○滋賀県屋外広告物条例施行規則
昭和49年11月15日
滋賀県規則第60号
滋賀県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
滋賀県屋外広告物条例施行規則
滋賀県屋外広告物条例施行規則(昭和42年滋賀県規則第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(全部改正〔平成12年規則96号〕)
(地域の区分)
第2条の2 条例第5条第2項の規則で定める地域の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1種地域 次に掲げる地域をいう。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項の規定による伝統的建造物群保存地区
イ 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された建造物または同法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財として指定された建造物の周囲から50メートル以内の地域
ウ 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により滋賀県指定有形文化財として指定された建造物または同条例第29条第1項の規定により滋賀県指定有形民俗文化財として指定された建造物の周囲から50メートル以内の地域
(2) 第2種地域 次に掲げる地域をいう。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区および特別緑地保全地区
イ 都市計画法第12条の5第1項に規定する地区計画の区域のうち、風致を維持し、または低層住宅に係る良好な住居の環境を保全し、もしくは形成する必要があると知事が認めて指定する地区計画の区域
ウ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
エ 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域のうち、知事が指定する区域
オ 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)第21条第1項の規定により指定された自然記念物の周辺の地域で知事が指定するもの
(3) 第3種地域 鉄道、軌道、索道および道路ならびにこれらに接続する地域のうち、良好な沿線または沿道の景観を保全し、または形成する必要があると知事が認めて指定する地域をいう。
(4) 第4種地域 鉄道、軌道、索道および道路ならびにこれらに接続する地域のうち、小売商業者またはサービス業者が集積する市街地であつて、広告物を主要な構成要素として良好な沿線または沿道の景観を保全し、または形成する必要があると知事が認めて指定する地域をいう。
(6) 第6種地域 次に掲げる地域をいう。
ア 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域(同項に規定する区域区分が定められていない都市計画区域にあつては、同法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域および工業専用地域)
イ 鉄道駅のプラットホームの周囲から100メートル以内の地域
(7) 第7種地域 相当程度の小売商業者もしくはサービス業者が集積し、または大規模な小売店舗が存する市街地であつて、広告物を主要な構成要素として良好な市街地の景観を保全し、または形成する必要があると知事が認めて指定する地域をいう。
(追加〔令和4年規則55号〕)
(1) 第1種地域
(2) 第2種地域
(3) 第4種地域
(4) 第3種地域
(5) 第7種地域
(6) 第6種地域
(7) 第5種地域
(追加〔令和4年規則55号〕)
(適用除外の基準)
第3条 条例第8条第1項第4号から第6号までおよび第2項各号(第5号を除く。)の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 表示し、または設置する場所を示す地図(縮尺5,000分の1以上のもので、かつ、当該場所から半径500メートル以内の地域の全域を表示するものに限る。)
(2) 色彩および意匠を明らかにした図面
(3) 形状、寸法、材料および構造を明らかにした仕様書および図面
(4) 土地または建築物等との関係を明らかにした配置図
(5) 周囲の状況が分かるカラー写真
第1種地域および第2種地域 | 自家用広告物またはその掲出物件(以下これらを「自家用広告物等」という。) | 10平方メートル |
自家用広告物等以外の広告物または掲出物件(以下これらを「非自家用広告物等」という。) | 6平方メートル | |
第3種地域および第5種地域 | 自家用広告物等 | 20平方メートル |
非自家用広告物等 | 10平方メートル | |
第4種地域 | 自家用広告物等 | 40平方メートル |
非自家用広告物等 | 10平方メートル | |
第6種地域 | 自家用広告物等 | 40平方メートル |
非自家用広告物等 | 15平方メートル | |
第7種地域 | 自家用広告物等 | 60平方メートル |
非自家用広告物等 | 20平方メートル |
(7) 景観配慮事項自己評価書(別記様式第1号の2)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
(全部改正〔昭和60年規則36号〕、一部改正〔平成12年規則96号・16年70号・31年2号・令和4年55号〕)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
第7条 削除
(削除〔令和4年規則55号〕)
(一部改正〔平成12年規則96号・16年70号・31年2号・令和4年55号〕)
(一部改正〔平成24年規則25号・令和4年55号〕)
3 条例第15条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な改装または改造は、次のとおりとする。
(1) 広告物または掲出物件の塗替え(色彩および意匠を変更しないものに限る。)、補強、修繕その他許可広告物等の管理上必要な行為
(2) 広告物または掲出物件の規模の縮小で、色彩、意匠、形状、材料および構造を大幅に変更しないもの
(3) 掲示板その他はり紙等の定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出するはり紙等のはり替え
(4) 許可を受けた掲出物件に店舗、劇場その他の常設興行場等の営業または催事の内容を表示する広告物の定期的な取替えまたは書換えで、表示者および管理者の変更ならびに表示面積の拡大がないもの
5 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第4条第2項第1号に掲げる書類
(2) 当該申請に係る広告物または掲出物件のカラー写真
(3) 当該申請が第10条の4第4項各号に掲げる広告物または掲出物件以外の広告物または掲出物件に係るものである場合にあつては、屋外広告物安全点検調書(別記様式第5号)
(4) 当該申請が第10条の4第5項に規定する広告物または掲出物件に係るものである場合にあつては、条例第16条第1項の点検を行つた者が第10条の4第6項各号に定める者であることを証する書類またはその写し
(一部改正〔昭和60年規則36号・平成12年96号・16年70号・31年2号・令和4年55号〕)
(公共的広告物等の認定の申請等)
第10条の2 条例第15条の2第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の申請書は、公共的広告物等認定(変更認定)申請書(別記様式第5号の2)とする。
2 条例第15条の2第2項の規則で定める書類は、第4条第2項各号に掲げる書類とする。ただし、知事が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。
3 条例第15条の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(1) 認定をした日
(2) 認定の番号
(3) 広告物を表示し、または掲出物件を設置した場所
(4) 広告物または掲出物件の意匠
(5) 広告物を表示し、または掲出物件を設置した目的
4 条例第15条の2第5項(同条第8項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告(次項において「報告」という。)は、認定公共的広告物等管理状況報告書(別記様式第5号の3)により、3年に1回行わなければならない。
6 条例第15条の2第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、住所氏名変更届出書(別記様式第3号)によるものとする。
7 前条第3項の規定は、条例第15条の2第7項ただし書に規定する規則で定める軽微な改装または改造について準用する。
8 前条第2項の規定は、条例第15条の2第8項において準用する同条第2項の規則で定める書類について準用する。
(追加〔令和4年規則55号〕)
(優良広告物の認定の申請等)
第10条の3 条例第15条の3第3項において準用する条例第15条の2第2項の申請書は、優良広告物認定申請書(別記様式第5号の4)とする。
2 条例第15条の3第3項において準用する条例第15条の2第2項の規則で定める書類は、第4条第2項各号に掲げる書類とする。ただし、知事が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。
3 条例第15条の3第3項において読み替えて準用する条例第15条の2第4項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(1) 認定をした日
(2) 認定の番号
(3) 広告物を表示し、またはその掲出物件を設置した場所
(4) 広告物またはその掲出物件の意匠
4 前条第4項および第5項の規定は、条例第15条の3第3項において準用する条例第15条の2第5項の規定による報告について準用する。
5 条例第15条の3第3項において準用する条例第15条の2第6項の規定による届出は、住所氏名変更届出書(別記様式第3号)によるものとする。
(追加〔令和4年規則55号〕)
(点検義務)
第10条の4 条例第16条の2第1項の点検は、3年に1回以上行わなければならない。
2 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者は、屋外広告物安全点検調書(別記様式第5号)を作成しなければならない。
3 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者は、前項の屋外広告物安全点検調書を、新たに点検を行い、または当該広告物もしくは掲出物件を除却するまでの間、保存しなければならない。
