○滋賀県都市公園条例
昭和53年4月1日
滋賀県条例第13号
滋賀県都市公園条例をここに公布する。
滋賀県都市公園条例
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第1章の2 都市公園および公園施設の設置基準(第1条の3―第1条の8)
第2章 都市公園の管理(第2条―第9条の7)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第9条の8―第9条の10)
第3章 雑則(第10条―第14条)
第4章 罰則(第15条・第16条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項および第4条第1項の規定に基づき都市公園の配置および規模の基準等について定めるとともに、法および法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の管理等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年条例75号〕)
(定義)
第1条の2 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(追加〔平成24年条例75号〕)
第1章の2 都市公園および公園施設の設置基準
(追加〔平成24年条例75号〕)
(追加〔平成24年条例75号〕)
(県民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の4 都市公園の県民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(追加〔平成24年条例75号〕)
(都市公園の配置および規模の基準)
第1条の5 県が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等の災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置および規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、0.25ヘクタールとすること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、2ヘクタールとすること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、4ヘクタールとすること。
(4) 休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供することを目的とする都市公園および主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。
2 県が前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、およびその敷地面積を定めるものとする。
(追加〔平成24年条例75号〕)
(公園施設の設置基準)
第1条の6 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(追加〔平成24年条例75号〕)
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に規定する建築物を設ける場合 都市公園の敷地面積の100分の10
(2) 政令第6条第1項第2号に規定する建築物を設ける場合 都市公園の敷地面積の100分の20
(4) 政令第6条第1項第4号に規定する建築物を設ける場合 前号に定める割合に都市公園の敷地面積の100分の2を加えた割合
(5) 政令第6条第6項に規定する建築物を設ける場合 都市公園の敷地面積の100分の10
(追加〔平成24年条例75号〕、一部改正〔平成29年条例42号〕)
(公園施設の敷地面積の制限)
第1条の8 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(追加〔平成29年条例42号〕)
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第2条 都市公園(県が設置するものに限る。以下同じ。)において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、または頒布すること。
(2) 競技会、展示会その他の催しまたは写真もしくは映画の撮影のために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
(3) 募金その他これに類する行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、氏名、住所、行為の目的、行為の内容、行為の期間、行為を行う都市公園名および場所または公園施設その他知事が定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。
(一部改正〔昭和61年条例6号・平成2年15号・24年75号〕)
(許可の特例)
第3条 法第6条第1項または第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園を損傷すること。
(2) ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置することその他の都市公園の汚損をすること。
(3) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
(6) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(9) 指定された場所以外の場所でたき火その他の火気の使用をすること。
(10) 公園施設をその用途以外の用途に使用すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理または利用に支障がある行為
(一部改正〔平成29年条例42号〕)
(利用の禁止または制限)
第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、または制限することができる。
(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合
(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上必要があると認められる場合
(4) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づき公益上やむを得ないと認められる場合
(全部改正〔平成29年条例42号〕)
(特定公園施設)
第5条の2 別表第1に掲げる公園施設(以下「特定公園施設」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(追加〔昭和62年条例15号〕、一部改正〔平成2年条例15号・12年76号・17年71号〕)
(供用日等)
第5条の3 特定公園施設の供用日および供用時間は、別表第1のとおりとする。
(追加〔平成17年条例71号〕)
(公園施設の設置もしくは管理または占用の許可の申請書の記載事項等)
第6条 法第5条第1項に規定する許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設の設置の許可申請書に記載する事項
ア 氏名および住所
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 都市公園名および設置の場所
オ 設置する公園施設の種類および面積
カ 公園施設の管理方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手および完了の時期
ケ 都市公園の原状回復の方法
コ その他知事が定める事項
(2) 公園施設の管理の許可申請書に記載する事項
ア 氏名および住所
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 都市公園名および管理する公園施設の種類
オ 管理の方法
カ その他知事が定める事項
(3) 許可を受けた事項の変更の許可申請書に記載する事項
