○滋賀県琵琶湖におけるマリーナ指導要綱
平成5年6月16日
滋賀県告示第350号
滋賀県琵琶湖におけるマリーナ指導要綱を次のように定める。
滋賀県琵琶湖におけるマリーナ指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、琵琶湖等とその周辺におけるマリーナの設置および運営に関し、関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、マリーナとその周辺地域の自然環境との調和、水質の保全、水面、湖岸およびその周辺地域の秩序ある利用ならびに湖上における安全の確保を図り、もって湖上レクリエーションの健全な発展と地域の振興に寄与することを目的とする。
(1) 琵琶湖等 河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の規定に基づき一級河川に指定された琵琶湖ならびにプレジャーボートを用いて琵琶湖へ航行することができる内湖および河川をいう。
(2) マリーナ 業務としてプレジャーボートの保管(貸出しのための保管を含む。以下同じ。)を行うための土地または水面における施設をいう。
(3) マリーナの設置 次に掲げる行為をいう。
ア マリーナの新設
イ マリーナの施設(河川法第6条第1項に規定する河川区域(以下「河川区域」という。)内に存するものに限る。)の増設または改修
ウ マリーナにおけるプレジャーボートの保管隻数に関する能力を増大させるために行う施設(河川区域外に存するものに限る。)の増設または改修
(4) プレジャーボート ヨット、モーターボート、水中翼船その他これらに類する船舶(セーリングボードおよびろ、かい等の道具または装置を用いて人力により推進する船舶を除く。)で、湖上レクリエーションの用に供するものをいう。
(5) マリーナ管理者 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第6項に規定する小型船舶操縦士の免許を有し、かつ、船舶の取扱いに精通した者で、マリーナにおいて施設の管理、利用者への安全指導等を行う者をいう。
(一部改正〔平成23年告示48号〕)
(適用除外)
第3条 この要綱の規定は、河川法第4条第1項に規定する一級河川を管理する河川管理者または港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する地方港湾を管理する港湾管理者が自ら設置するマリーナについては、適用しない。
(設置者の責務)
第4条 マリーナの設置をしようとする者は、マリーナの設置に当たっては、国、県または市町が定めた地域振興、土地利用、環境保全等に関する構想または計画および公共施設等の整備に関する計画との整合を図り、かつ、地域社会の発展に資するよう努めなければならない。
2 マリーナの設置をしようとする者は、マリーナの設置に当たっては、洗面、更衣、休憩等のための設備の提供、気象および湖象に関する情報の提供、関係法令等の指導等の安全教育の実施その他の湖上レクリエーションに必要な各種のサービスの提供をすることができる総合的な施設で、かつ、公共的な利用が可能な施設とするよう努めなければならない。
(一部改正〔平成16年告示694号〕)
(マリーナの保管能力等)
第5条 マリーナの設置をしようとする者は、マリーナの設置に当たっては、当該マリーナの良好な運営を確保するため、100隻以上のプレジャーボートを陸上において保管する能力を有する施設としなければならない。ただし、知事が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(マリーナの設置の承認)
第6条 マリーナの設置をしようとする者は、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、当該承認の申請をする前に、マリーナ設置に関する事前協議書(別記様式第1号)にマリーナの設置の場所を示す図面、事業計画概要書その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出し、協議しなければならない。ただし、滋賀県土地利用に関する指導要綱(昭和48年滋賀県告示第407号)第5条第1項の規定による届出を行い、同要綱第6条第1項の規定による勧告が行われない場合にあっては、当該協議がなされたものとみなす。
4 知事は、マリーナの設置を承認したときは、当該マリーナの設置をしようとする者に通知するものとする。
(事業計画)
第7条 前条第3項の事業計画は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 関係法令等の規定に基づく許認可を得ることができるものであること。
(2) マリーナの設置をしようとする者が自己の権原を有し、かつ、琵琶湖等に隣接する土地をマリーナの設置のために確保するものであること。
(3) マリーナの保管能力に対応した次に掲げる施設および設備を確保するものであること。
ア 係留施設
イ 揚陸施設
ウ 保管施設
エ 駐車場
オ 緑地
カ 次に掲げる管理、サービス、安全等のための施設および設備
(ア) 洗面所、シャワー、便所、更衣ロッカー室、休憩室等の設備
(イ) マリーナおよびマリーナが保管するプレジャーボートから排出されるし尿、廃棄物、油類等を処理し、または保管するための施設
(ウ) し尿処理施設を有しないプレジャーボートのために貸し出すことができる携帯用器具
(エ) 給油を行うマリーナにあっては、安全に給油することができる設備および消防法(昭和23年法律第186号)に定められた危険物貯蔵所
(オ) 監視室および救助艇
(カ) 気象および湖象に関する情報を提供することができる施設
(4) 他の湖面利用者との調整が図られているものであること。
(5) 別表第1に掲げる区域を事業計画の区域に含まないものであること。
(6) 別表第2に掲げるマリーナ運営基準に基づく運営がなされるよう措置が講じられているものであること。
(7) マリーナ管理者を置くこと。ただし、マリーナの設置をしようとする者が個人である場合にあっては、その者がマリーナ管理者を兼ねることができる。
(一部改正〔平成23年告示48号〕)
(マリーナの設置の制限)
第8条 知事は、琵琶湖の環境保全、湖上の安全確保等のため必要があると認めるときは、マリーナの設置を承認しないことができる。
(1) 被承認者が河川法その他の関係法令等に違反する行為を行ったとき。
(2) 被承認者が当該承認を受けた日の翌日から起算して2年以内にマリーナの建設工事に着手せず、または着手の日から起算して2年以内にマリーナの建設工事を完了しないとき。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、被承認者が着手の日から起算して2年以内にマリーナの建設工事を完了しない場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、当該マリーナの建設工事の完了について1年に限り延長を認めることができる。
(全部改正〔平成23年告示48号〕)
3 前2項の規定により地位を承継した者は、河川法その他の関係法令等に定める手続を適切に行わなければならない。