4 条例第16条の2第1項ただし書の規則で定める広告物または掲出物件は、次に掲げるものとする。
(1) 簡易広告物
(2) 壁面等に描かれた広告物その他これに類するもの
(3) 道路標識等(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)に基づき設置された道路標識、区画線および道路標示をいう。第12条の2において同じ。)
5 条例第16条の2第2項の規則で定める広告物または掲出物件は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認の申請が必要な規模の広告物または掲出物件とする。
6 条例第16条の2第2項の規則で定める者は、次の各号に掲げる広告物または掲出物件の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
ア 条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者
イ 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会または公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習(次号において「屋外広告物点検技能講習」という。)の課程を修了した者
ウ 建築基準法第12条第1項に規定する建築物調査員
(2) 前項に規定する広告物または掲出物件で、次のいずれにも該当するもの 試験合格者または屋外広告物点検技能講習の課程を修了した者
ア 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が商業地域である地域のうち、建築基準法第52条第1項に規定する容積率が10分の40以上である地域に所在していること。
イ 道路内または道路の境界線から水平距離2メートル以内の区域に表示され、または設置されていること。
(追加〔令和4年規則55号〕)
2 前項の届出書には、当該届出に係る広告物または掲出物件の除却後の現況写真を添付しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則96号・令和4年55号〕)
(違反広告物等である旨の表示)
第11条 条例第17条の3第1項または第2項の規定による表示は、警告書(別記様式第6号)によるものとする。
(追加〔令和4年規則55号〕)
(保管広告物等の売却手続)
第11条の2 知事は、条例第20条の3第3項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を公報への登載、掲示その他の方法により公示しなければならない。
2 知事は、条例第20条の3第3項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 知事は、条例第20条の3第3項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(追加〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成24年規則25号〕)
(追加〔平成16年規則70号〕)
(1) 立入検査員身分証明書(別記様式第7号)
(2) 国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令(令和3年国土交通省令第68号。第22条第2号において「様式省令」という。)別記様式の規定の例による様式
(一部改正〔令和4年規則55号・6年46号〕)
(屋外広告業の登録の適用除外)
第12条の2 条例第23条第1項ただし書に規定する規則で定める広告物または掲出物件は、道路標識等とする。
(追加〔令和4年規則55号〕)
(登録の申請)
第13条 屋外広告業者は、条例第23条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の1ヶ月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
2 条例第23条の2第1項の規定による申請書は、屋外広告業登録申請書(別記様式第8号)とする。
3 条例第23条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者が法人である場合にあつてはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。第3号において同じ。)が条例第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類またはその写し
(3) 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書類
(4) 登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人)が法人である場合にあつては、登記事項証明書またはその写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
4 知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の11第1項の規定による提供を受けることができないとき、または同法第30条の15第1項の規定による利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本もしくはこれに代わる書類またはそれらの写しを提出させることができる。
(1) 登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人(個人に限る。)を含む。)
(2) 登録申請者が選任した業務主任者
5 条例第23条の2第2項および第3項第1号に規定する書面は、誓約書(別記様式第9号)とする。
(全部改正〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則24号・24年25号・31年2号〕)
(変更の届出)
第13条の2 条例第23条の5第1項に規定する登録事項の変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(別記様式第10号)によるものとする。
(1) 条例第23条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をする者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書またはその写し
(2) 条例第23条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書またはその写し
(3) 条例第23条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書またはその写しならびに前条第3項第1号および第3号の書類
(4) 条例第23条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第3項第1号、第3号および第4号の書類(第4号の書類にあつては、法定代理人が法人である場合に限る。)
(5) 条例第23条の2第1項第5号に掲げる事項の変更(業務主任者の氏名の変更である場合に限る。) 前条第3項第2号の書類
3 知事は、前条第4項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の11第1項の規定による提供を受けることができないとき、または同法第30条の15第1項の規定による利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本もしくはこれに代わる書類またはそれらの写しを提出させることができる。
(追加〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則24号・24年25号・31年2号〕)
(廃業等の届出)
第13条の3 条例第23条の7第1項に規定する届出は、屋外広告業廃業等届出書(別記様式第11号)によるものとする。
(追加〔平成16年規則70号〕)
(講習科目)
第14条 条例第24条第1項の規定する講習会(以下「講習会」という。)の講習科目は、次のとおりとする。
(1) 広告物に関する法令
(2) 広告物の表示方法に関する事項
(3) 広告物の施工に関する事項
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状または第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者であつて、帆布製品製造取付けに係るもの
(一部改正〔昭和60年規則36号・平成12年96号・16年70号〕)
(講習会の実施細目)
第15条 知事は、講習会を開催する日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。
(受講手続)
第16条 講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申請書(別記様式第12号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則96号・31年2号〕)
(講習会修了証)
第17条 知事は、講習会を修了した者に対して屋外広告物講習会修了証書(別記様式第13号)を交付するものとする。
(一部改正〔平成12年規則96号〕)
(業務主任者となる資格を有する者の認定等)
第18条 条例第25条第1項第5号の規定による知事の認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第14号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請に係る者が条例第25条第1項第1号または第2号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定したときは、認定証書(別記様式第15号)を交付する。
(全部改正〔平成12年規則96号〕、一部改正〔平成16年規則70号〕)
(標識の掲示)
第19条 条例第25条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(全部改正〔平成16年規則70号〕)
(帳簿の記載事項)
第20条 条例第25条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下この条において「帳簿」という。)の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名および住所(法人にあつては、その名称および事務所の所在地)
(2) 広告物の表示または掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物または設置した掲出物件の種類および数量