ア 氏名および住所
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他知事が定める事項
2 法第6条第2項に規定する許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名および住所
(2) 都市公園名
(3) 工作物その他の物件または施設(以下「物件等」という。)の種類および数量
(4) 物件等の管理の方法
(5) 工事の実施方法
(6) 工事の着手および完了の時期
(7) 原状回復の方法
(8) その他知事が定める事項
3 前2項の許可申請書を提出する場合は、当該許可申請書に設計書、仕様書および図面を添付しなければならない。
(一部改正〔昭和61年条例6号・平成16年51号〕)
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件等の模様替えで、当該占用物件等の外観または構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件等に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(使用料)
第8条 法第5条第1項または法第6条第1項もしくは第3項の許可を受けた者は、滋賀県行政財産使用料条例(昭和39年滋賀県条例第5号)の定めるところにより行政財産に係る使用料を納付しなければならない。
(一部改正〔昭和62年条例15号・平成16年51号・17年71号〕)
2 施設使用料は、許可に係る特定公園施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納付しなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 施設使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
4 知事は、特別の事情があると認めるときは、施設使用料を減免することができる。
5 詐欺その他不正の行為により施設使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成25年条例96号〕)
(監督処分)
第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状回復もしくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全または公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(指定管理者による管理)
第9条の2 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、都市公園の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第2条の規定による行為の許可に関する業務
(2) 第5条の規定による都市公園の利用の禁止および制限に関する業務
(3) 第5条の2の規定による特定公園施設の利用の許可に関する業務
(4) 前条の規定による許可の取消し、効力の停止および条件の変更に関する業務
(5) 都市公園の施設および設備の維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成25年条例59号〕)
(指定管理者の指定の手続)
第9条の3 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が都市公園の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が都市公園の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有すること。
3 知事は、指定管理者の指定に当たつては、あらかじめ滋賀県指定管理者等選定委員会の意見を聴かなければならない。
(追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成25年条例54号・令和3年7号・4年42号・6年8号〕)
(指定管理者の指定の告示等)
第9条の4 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(追加〔平成17年条例71号〕)
(指定管理者の管理の基準等)
第9条の5 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に都市公園の運営を行うこと。
(2) 都市公園の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、都市公園の適正な管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例71号〕)
(追加〔平成17年条例71号〕)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、許可に係る特定公園施設の使用の開始までに納付しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により許可に係る特定公園施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であつて知事の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成25年条例96号〕)
第2章の2 工作物等の保管の手続等
(追加〔平成16年条例51号〕)
(工作物等を保管した場合の公示)
第9条の8 知事は、法第27条第4項の規定により工作物等を保管したときは、当該保管する工作物等(以下「保管工作物等」という。)の所有者、占有者その他当該保管工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該保管工作物等を返還するため、速やかに次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 保管工作物等の名称または種類、形状および数量
(2) 保管工作物等を除却した場所および日
(3) 保管工作物等の保管を始めた日および保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管工作物等を返還するため必要と認められる事項
2 前項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、規則で定める場所に掲示すること。
3 知事は、第1項の規定による公示を行うほか、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
(追加〔平成16年条例51号〕、一部改正〔平成17年条例71号〕)
(保管工作物等の売却)
第9条の9 知事は、保管工作物等が滅失し、もしくは破損するおそれがあるとき、または前条第1項の規定による公示の日から起算して2週間(保管工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)を経過してもなお当該保管工作物等を返還することができない場合において、当該保管工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用もしくは手数を要するときは、当該保管工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
2 前項の保管工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該保管工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該保管工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
3 第1項の規定による保管工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管工作物等については、随意契約により売却することができる。
