○滋賀県屋外広告業者登録簿等閲覧規程
平成17年4月1日
滋賀県告示第463号
滋賀県屋外広告業者登録簿等閲覧規程を次のように定める。
滋賀県屋外広告業者登録簿等閲覧規程
(趣旨)
第1条 滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)第23条の6の規定による屋外広告業者登録簿の閲覧および同条例第26条の3第1項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧については、この規程の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 屋外広告業者登録簿および屋外広告業者監督処分簿(以下「登録簿等」という。)の閲覧場所は、滋賀県土木交通部都市計画課とする。
(閲覧の日および時間)
第3条 登録簿等の閲覧の日および時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧の日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ならびに1月2日、同月3日および12月29日から同月31日までを除く。)
(2) 閲覧の時間 9時から17時まで
(閲覧場所の閉鎖)
第4条 登録簿等の整理その他必要がある場合には、閲覧場所を閉鎖する。
2 前項の規定により閲覧場所を閉鎖するときは、あらかじめ、その旨を閲覧場所に掲示する。
(閲覧料)
第5条 登録簿等の閲覧は、無料とする。
(閲覧手続)
第6条 登録簿等を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けの閲覧請求書に必要事項を記入の上これを係員に提出し、その指示に従って閲覧するものとする。
(登録簿等の持出しの禁止)
第7条 閲覧者は、登録簿等を閲覧場所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止または禁止)
第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。
(1) この規程または係員の指示に従わない者
(2) 登録簿等を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。