(4) 表示または設置の年月日
(5) 請負金額
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
4 屋外広告業者は、帳簿を事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(追加〔平成16年規則70号〕)
(監督処分簿)
第21条 条例第26条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名および住所(法人にあつては、その名称および代表者の氏名ならびに事務所の所在地)ならびに登録番号
(2) 処分の根拠となる条例の条項
(3) 処分の原因となつた事実
(4) その他参考となる事項
2 条例第26条の3第1項の屋外広告業者監督処分簿は、条例第26条の2第1項に規定する処分1件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から5年間とする。
(追加〔平成16年規則70号〕)
(屋外広告業立入検査員証)
第22条 条例第26条の4第2項に規定する身分証明書は、次の各号のいずれかとする。
(1) 屋外広告業立入検査員身分証明書(別記様式第17号)
(2) 様式省令別記様式の規定の例による様式
(追加〔平成16年規則70号〕、一部改正〔令和4年規則55号・6年46号〕)
付則
2 この規則施行前に、この規則による改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則によつてした手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。
3 滋賀県屋外広告物審議会規則(昭和36年滋賀県規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和52年規則第57号)
1 この規則は、昭和52年12月19日から施行する。
2 この規則の施行前に適法に表示または設置された広告物または掲出物件については、なお従前の例による。
付則(昭和54年規則第12号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に表示または設置された広告物または掲出物件に関する許可の基準については、この規則による改正後の滋賀県屋外広告物条例施行規則別表第2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和56年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、第14条第2項第4号、別記様式第8号および別記様式第9号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に表示または設置された広告物または掲出物件に関する許可の基準については、この規則による改正後の滋賀県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日から昭和60年7月31日までの間に新規則第5条に規定する申請書の提出があつた場合における当該申請書に係る広告物または掲出物件(施行日以後において禁止地域から許可地域となつた地域を除く。)に関する許可の基準については、新規則別表第2(同表第2項第2号イ(ウ)および第3項第2号を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。当該申請書に係る広告物または掲出物件について新規則第10条第3項に規定する申請書の提出があつた場合における当該広告物または掲出物件に関する許可の基準についても、同様とする。
4 新規則第9条に規定する屋外広告物許可印については、当分の間、新規則別記様式第5号の規定による様式のほか、この規則による改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第5号の規定による様式によることができる。
5 旧規則で定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成3年規則第3号)
1 この規則は、平成3年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に表示または設置された広告物または掲出物件に関する許可の基準については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成7年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第96号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第2項第1号および第3号の改正規定、第5条第2項に後段を加える改正規定、第8条に1項を加える改正規定、第10条第2項の改正規定および同条に2項を加える改正規定、第11条に1項を加える改正規定ならびに別表第2第2項第1号アの表壁面広告物の項、別表第2第2項第2号イ(ア)の表広告物の高さ(地上からの高さ)の項高速自動車国道の欄、同号イ(ウ)、別表第2第3項第1号の表壁面広告物の項および別表第2第3項第2号の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けて表示され、または設置されている広告物またはこれを掲出する物件で、改正後の別表第2第2項第1号アの表壁面広告物の項、別表第2第2項第2号イ(ア)の表広告物の高さ(地上からの高さ)の項高速自動車国道の欄、同号イ(ウ)、別表第2第3項第1号の表壁面広告物の項または別表第2第3項第2号の規定により新たに禁止されることとなるものについては、これらの規定にかかわらず、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成13年規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成15年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別記様式第1号(表)、別記様式第1号の2(表)、別記様式第2号(表)、別記様式第3号および別記様式第6号の改正規定(/「町/村」/を「町」に改める部分に限る。) 平成17年1月1日
(2) 第5条第2項、第8条第2項、第10条第2項および第13条の改正規定、第13条の次に2条を加える改正規定、第18条および第19条の改正規定、第19条の次に3条を加える改正規定、別記様式第1号(表)、別記様式第1号の2(表)、別記様式第2号(表)および別記様式第3号の改正規定(/「町/村」/を「町」に、「( )立看板」を「( )立看板( )広告旗」に改める部分を除く。)、別記様式第8号および別記様式第9号の改正規定、別記様式第9号の次に1様式を加える改正規定、別記様式第10号、別記様式第11号、別記様式第14号および別記様式第15号の改正規定ならびに別記様式第15号の次に2様式を加える改正規定 平成17年4月1日
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
3 滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用する事ができる。
付則(平成17年規則第92号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
付則(平成18年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第12号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成23年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第25号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成28年規則第13号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)第6条、第8条第3項または第15条第2項の規定による許可を受けて表示され、または設置されている広告物または掲出物件に係る同条例第12条の規定による許可の基準については、この規則の施行の日から起算して3年間は、なお従前の例による。
付則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第10条第5項および第6項の改正規定ならびに別記様式第2号の2の改正規定は、同年10月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第91号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
付則(令和4年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 滋賀県屋外広告物条例の一部を改正する条例(令和4年滋賀県条例第24号。以下「改正条例」という。)付則第5項に規定するみなし申請(以下「みなし申請」という。)に係る屋外広告物または掲出物件についての改正条例による改正後の滋賀県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の許可の基準は、改正後の滋賀県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正条例付則第3項の規定により新条例第5条第1項の許可とみなされた改正条例による改正前の滋賀県屋外広告物条例第6条もしくは第8条第3項の許可(以下「みなし許可」という。)またはみなし申請に対してされた新条例第5条第1項の許可に係る屋外広告物または掲出物件であって、同条第3項の基準に適合しないものに係る新条例第15条第2項の許可の基準については、改正条例付則第6項各号に掲げる屋外広告物または掲出物件の区分に応じ、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から当該各号に定める期間は、新規則第2条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にみなし許可を受けている屋外広告物または掲出物件について施行日以後最初に行う滋賀県屋外広告物条例第15条第2項の規定による継続の許可の申請に係る滋賀県屋外広告物条例施行規則第10条第4項の申請書に添付すべき書類については、新規則第10条第5項各号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日から当該申請を行う日までの間に新条例第16条の2第1項の点検を行う場合は、この限りでない。
5 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和6年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条の3関係)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