4 前3項に定めるもののほか、保管工作物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成16年条例51号〕、一部改正〔平成17年条例71号〕)
(保管工作物等の返還)
第9条の10 知事は、保管工作物等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該保管工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該保管工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(追加〔平成16年条例51号〕、一部改正〔平成17年条例71号〕)
第3章 雑則
(届出)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項または法第6条第1項もしくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置または都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置もしくは管理または都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項または第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置のうち工事を伴うものを命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、または抵当権を設定し、もしくは移転したとき。
(一部改正〔平成16年条例51号・17年71号〕)
(都市公園の区域の変更および廃止)
第11条 知事は、都市公園の区域を変更し、または都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置および変更または廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(一部改正〔平成16年条例51号・17年71号〕)
第13条 削除
(削除〔平成17年条例71号〕)
(規則への委任)
第14条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(一部改正〔平成7年条例15号・29年42号〕)
第16条 法第5条の11の規定により知事に代つてその権限を行う者は、前条の規定の適用については、知事とみなす。
(一部改正〔平成29年条例25号〕)
付則
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に権原に基づいて法第7条各号に掲げる物件等を設けて都市公園を占用している者は、その権原に基づいてなお当該都市公園を占用することができるものとされている期間、従前と同様の条件により当該物件等を設けて当該都市公園を占用することについてこの条例の定めるところにより法第6条第1項の許可を受けたものとみなす。
付則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年条例第15号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、付則の次に別表を加える改正規定(文化ゾーンに係る部分に限る。)および付則第3項のうち滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)別表第13の改正規定(文化ゾーンに係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第48号で昭和62年10月4日から施行)
2 この条例の施行の際現に改正後の滋賀県都市公園条例(以下「新条例」という。)別表奥びわスポーツの森の項に掲げる公園施設の使用承認を受けている者は、新条例第5条の2第1項の許可を受けたものとみなす。
3 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成2年条例第15号)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第2条第1項の規定による許可(同項第4号に掲げる行為に係る許可に限る。)または第5条の2第1項の規定による許可を受けている者は、改正後の第2条第1項または第5条の2第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
付則(平成7年条例第15号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成12年条例第76号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の第5条の2第1項の許可を受けた事項に係る変更の許可でこの条例の施行の際現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の際現に行われている同項の許可を受けた事項に係る変更の許可の申請は、それぞれ改正後の第5条の2第1項後段の規定によりされた許可または許可の申請とみなす。
付則(平成16年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第71号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第9条の3、第9条の4、第9条の5第2項および第9条の7第3項の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者に県の設置に係る都市公園の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県都市公園条例の規定により知事がした許可その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものであって、当該指定管理者に行わせる業務に係るものに限る。)は、同条例の規定により当該指定管理者がした許可その他の行為または当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成20年条例第53号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第54号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第59号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の滋賀県都市公園条例(以下「新条例」という。)第9条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為(びわこ地球市民の森に係るものに限る。)は、この条例の施行前においても、新条例第9条の3、第9条の4、第9条の5第2項および第9条の7第3項の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者に県の設置に係る都市公園(びわこ地球市民の森に限る。)の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県都市公園条例の規定により知事がした許可その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものであって、当該指定管理者に行わせる業務に係るものに限る。)は、同条例の規定により当該指定管理者がした許可その他の行為または当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成25年条例第96号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条および第15条第1号の改正規定ならびに次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 前項ただし書に規定する規定(第5条の改正規定に限る。)の施行前に改正前の第5条の規定によってなされた都市公園の利用の禁止または制限は、改正後の第5条の規定によってなされたものとみなす。
