は、令和2年6月23日から施行する。
付則(令和2年/訓令第36号/企業庁訓令第12号/病事庁訓令第11号/議会訓令第9号/教育長訓令第17号/人委訓令第10号/監委訓令第7号/労委訓令第8号/警本訓令第27号/)
この訓令は、令和2年7月23日から施行する。
付則(令和3年/訓令第6号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第2号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第7号/)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年/訓令第19号/企業庁訓令第8号/病事庁訓令第7号/議会訓令第4号/教育長訓令第8号/人委訓令第5号/監委訓令第5号/労委訓令第4号/警本訓令第15号/)
この訓令は、令和4年7月20日から施行する。
付則(令和4年/訓令第32号/企業庁訓令第15号/病事庁訓令第13号/議会訓令第7号/教育長訓令第16号/人委訓令第8号/監委訓令第8号/労委訓令第7号/警本訓令第21号/)
この訓令は、令和4年8月22日から施行する。
付則(令和5年/訓令第6号/企業庁訓令第1号/病事庁訓令第1号/議会訓令第1号/教育長訓令第1号/人委訓令第2号/監委訓令第1号/労委訓令第2号/警本訓令第7号/)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年/訓令第10号/企業庁訓令第2号/病事庁訓令第2号/議会訓令第2号/教育長訓令第2号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/労委訓令第2号/警本訓令第9号/)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平19/訓令1/議会訓令1/監委訓令1/人委訓令1/労委訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令13/・平20/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令6/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令11/・平21/訓令6/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令3/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令10/・平23/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令3/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令10/・平24/訓令6/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令2/警本訓令6/・平26/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令10/・平28/訓令5/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令10/・平31/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令1/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令8/・令2/訓令4/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令1/教育長訓令2/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令2/警本訓令15/・令6/訓令10/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令9/〕)
知事公室長 総合企画部長 総務部長 文化スポーツ部長 琵琶湖環境部長 健康医療福祉部長 子ども若者部長 商工観光労働部長 農政水産部長 土木交通部長 会計管理者 企業庁長 病院事業庁長 議会事務局長 教育委員会教育長 人事委員会事務局長 監査委員事務局長 労働委員会事務局長 警察本部長 |
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔平19/訓令1/議会訓令1/監委訓令1/人委訓令1/労委訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令13/・平20/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令6/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令11/・平21/訓令6/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令3/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令10/・平22/訓令3/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令3/人委訓令2/監委訓令1/労委訓令2/警本訓令8/・平23/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令3/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令10/・平24/訓令6/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令2/警本訓令6/・平25/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令2/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令7/・平26/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令10/・平27/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令13/・平28/訓令5/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令10/・平29/訓令2/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令10/・平31/訓令3/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令1/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令1/労委訓令1/警本訓令8/・令2/訓令4/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令1/教育長訓令2/人委訓令1/監委訓令1/労委訓令2/警本訓令15/・令2/訓令25/企業庁訓令8/病事庁訓令7/議会訓令6/教育長訓令12/人委訓令7/監委訓令4/労委訓令5/警本訓令23/・令3/訓令6/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令7/・令5/訓令6/企業庁訓令1/病事庁訓令1/議会訓令1/教育長訓令1/人委訓令2/監委訓令1/労委訓令2/警本訓令7/・令6/訓令10/企業庁訓令2/病事庁訓令2/議会訓令2/教育長訓令2/人委訓令2/監委訓令2/労委訓令2/警本訓令9/〕)
知事公室 | 広報課長 防災危機管理局副局長 |
総合企画部 | 理事員(人権・同和担当) 企画調整課長 国際課長 県民活動生活課長 人権施策推進課長 |
総務部 | 人事課長 |
文化スポーツ部 | 文化芸術振興課長 |
琵琶湖環境部 | 環境政策課長 |
健康医療福祉部 | 健康福祉政策課長 医療政策課長 健康危機管理課長 健康しが推進課長 医療福祉推進課長 障害福祉課長 |
子ども若者部 | 子ども若者政策・私学振興課長 子どもの育ち学び支援課長 子育て支援課長 子ども家庭支援課長 |
商工観光労働部 | 商工政策課長 労働雇用政策課長 女性活躍推進課長 |
農政水産部 | 農政課長 |
土木交通部 | 監理課長 |
会計管理局 | 管理課長 |
企業庁 | 経営課長 |
病院事業庁 | 経営管理課長 |
議会事務局 | 総務課長 |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 高校教育課長 幼小中教育課長 特別支援教育課長 人権教育課長 生涯学習課長 |
人事委員会事務局 | 次長 |
監査委員事務局 | 次長 |
労働委員会事務局 | 次長 |
警察本部 | 警務課長 |
子ども家庭相談センター | 中央子ども家庭相談センター所長 |
男女共同参画センター | 男女共同参画センター所長 |