1 共通基準
(1) 一般基準
ア 周囲の景観と調和させ、都市景観、田園景観、自然景観等を損なわないように表示し、または設置すること。
イ 原則として、地色は原色でなく、かつ、けばけばしい色の組合せでないこと。
(2) 広告物種類別基準
ア 電柱等を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
電柱等巻付広告物(電柱等に巻き付けて表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。) | 高さ | 1 下端の高さは、地上から1.2メートル以上であること。 2 長さは、1.8メートル以下であること。 |
その他 | 個数は、1柱につき1個であること。ただし、両面に巻き付けて表示し、または設置する場合は、2個以下であること。 | |
電柱等袖付広告物(電柱等に袖付けにして表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。) | 高さ | 1 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 2 長さは、1.5メートル以下であること。 |
突出し幅 | 0.9メートル以下であること。 | |
表示面積 | 1.2平方メートル以下であること。 | |
その他 | 1 個数は、1柱につき1個であること。 2 原則として歩道または民地側に突き出すものであること。 |
イ 簡易広告物の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
はり紙またははり札の類 | 高さ | 上端の高さは、地上から4メートル以下であること。 |
表示面積 | 1平方メートル以下であること。 | |
その他 | 1 個数は、半径10メートルの範囲内に50個以下であること。 2 近傍に同一または類似のはり紙またははり札の類を多数表示しないこと。 | |
広告幕またはのれんの類 | 高さ | 上端の高さは、地上から4メートル以下であること。 |
表示面積 | 5平方メートル以下であること。 | |
その他 | 個数は、半径10メートルの範囲内に5個以下であること。 | |
広告旗(これを支える台を含む。)の類 | 高さ | 上端の高さは、地上から4メートル以下であること。 |
表示面積 | 3平方メートル以下であること。 | |
その他 | 個数は、半径10メートルの範囲内に5個以下であること。 | |
立看板または置看板(これらを支える台を含む。)の類 | 高さ | 上端の高さは、地上から3メートル以下であること。 |
表示面積 | 3平方メートル以下であること。 | |
その他 | 個数は、半径10メートルの範囲内に5個以下であること。 | |
提灯の類 | 表示面積 | 2平方メートル以下であること。 |
その他 | 個数は、半径10メートルの範囲内に5個以下であること。 |
2 地域別基準
(1) 第1種地域
ア 共通基準
項目 | 規格等 |
1文字ごとの面積 | 1平方メートル以下(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)であること。ただし、文字を変形することにより創作した標章等については、この限りでない。 |
照明(電光可変式広告物(電光により文字または映像を表示する広告物またはその掲出物件であつて、当該表示の内容を任意に変えることができるもの、電光が点滅するものまたは電光の色彩もしくは輝度が変化するものをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。) | 1 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 2 光源の運動または光の明滅もしくは照射方向の運動を伴うものでないこと。ただし、これらが景観と調和のとれたものである場合は、この限りでない。 3 外照灯の光色は、暖色系であること。 |
電光可変式広告物 | 1 表示面積は、電光可変式広告物の表示または設置の目的に照らし必要最小限度の面積であること。ただし、原則として3平方メートルを超えないものであること。 2 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 3 表示の内容がおおむね一定のものであること。 4 電光が点滅しないものであること。 |
イ 自家用広告物等(簡易広告物を除く。以下同じ。)の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物(土地に建植して、表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。) | 高さ | 地上から6メートル以下であること。 |
幅 | 2メートル以下であること(地上からの高さが4.5メートルを超える場合に限る。)。 | |
表示面積 | 5平方メートル以下であること(幅が2メートルを超える場合に限る。)。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、日本産業規格Z8721に定める彩度(以下「彩度」という。)が6以下であること(表示面積が1平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 支柱の色は、濃茶色(日本産業規格Z8721に定める色相が10YR、日本産業規格Z8721に定める明度が2、彩度が1である色をいう。以下同じ。)であること(道路上または道路から5メートル以内の区域に表示し、または設置する場合に限る。)。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
屋上広告物(建築物の屋上等(壁面の上部に突き出している部分を含む。)を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。) | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの4分の1の範囲内であつて、かつ、1.5メートル以下であること。 |
表示面積 | 5平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が6以下であること(表示面積が1平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物(建築物の壁面を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件(建築物の外壁面から突き出すものを除く。)をいう。以下同じ。) | 表示面積 | 1 7.5平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の4分の1以下であること。 |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が6以下であること(表示面積が1平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物(建築物の外壁面から突き出して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。) | 高さ | 1 上端の高さは、突出広告物を表示し、または設置する壁面(以下「取付壁面」という。)の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 5平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物(建築物および電柱等以外の物件を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。) | 高さ | 地上から4.5メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 5平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が6以下であること(表示面積が1平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
ウ 非自家用広告物等(簡易広告物を除く。以下同じ。)の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から3メートル以下であること。ただし、対象とする視点場が野立広告物を設置する地面と異なる平面上の道路である場合において、当該道路の路面からの高さが3メートル以下であるときは、地上から6メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 公共的広告物(公共的目的をもつて表示し、または設置する野立広告物をいう。以下同じ。)および案内図板(自己の住所または事業所、事務所もしくは作業場(以下「事業所等」という。)までの経路等を案内するために必要な事項のみを表示し、または設置する野立広告物をいう。以下同じ。)以外の野立広告物(以下これらを「一般広告物」という。)にあつては、1.5平方メートル以下であること。ただし、2以上の者が共同で表示し、または設置する場合にあつては、3平方メートル以下であること。 2 公共的広告物または案内図板にあつては、3平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が6以下であること。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 支柱の色は、濃茶色であること。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
場所 | 1 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものではないこと。 2 案内図板にあつては、当該案内図板に係る事業所等から1キロメートル以内の区域に表示し、または設置するものであること。 | |
その他 | 1 隣接している他の野立広告物(非自家用広告物等に限る。以下この項において同じ。)と上端の高さ、下端の高さ、幅等をそろえるものであること。ただし、既に表示し、または設置されている野立広告物の状況その他の状況によりそろえることが困難であると認められる場合は、この限りでない。 2 同一の者が表示し、または設置する野立広告物は、半径100メートルの範囲内に2基以下であること。この場合において、2基の野立広告物を表示し、または設置しようとするときは、その相互間に5メートル以上の間隔を保つものであること。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの4分の1の範囲内であつて、かつ、1.5メートル以下であること。 |