付則(平成31年条例第42号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和3年条例第7号)抄
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第24号で令和5年4月1日から施行)
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の滋賀県都市公園条例(以下「新条例」という。)第9条の2第1項に規定する指定管理者の指定ならびに新条例第9条の6および第9条の7第3項の知事の承認ならびにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第9条の3、第9条の4、第9条の6および第9条の7第3項の規定の例により行うことができる。
3 滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例(昭和44年滋賀県条例第43号)は、廃止する。
付則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条の2、第5条の3関係)
(全部改正〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成20年条例53号・28年67号・令和4年42号〕)
都市公園の名称 | 公園施設の名称 | 供用日 | 供用時間 |
文化ゾーン | 集会所 | 1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たる場合にあつては、その翌日以後の最初の休日でない日)を除く。 | 午前9時から午後5時まで |
奥びわスポーツの森 | 多目的運動広場 テニスコート | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで。ただし、1月、2月および12月にあつては、午前9時から午後5時までとする。 |
会議室 グラウンド ゴルフ場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後5時まで | |
彦根総合スポーツ公園 | 陸上競技場 野球場 トレーニング室 会議室等 | 1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(休日に当たる場合にあつては、その翌日以後の最初の休日でない日)を除く。 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
補助競技場 | 1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(休日に当たる場合にあつては、その翌日以後の最初の休日でない日)を除く。 | 午前8時30分から午後5時まで |
別表第2(第8条の2、第9条の7関係)
(追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成20年条例53号・25年96号・28年21号・67号・31年42号・令和4年42号〕)
1 文化ゾーン集会所
区分 | 金額 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | |
集会室 | 円 10,600 | 円 14,300 | 円 24,900 |
茶亭 | 6,400 | 8,400 | 14,800 |
注
1 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
2 使用者が使用に際し、入場料等(入場料またはこれに類するものをいう。以下同じ。)を徴収する場合または宣伝その他これに類する目的をもつて催物を行う場合は、この表に定める額の5割に相当する額(入場料等が1,000円以下の場合にあつては、3割に相当する額)を加算した額とする。
3 付帯設備については、知事が別に定める額とする。
4 都市公園の事業として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。
2 奥びわスポーツの森多目的運動広場等
区分 | 金額 | 備考 | |
多目的運動広場 | 円 2時間につき 1,850 | 広場を占用する場合に限る。 | |
多目的運動広場照明設備 | 全点灯1時間につき 4,060 | ||
3分の2点灯1時間につき 2,670 | |||
テニスコート | 1面2時間につき 860 | ||
テニスコート照明設備 | 1面1時間につき 780 | ||
グラウンドゴルフ場 | 小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者 | 1人1回につき 370 | |
高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者(以下「生徒等」という。) | 同 730 | ||
その他の者 | 同 1,100 | ||
会議室 | 1時間につき 410 |
注
1 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
2 多目的運動広場またはテニスコートを午前9時から正午までの間に限つて使用する場合において、その使用時間が2時間を超えるときの額は、2時間を単位とする額にその額の5割に相当する額を加算した額とする。
3 県内に居住する65歳以上の者および障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)がグラウンドゴルフ場を使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
4 都市公園の事業として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。
3 彦根総合スポーツ公園
(1) 陸上競技場および補助競技場(以下「陸上競技場等」という。)
ア 貸切り使用
(ア) 陸上競技場
区分 | 金額 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
午前8時30分から午後零時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | |||
入場料等を徴収しない場合 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等またはこれらに関係のある団体(以下「幼稚園等」という。)が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 円 1時間につき 1,410 | 円 1時間につき 2,080 | 円 1時間につき 2,820 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 同 2,800 | 同 4,160 | 同 5,600 | ||
その他の催物に使用する場合 | 同 7,260 | 同 10,300 | 同 14,500 | ||
入場料等を徴収する場合 | 幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 同 2,800 | 同 4,160 | 同 5,600 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 同 5,710 | 同 8,310 | 同 11,400 | ||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等が1,000円以下の場合 | 同 14,100 | 同 20,800 | 同 28,200 | |
入場料等が1,000円を超える場合 | 同 28,000 | 同 41,600 | 同 56,000 |
(イ) 補助競技場
区分 | 金額 | |||
午前 | 午後 | |||
午前8時30分から午後零時30分まで | 午後1時から午後5時まで | |||
入場料等を徴収しない場合 | 幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 円 1時間につき 900 | 円 1時間につき 1,330 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 同 1,800 | 同 2,650 | ||