(一部改正〔平成23年告示48号〕)
(建設工事の善良な管理)
第11条 被承認者(前条の規定による地位の承継がされた場合にあっては、当該地位を承継した者。以下同じ。)は、関係法令等の規定に基づき、善良な管理の下にマリーナの建設工事を施工しなければならない。
(1) マリーナの建設工事に着手したとき 工事着手届(別記様式第5号)
(2) マリーナの建設工事が完了したとき 工事完了届(別記様式第6号)
(3) マリーナの建設工事を取り止めたとき 工事廃止届(別記様式第7号)
(4) マリーナを開設したとき マリーナ開設届(別記様式第8号)
(勧告、助言等)
第13条 知事は、被承認者に対し、マリーナの設置に関しこの要綱の目的を達成するため必要な限度において、報告もしくは資料の提供を求め、または必要な勧告もしくは助言をすることができる。
(マリーナの運営)
第14条 マリーナを設置している者(以下「設置者」という。)およびマリーナ管理者は、関係法令等および別表第2に掲げるマリーナ運営基準を遵守して当該マリーナを運営しなければならない。
(一部改正〔平成23年告示48号〕)
2 設置者は、マリーナの管理者を変更したときは、速やかに、マリーナ管理者変更届(別記様式第10号)により、知事に届け出なければならない。
3 相続、合併、譲渡等により新たに設置者となった者は、速やかに、マリーナ設置者変更届(別記様式第11号)により、知事に届け出なければならない。
(状況報告)
第16条 設置者は、毎年8月31日現在における施設の状況およびプレジャーボートの保管の状況を、マリーナ施設状況報告書(別記様式第12号)により、その年の11月30日までに知事に報告しなければならない。
(公表)
第17条 知事は、マリーナの設置をしようとする者がこの要綱の規定に違反してマリーナの建設工事を施工したとき、または第13条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨およびその勧告の内容ならびにその者の氏名または名称を公表することができる。
(その他)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
1 この告示は、平成5年6月16日から施行する。
付則(平成10年告示第450号)
1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある関係告示に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成16年告示第694号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年告示第492号)
この告示は、平成17年4月13日から施行する。
付則(平成23年告示第48号)
この告示は、平成23年2月2日から施行する。
付則(令和元年告示第61号)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県琵琶湖におけるマリーナ指導要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えてこれを使用することができる。
付則(令和3年告示第150号)
1 この告示は、令和3年3月2日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県琵琶湖におけるマリーナ指導要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表第1(第7条関係)
(一部改正〔平成23年告示48号〕)
1 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項および自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の2第1号の規定により指定された琵琶湖国定公園第1種特別地域ならびに同法第21条第1項の規定により指定された琵琶湖国定公園特別保護地区
2 滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例(平成4年滋賀県条例第17号)第8条第3項の規定により指定された保護地区
別表第2 マリーナ運営基準(第7条、第14条関係)
(一部改正〔平成23年告示48号〕)
1 基本的事項
(1) 滋賀県琵琶湖等水上安全条例(昭和30年滋賀県条例第55号)の規定を遵守すること。
(2) マリーナの施設を継続的に利用することのできる権利を有する者以外の者の利用についても配慮し、施設の公共的な利用に努めること。
2 安全対策等
(1) マリーナの利用者に係る船舶が航行するときは、適宜マリーナ管理者が責任を持って監督指導に努めること。
(2) 利用者に対して、関係法令等の遵守、マナーおよび操船技術の向上、事故防止、騒音防止、水質保全等についての指導講習を随時行うこと。
(3) 利用者に対して、気象および湖象に関する情報の提供に努めること。
(4) 出艇届等により出艇管理を確実に行うこと。
(5) マリーナの利用者に係る船舶の事故が発生したときは、当該利用者にその状況および当該事故について講じた措置を速やかに報告させるとともに、適切な措置を講ずること。
(一部改正〔平成10年告示450号・17年492号・令和元年61号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・17年492号・令和元年61号・3年150号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・17年492号・23年48号・令和元年61号・3年150号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・17年492号・23年48号・令和元年61号・3年150号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・17年492号・令和元年61号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・17年492号・令和元年61号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・17年492号・令和元年61号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・17年492号・23年48号・令和元年61号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・17年492号・23年48号・令和元年61号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・17年492号・令和元年61号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・17年492号・令和元年61号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・17年492号・23年48号・令和元年61号〕)