表示面積 | 3平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が6以下であること(表示面積が1平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 5平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の4分の1以下であること。 |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が6以下であること(表示面積が1平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 3平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 地上から3メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 3平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が6以下であること。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
場所 | 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものでないこと。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
(2) 第2種地域
ア 共通基準
項目 | 規格等 |
1文字ごとの面積 | 1平方メートル以下(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)であること。ただし、文字を変形することにより創作した標章等については、この限りでない。 |
照明 | 1 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 2 光源の運動または光の明滅もしくは照射方向の運動を伴うものでないこと。ただし、これらが景観と調和のとれたものであるときは、この限りでない。 |
電光可変式広告物 | 1 表示面積は、電光可変式広告物の表示または設置の目的に照らし必要最小限度の面積であること。ただし、原則として3平方メートルを超えないものであること。 2 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 3 表示の内容がおおむね一定のものであること。 4 電光が点滅しないものであること。 |
イ 自家用広告物等の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から6メートル以下であること。 |
幅 | 2メートル以下であること(地上からの高さが4.5メートルを超える場合に限る。)。 | |
表示面積 | 5平方メートル以下であること(幅が2メートルを超える場合に限る。)。 | |
支柱 | 支柱の色は、濃茶色であること(道路上または道路から5メートル以内の区域に表示し、または設置する場合に限る。)。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの4分の1の範囲内であつて、かつ、1.5メートル以下であること。 |
表示面積 | 5平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が1平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 7.5平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の4分の1以下であること。 |
色彩 | 景観重要区域(ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)第9条第1項各号に掲げる区域をいう。以下同じ。)にあつては、表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が1平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 5平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 地上から4.5メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 5平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
ウ 非自家用広告物等の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から3メートル以下であること。ただし、対象とする視点場が野立広告物を設置する地面と異なる平面上の道路である場合において、当該道路の路面からの高さが3メートル以下であるときは、地上から6メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 一般広告物にあつては、1.5平方メートル以下であること。ただし、2以上の者が共同で表示し、または設置する場合にあつては、3平方メートル以下であること。 2 公共的広告物または案内図板にあつては、3平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 支柱の色は、濃茶色であること。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
場所 | 1 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものではないこと。 2 案内図板にあつては、当該案内図板に係る事業所等から1キロメートル以内の区域に表示し、または設置するものであること。 | |
その他 | 1 隣接している他の野立広告物(非自家用広告物等に限る。以下この項において同じ。)と上端の高さ、下端の高さ、幅等をそろえるものであること。ただし、既に表示し、または設置されている野立広告物の状況その他の状況によりそろえることが困難であると認められる場合は、この限りでない。 2 同一の者が表示し、または設置する野立広告物は、半径100メートルの範囲内に2基以下であること。この場合において、2基の野立広告物を表示し、または設置しようとするときは、その相互間に5メートル以上の間隔を保つものであること。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの4分の1の範囲内であつて、かつ、1.5メートル以下であること。 |
表示面積 | 3平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が1平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 5平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の4分の1以下であること。 |
色彩 | 景観重要区域にあつては、表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が1平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 3平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 地上から3メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 3平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
場所 | 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものではないこと。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
(3) 第3種地域
ア 共通基準
項目 | 規格等 |
1文字ごとの面積 | 1平方メートル以下(表示面積が5平方メートルを超える場合に限る。)であること。ただし、文字を変形することにより創作した標章等については、この限りでない。 |
照明 | 1 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 2 光源の運動または光の明滅もしくは照射方向の運動を伴うものにあつては、信号機から30メートル以上離れた場所に設置するものであること。ただし、車両等の正常な交通を妨害するおそれがない場合は、この限りでない。 |
電光可変式広告物 | 1 表示面積は、3平方メートル以下であること。 2 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 3 文字または映像の表示および点滅の速度が緩やかなものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 信号機から30メートル以上離れた場所に設置するものである場合 (2) 車両等の正常な交通を妨害するおそれがないものである場合 |
イ 自家用広告物等の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から8メートル以下であること。 |
幅 | 2メートル以下であること(地上からの高さが4.5メートルを超える場合に限る。)。 | |
表示面積 | 10平方メートル以下であること(幅が2メートルを超える場合に限る。)。 | |
支柱 | 支柱の色は、濃茶色であること(道路上または道路から5メートル以内の区域に表示し、または設置する場合に限る。)。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの4分の1の範囲内であつて、かつ、2メートル以下であること。 |
表示面積 | 10平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 15平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の4分の1以下であること。 |
色彩 | 景観重要区域にあつては、表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 10平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 地上から4.5メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 10平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