その他の催物に使用する場合 | 同 4,670 | 同 6,640 | ||
入場料等を徴収する場合 | 幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 同 1,800 | 同 2,650 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 同 3,670 | 同 5,300 | ||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等が1,000円以下の場合 | 同 9,040 | 同 13,300 | |
入場料等が1,000円を超える場合 | 同 18,000 | 同 26,500 |
イ 個人使用
区分 | 金額 |
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の幼児、児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者(以下「幼児等」という。) | 円 1人1回につき 260 |
生徒等 | 同 320 |
その他の者 | 同 460 |
(2) 野球場(貸切り使用)
区分 | 金額 | 備考 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
午前8時30分から午後零時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | ||||
入場料等を徴収しない場合 | 幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 円 1時間につき 1,290 | 円 1時間につき 1,850 | 円 1時間につき 2,580 | 屋内練習場のみを使用する場合は、1面1時間につき340円とする。 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 同 2,580 | 同 3,630 | 同 5,300 | |||
その他の催物に使用する場合 | 同 10,600 | 同 14,900 | 同 21,200 | |||
入場料等を徴収する場合 | 幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 同 2,580 | 同 3,630 | 同 5,300 | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 同 4,950 | 同 7,250 | 同 10,600 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等が1,000円以下の場合 | 同 21,200 | 同 29,800 | 同 43,000 | ||
入場料等が1,000円を超える場合 | 同 43,000 | 同 59,300 | 同 86,000 |
(3) トレーニング室
区分 | 金額 | |
1人1回につき(2時間以内) | 回数券11回券(1回2時間以内) | |
幼児等 | 円 260 | 円 2,600 |
生徒等 | 410 | 4,100 |
その他の者 | 580 | 5,800 |
(4) 会議室等
ア 陸上競技場会議室
区分 | 金額 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前8時30分から午後零時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | |
会議室1 | 円 1時間につき 1,390 | 円 1時間につき 2,020 | 円 1時間につき 2,780 |
会議室2 | 同 770 | 同 1,120 | 同 1,540 |
会議室3 | 同 770 | 同 1,120 | 同 1,540 |
会議室4 | 同 770 | 同 1,120 | 同 1,540 |
会議室5 | 同 770 | 同 1,120 | 同 1,540 |
会議室6 | 同 770 | 同 1,120 | 同 1,540 |
会議室7 | 同 770 | 同 1,120 | 同 1,540 |
会議室8 | 同 770 | 同 1,120 | 同 1,540 |
5階会議室1 | 同 430 | 同 630 | 同 860 |
5階会議室2 | 同 230 | 同 330 | 同 460 |
5階会議室3 | 同 230 | 同 330 | 同 460 |
イ 野球場会議室等
区分 | 金額 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前8時30分から午後零時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | |
会議室 | 円 1時間につき 730 | 円 1時間につき 1,060 | 円 1時間につき 1,420 |
ミーティング室1 | 同 730 | 同 1,060 | 同 1,420 |
ミーティング室2 | 同 730 | 同 1,060 | 同 1,420 |
本部席 | 同 360 | 同 360 | 同 360 |
役員席 | 同 360 | 同 360 | 同 360 |
審判席 | 同 360 | 同 360 | 同 360 |
注
1 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
2 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
3 県内に居住する65歳以上の者および障害者が陸上競技場等を個人使用する場合およびトレーニング室を使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
4 使用者が入場料等を徴収しない場合であつても、宣伝その他これに類する目的をもつて催物を行うときは、1,000円を超える入場料等を徴収する場合とみなす。
5 土曜日、日曜日または休日におけるその他の催物に使用する場合の陸上競技場等の貸切り使用については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
6 陸上競技場等を複数の団体が貸切り使用する場合における1団体の額は、この表に定める額の5割に相当する額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)とする。
7 陸上競技場(貸切り使用に限る。)、野球場(貸切り使用に限る。)または会議室等の使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたつて引き続き使用する場合を除く。)は、午前8時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までの場合は午後、午後5時から午後5時30分までおよび午後9時30分以降の場合は夜間とし、その区分に従いこの表を適用する。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
8 補助競技場(貸切り使用に限る。)の使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたつて引き続き使用する場合を除く。)は、午前8時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までおよび午後5時以降の場合は午後とし、その区分に従いこの表を適用する。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
9 競技等を行うため陸上競技場または野球場を貸切り使用する場合において付随して会議室等(ミーティング室、本部席、役員席および審判席を除く。)を使用するときは、この表に定める額の5割に相当する額とする。
10 付帯設備については、知事が別に定める額とする。
11 彦根総合スポーツ公園の業務として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。