○滋賀県琵琶湖流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例施行規則
平成17年8月8日
滋賀県規則第72号
〔滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則〕をここに公布する。
滋賀県琵琶湖流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例施行規則
(題名改正〔平成30年規則64号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県琵琶湖流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例(昭和57年滋賀県条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年規則64号〕)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号)および下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(追加〔平成30年規則64号〕)
(生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設または処理施設)
第3条 条例第4条第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設および処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、および人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況から見て、生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(追加〔平成24年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則64号〕)
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設および破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、または復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)および処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設および処理施設の健全な流下能力および処理機能を損なわないこと。
(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力および処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設および処理施設の所期の流下能力および処理機能を保持すること。
2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(追加〔平成24年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則64号〕)
(2) 排水施設および処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化または地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置
(3) 排水施設および処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設および処理施設に損傷が生ずる場合においては、可撓継手または伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置
(追加〔平成24年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則64号〕)
(排水管の内径および排水渠の断面積)
第6条 条例第5条第1号の規則で定める排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とする。
2 条例第5条第1号の規則で定める排水渠の断面積の数値は、5,000平方ミリメートルとする。
(追加〔平成24年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則64号〕)
(汚泥処理に伴う生活環境の保全または人の健康の保護上の支障の防止設備設置等の措置)
第7条 条例第6条第2号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全または人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全または人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全または人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散および流出を防止する覆いの設置等の措置
(追加〔平成24年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則64号〕)
(汚泥処理に伴う生活環境の保全または人の健康の保護上の支障の防止等の措置)
第8条 条例第8条第6号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全または人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全または人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全または人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散および流出を防止等の措置
(追加〔平成24年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則64号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則18号・30年64号〕)
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成24年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第64号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。