ウ 非自家用広告物等の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から4.5メートル以下であること。ただし、対象とする視点場が野立広告物を設置する地面と異なる平面上の道路である場合において、当該道路の路面からの高さが4.5メートル以下であるときは、地上から8メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 一般広告物にあつては、2.5平方メートル以下であること。 2 公共的広告物または案内図板にあつては、5平方メートル以下であること。 3 2以上の者が共同で表示し、または設置する場合にあつては、2.5平方メートルに当該者の数を乗じて得た面積(8以上の者が共同で表示し、または設置する場合にあつては、20平方メートル)以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 支柱の色は、濃茶色であること。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
場所 | 1 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内区域に表示し、または設置するものではないこと。 2 案内図板にあつては、当該案内図板に係る事業所等から5キロメートル以内の区域に表示し、または設置するものであること。 | |
その他 | 1 隣接している他の野立広告物(非自家用広告物等に限る。以下この項において同じ。)と上端の高さ、下端の高さ、幅等をそろえるものであること。ただし、既に表示し、または設置されている野立広告物の状況その他の状況によりそろえることが困難であると認められる場合は、この限りでない。 2 同一の者が表示し、または設置する野立広告物は、半径100メートルの範囲内に2基以下であること。この場合において、2基の野立広告物を表示し、または設置しようとするときは、その相互間に5メートル以上の間隔を保つものであること。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの4分の1の範囲内であつて、かつ、2メートル以下であること。 |
表示面積 | 5平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 7.5平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の4分の1以下であること。 |
色彩 | 景観重要区域にあつては、表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 5平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 地上から4.5メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 5平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
場所 | 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものではないこと。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
(4) 第4種地域
ア 共通基準
項目 | 規格等 |
1文字ごとの面積 | 2平方メートル以下(表示面積が10平方メートルを超える場合に限る。)であること。ただし、文字を変形することにより創作した標章等については、この限りでない。 |
照明 | 1 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 2 光源の運動または光の明滅もしくは照射方向の運動を伴うものにあつては、信号機から30メートル以上離れた場所に設置するものであること。ただし、車両等の正常な交通を妨害するおそれがない場合は、この限りでない。 |
電光可変式広告物 | 1 表示面積は、5平方メートル以下であること。 2 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 3 文字または映像の表示および点滅の速度が緩やかなものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 信号機から30メートル以上離れた場所に設置するものである場合 (2) 車両等の正常な交通を妨害するおそれがないものである場合 |
イ 自家用広告物等の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から10メートル以下であること。 |
幅 | 3メートル以下であること(地上からの高さが4.5メートルを超える場合に限る。)。 | |
表示面積 | 20平方メートル以下であること(幅が3メートルを超える場合に限る。)。 | |
支柱 | 支柱の色は、濃茶色であること(道路上または道路から5メートル以内の区域に表示し、または設置する場合に限る。)。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの3分の1の範囲内であつて、かつ、3メートル以下であること。 |
表示面積 | 20平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 30平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の3分の1以下であること。 |
色彩 | 景観重要区域にあつては、表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 20平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 地上から4.5メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 20平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
ウ 非自家用広告物等の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から4.5メートル以下であること。ただし、対象とする視点場が野立広告物を設置する地面と異なる平面上の道路である場合において、当該道路の路面からの高さが4.5メートル以下であるときは、地上から10メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 一般広告物にあつては、2.5平方メートル以下であること。 2 公共的広告物または案内図板にあつては、5平方メートル以下であること。 3 2以上の者が共同で表示し、または設置する場合にあつては、2.5平方メートルに当該者の数を乗じて得た面積(8以上の者が共同で表示し、または設置する場合にあつては、20平方メートル)以下であること。 | |
支柱 | 支柱の色は、濃茶色であること。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
場所 | 1 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものではないこと。 2 案内図板にあつては、当該案内図板に係る事業所等から10キロメートル以内の区域に表示し、または設置するものであること。 | |
その他 | 1 隣接している他の野立広告物(非自家用広告物等に限る。以下この項において同じ。)と上端の高さ、下端の高さ、幅等をそろえるものであること。ただし、既に表示し、または設置されている野立広告物の状況その他の状況によりそろえることが困難であると認められる場合は、この限りでない。 2 同一の者が表示し、設置する野立広告物は、半径100メートルの範囲内に2基以下であること。この場合において、2基の野立広告物を表示し、または設置しようとするときは、その相互間に5メートル以上の間隔を保つものであること。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの3分の1の範囲内であつて、かつ、3メートル以下であること。 |
表示面積 | 7.5平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 15平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の3分の1以下であること。 |
色彩 | 景観重要区域にあつては、表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 7.5平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 4.5メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 7.5平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
場所 | 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものではないこと。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
(5) 第5種地域
ア 共通基準
項目 | 規格等 |
1文字ごとの面積 | 1平方メートル以下(表示面積が5平方メートルを超える場合に限る。)であること。ただし、文字を変形することにより創作した標章等については、この限りでない。 |
照明 | 1 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 2 光源の運動または光の明滅もしくは照射方向の運動を伴うものにあつては、信号機から30メートル以上離れた場所に設置するものであること。ただし、車両等の正常な交通を妨害するおそれがない場合は、この限りでない。 |
電光可変式広告物 | 1 表示面積は、3平方メートル以下であること。 2 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 3 文字または映像の表示および点滅の速度が緩やかなものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 信号機から30メートル以上離れた場所に設置するものである場合 (2) 車両等の正常な交通を妨害するおそれがないものである場合 |
イ 自家用広告物等の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から6メートル以下であること。 |
表示面積 | 10平方メートル以下であること。 | |
支柱 | 支柱の色は、濃茶色であること(道路上または道路から5メートル以内の区域に表示し、または設置する場合に限る。)。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの4分の1の範囲内であつて、かつ、2メートル以下であること。 |
