○琵琶湖流域下水道協議会規約
平成25年9月18日
滋賀県告示第408号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定に基づき、次の規約により琵琶湖流域下水道協議会を設置したので、同条第2項の規定に基づき告示する。
琵琶湖流域下水道協議会規約
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、滋賀県が施行する琵琶湖流域下水道事業および関係市町が施行する関連公共下水道事業の安全かつ安心な運営および円滑かつ効率的な推進を図るため、滋賀県および関係市町が共同して琵琶湖流域下水道事業の運営計画を策定するとともに、相互に連絡調整を行うことを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 この協議会は、琵琶湖流域下水道協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会の構成)
第3条 協議会は、滋賀県ならびに大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町(以下「関係市町」という。)をもって構成する。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 各年次の琵琶湖流域下水道事業の運営計画の策定に関する事務
(2) 第1条に規定する連絡調整に関する事務
(3) その他協議会の目的を達成するため必要な事務
第2章 組織
(組織)
第5条 協議会は、会長および委員19人をもって組織する。
(会長)
第6条 会長は、滋賀県知事および関係市町の長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により公共下水道事業に係る公営企業管理者が置かれている関係市町にあっては、当該公営企業管理者。以下同じ。)のうちから滋賀県知事および関係市町の長が協議して定めた者をもって充てる。
2 会長の任期は、2年とする。
3 会長は、非常勤とする。
(副会長)
第7条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 副会長の任期は、2年とする。
3 副会長は、委員のうちから委員の互選により選任する。
(委員)
第8条 委員は、会長以外の滋賀県知事および関係市町の長をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(調整会議)
第9条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に調整会議を置く。
2 調整会議の構成員、議事その他調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の会議に諮って別に定める。
(事務局)
第10条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が協議会の会議に諮って別に定める。
第3章 会議
(会議)
第11条 協議会の会議は、定例会議および臨時会議とする。
(会議の招集)
第12条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 定例会議は、年1回招集する。
3 臨時会議は、会長が必要と認めるときおよび委員の4分の1以上から会議の招集の請求があったときに招集する。
4 会長は、あらかじめ、協議会の会議の開催場所および日時を、付議すべき事項とともに、委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第13条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 会議の議事その他その運営に関し必要な事項は、会長が協議会の会議に諮って別に定める。
第4章 財務
(経費の支弁の方法)
第14条 協議会の経費は、滋賀県および関係市町が負担する。
2 前項の規定により滋賀県および関係市町が負担すべき額は、会長が協議会の会議に諮って別に定める。
第5章 補則
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会の会議に諮って別に定める。
付則
この規約は、滋賀県および関係市町の協議が整った日〔平成25年8月30日〕から施行する。