表示面積 | 10平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 15平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の4分の1以下であること。 |
色彩 | 景観重要区域にあつては、表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 10平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 地上から6メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 10平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
ウ 非自家用広告物等の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から4.5メートル以下であること。ただし、対象とする視点場が野立広告物を設置する地面と異なる平面上の道路である場合において、当該道路の路面からの高さが4.5メートル以下であるときは、地上から6メートル以下であること。 |
表示面積 | 5平方メートル以下であること。ただし、2以上の者が共同で表示し、または設置する場合にあつては、10平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 支柱の色は、濃茶色であること。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
場所 | 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものではないこと。 | |
その他 | 1 隣接している他の野立広告物(非自家用広告物等に限る。以下この項において同じ。)と上端の高さ、下端の高さ、幅等をそろえるものであること。ただし、既に表示し、または設置されている野立広告物の状況その他の状況によりそろえることが困難であると認められる場合は、この限りでない。 2 同一の者が表示し、設置する野立広告物は、半径100メートルの範囲内に2基以下であること。この場合において、2基の野立広告物を表示し、または設置しようとするときは、その相互間に5メートル以上の間隔を保つものであること。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの4分の1の範囲内であつて、かつ、2メートル以下であること。 |
表示面積 | 5平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 7.5平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の4分の1以下であること。 |
色彩 | 景観重要区域にあつては、表示面積の70パーセント以上が、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 5平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 地上から6メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 5平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
場所 | 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものではないこと。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
(6) 第6種地域
ア 共通基準
項目 | 規格等 |
1文字ごとの面積 | 2平方メートル以下(表示面積が10平方メートルを超える場合に限る。)であること。ただし、文字を変形することにより創作した標章等については、この限りでない。 |
照明 | 1 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 2 光源の運動または光の明滅もしくは照射方向の運動を伴うものにあつては、信号機から30メートル以上離れた場所に設置するものであること。ただし、車両等の正常な交通を妨害するおそれがない場合は、この限りでない。 |
電光可変式広告物 | 1 表示面積は、5平方メートル以下であること。 2 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 3 文字または映像の表示および点滅の速度が緩やかなものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 信号機から30メートル以上離れた場所に設置するものである場合 (2) 車両等の正常な交通を妨害するおそれがないものである場合 |
イ 自家用広告物等の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から8メートル以下であること。 |
表示面積 | 20平方メートル以下であること。 | |
支柱 | 景観重要区域にあつては、支柱の色は濃茶色であること(道路上または道路から5メートル以内の区域に表示し、または設置する場合に限る。)。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの3分の1の範囲内であつて、かつ、3メートル以下であること。 |
表示面積 | 20平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 30平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の3分の1以下であること。 |
色彩 | 景観重要区域にあつては、表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 20平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 地上から8メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 20平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
ウ 非自家用広告物等の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から4.5メートル以下であること。ただし、対象とする視点場が野立広告物を設置する地面と異なる平面上の道路である場合において、当該道路の路面からの高さが4.5メートル以下であるときは、地上から8メートル以下であること。 |
表示面積 | 7.5平方メートル以下であること。ただし、2以上の者が共同で表示し、または設置する場合にあつては、15平方メートル以下であること。 | |
支柱 | 支柱の色は、濃茶色であること。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
場所 | 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものではないこと。 | |
その他 | 1 隣接している他の野立広告物(非自家用広告物等に限る。以下この項において同じ。)と上端の高さ、下端の高さ、幅等をそろえるものであること。ただし、既に表示し、または設置されている野立広告物の状況その他の状況によりそろえることが困難であると認められる場合は、この限りでない。 2 同一の者が表示し、設置する野立広告物は、半径100メートルの範囲内に2基以下であること。この場合において、2基の野立広告物を表示し、または設置しようとするときは、その相互間に5メートル以上の間隔を保つものであること。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの3分の1の範囲内であつて、かつ、3メートル以下であること。 |
表示面積 | 7.5平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 15平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の3分の1以下であること。 |
色彩 | 景観重要区域にあつては、表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 7.5平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 地上から8メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 7.5平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計は当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
場所 | 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものではないこと。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
(7) 第7種地域
ア 共通基準
項目 | 規格等 |
1文字ごとの面積 | 2平方メートル以下(表示面積が10平方メートルを超える場合に限る。)であること。ただし、文字を変形することにより創作した標章等については、この限りでない。 |
照明 | 1 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 2 光源の運動または光の明滅もしくは照射方向の運動を伴うものにあつては、信号機から30メートル以上離れた場所に設置するものであること。ただし、車両等の正常な交通を妨害するおそれがないときは、この限りでない。 |
電光可変式広告物 | 1 表示面積は、10平方メートル以下であること。 2 明るさが景観と調和のとれたものであり、まぶしいものでないこと。 3 文字または映像の表示および点滅の速度が緩やかなものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 信号機から30メートル以上離れた場所に設置するものである場合 (2) 車両等の正常な交通を妨害するおそれがないものである場合 |
イ 自家用広告物等の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から10メートル以下であること。 |
表示面積 | 30平方メートル以下であること。 | |
支柱 | 景観重要区域にあつては、支柱の色は濃茶色であること(道路上または道路から5メートル以内の区域に表示し、または設置する場合に限る。)。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの3分の1の範囲内であつて、かつ、5メートル以下であること。 |
表示面積 | 30平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 50平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の3分の1以下であること。 |
色彩 | 景観重要区域にあつては、表示面積の70パーセント以上が、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 30平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 地上から10メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 30平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他物件利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
ウ 非自家用広告物等の許可基準
種類 | 項目 | 規格等 |
野立広告物 | 高さ | 地上から4.5メートル以下であること。ただし、対象とする視点場が野立広告物を設置する地面と異なる平面上の道路である場合において、当該道路の路面からの高さが4.5メートル以下であるときは、地上から10メートル以下であること。 |
表示面積 | 10平方メートル以下であること。ただし、2以上の者が共同で表示し、または設置する場合にあつては、20平方メートル以下であること。 | |
支柱 | 支柱の色は、濃茶色であること。ただし、支柱が外部から見えない構造の場合は、この限りでない。 | |
場所 | 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものではないこと。 | |
その他 | 1 隣接している他の野立広告物(非自家用広告物等に限る。以下この項において同じ。)と上端の高さ、下端の高さ、幅等をそろえるものであること。ただし、既に表示し、または設置されている野立広告物の状況その他の状況によりそろえることが困難であると認められる場合は、この限りでない。 2 同一の者が表示し、または設置する野立広告物は、半径100メートルの範囲内に2基以下であること。この場合において、2基の野立広告物を表示し、または設置しようとするときは、その相互間に5メートル以上の間隔を保つものであること。 | |
屋上広告物 | 高さ | 地上から屋上広告物を表示し、または設置する箇所までの高さの3分の1の範囲内であつて、かつ、5メートル以下であること。 |
表示面積 | 10平方メートル以下であること。 | |
色彩 | 表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
支柱 | 外部から見えない構造であること。 | |
その他 | 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 表示面積 | 1 25平方メートル以下であること。 2 一の壁面に表示し、または設置する壁面広告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の3分の1以下であること。 |
色彩 | 景観重要区域にあつては、表示面積の70パーセント以上において、彩度が8以下であること(表示面積が3平方メートルを超える場合に限る。)。ただし、石、木材等を着色せずに使用する場合または伝統的に使用されてきた素材、塗料等を使用する場合は、この限りでない。 | |
その他 | 壁面内に表示し、または設置するものであること。 | |
突出広告物 | 高さ | 1 上端の高さは、取付壁面の高さを超えないものであること。 2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。 |
突出し幅 | 1 取付壁面から1.5メートル以下であること。 2 道路上に突き出す場合は、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。 | |
表示面積 | 10平方メートル以下であること。 | |
その他物件利用広告物 | 高さ | 地上から10メートル以下であること。 |
表示面積 | 1 10平方メートル以下であること。 2 一の物件に表示し、または設置するその他壁面利用広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は、その表示面積の合計が当該物件の面積の3分の1以下であること。 | |
場所 | 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区域に表示し、または設置するものではないこと。 | |
その他 | 物件から横方向に突き出させないで表示し、または設置するものであること。 |
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
種類 | 基準 |
条例第8条第1項第4号に掲げる広告物 | 1 表示面積は、5平方メートル(道路の路面に表示する場合にあつては、10平方メートル)以下であること。 2 広告物の表示面積および表示内容について、当該広告物を表示する物件を管理する者との協議がなされていること。 |
条例第8条第1項第5号に掲げる広告物またはその掲出物件 | 表示面積は、5平方メートル(道路の路面に表示する場合にあつては、10平方メートル)以下であること。 |
条例第8条第1項第6号に掲げる広告物またはその掲出物件 | 1 表示面積は、5平方メートル以下であり、かつ、表示方向から見た場合における寄贈、協賛等により設置し、または管理される物件(以下この項において「寄贈物件」という。)の外郭線を1平面とみなしたものの大きさの5分の1以下であること。 2 表示内容は、寄贈、協賛等をした者の氏名、名称、店名または商標および寄贈、協賛等をしたことにより国または地方公共団体に協力している旨に限ること。 3 広告物の表示面積および表示内容について、寄贈物件を管理する者との協議がなされていること。 |
条例第8条第2項第1号に掲げる広告物またはその掲出物件 | 1 事業所等の敷地に表示する広告物の表示面積の合計は、第1種地域および第2種地域にあつては5平方メートル以下、第3種地域から第7種地域までにあつては10平方メートル以下であること。 2 野立広告物および屋上広告物にあつては、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認の申請が必要な規模のものでないこと。 |
条例第8条第2項第2号に掲げる広告物またはその掲出物件 | 表示面積は、5平方メートル以下であること。 |
条例第8条第2項第3号に掲げる広告物またはその掲出物件 | 表示の期間は、催物の期間および当該期間の前後7日以内であること。 |
条例第8条第2項第4号に掲げる広告物またはその掲出物件 | 1 表示面積は、15平方メートル以下であること。 2 周囲の景観と調和のとれた広告物またはその掲出物件であり、宣伝の用に供されるものでないこと。 |
条例第8条第2項第6号に掲げる広告物 | 表示面積は、5平方メートル以下であること。 |
条例第8条第2項第7号に掲げる広告物またはその掲出物件 | 1 別表第1の1(2)イに定める簡易広告物の許可基準に適合するものであること。 2 掲出物件(これを支える台を含み、容易に移動させることができるものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 表示面積は、3平方メートル以下であること。 (2) 地上からの高さは、3メートル以下であること。 (3) 個数は、半径10メートルの範囲内に5個以下であること。 3 営利を目的とする事業のために表示し、かつ、自己の住所または事業所等の敷地以外で表示する場合にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 表示の期間は、60日以内であること。 (2) 個数は、50個以下であること。 (3) 表示の始期および終期、表示者名または管理者名ならびに連絡先が明示されているものであること。 |
条例第8条第2項第8号に掲げる広告物またはその掲出物件 | 表示の始期および終期、表示者名または管理者名ならびに連絡先が明示されているものであること。 |
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
(全部改正〔昭和60年規則36号〕)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
(追加〔令和4年規則55号〕)
(追加〔令和4年規則55号〕)
(追加〔令和4年規則55号〕)
(追加〔令和4年規則55号〕)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
(追加〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則92号・24年25号・令和元年4号・4年55号〕)
(一部改正〔平成3年規則3号・13年78号・16年70号・24年25号・令和4年55号〕)
(全部改正〔平成31年規則2号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年55号〕)
(全部改正〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則92号・24年25号・令和4年55号〕)
(追加〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成24年規則25号・令和元年4号・4年55号〕)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
(全部改正〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則92号・24年25号・令和元年4号・4年55号〕)
(全部改正〔平成12年規則96号〕、一部改正〔平成13年規則78号・16年70号・17年92号・24年25号・31年2号・令和元年4号・4年55号〕)
(一部改正〔昭和56年規則17号・平成3年3号・13年78号〕)
(追加〔平成12年規則96号〕、一部改正〔平成13年規則78号・16年70号・17年92号・24年25号・令和元年4号・4年55号〕)
(一部改正〔昭和56年規則17号・平成3年3号・12年96号・13年78号・16年70号〕)
(追加〔平成16年規則70号〕)
(追加〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成24年規則25号・令和4年55号〕)