○滋賀県都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成25年4月1日
滋賀県規則第31号
滋賀県都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則をここに公布する。
滋賀県都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)および都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法および省令において使用する用語の例による。
(法第10条第4項の通知等)
第3条 法第10条第4項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、集約都市開発事業計画(変更)通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
(申請書に添付する図書)
第4条 省令第41条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同住宅等である場合にあっては、住宅の規模等を示す建築物別概要書(別記様式第2号)
(2) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置として国土交通大臣が定めるもの以外のものを講じようとする場合にあっては、当該講じようとする措置が国土交通大臣が定める措置と同等以上の性能を有することを証する書類
(3) その他知事が必要と認める図書
2 法第54条第2項の規定による申出を行う者は、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)またはその写しを知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則46号〕)
(法第54条第3項の通知等)
第5条 法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、低炭素建築物新築等計画(変更)通知書(別記様式第3号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。
2 知事は、前条第2項の規定により適合判定通知書またはその写しが提出されたときは、当該適合判定通知書またはその写しを法第54条第3項の規定により通知した建築主事または建築副主事に送付するものとする。
(一部改正〔平成27年規則46号・令和6年6号〕)
(認定しない旨の通知)
第6条 知事は、法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(別記様式第4号)により当該認定の申請をした者に通知するものとする。
(一部改正〔平成29年規則22号〕)
(報告)
第7条 法第56条の規定による低炭素建築物の新築等の状況についての報告は、都市の低炭素化の促進に関する法律第56条の規定に基づく報告書(別記様式第5号)により行うものとする。
(一部改正〔平成29年規則22号〕)
(認定の取消し)
第8条 法第58条の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の取消しは、認定取消し通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(一部改正〔平成29年規則22号〕)
(軽微な変更)
第9条 省令第46条の2の規定により省令第44条の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、低炭素建築物新築等計画の軽微変更該当証明申請書(別記様式第7号)の正本および副本に、それぞれ省令第41条第1項に規定する図書のうち変更に係るもの(非住宅部分に係る部分に限る。)を添えて、知事に申請しなければならない。
(追加〔平成29年規則22号〕)
(工事の完了の報告)
第10条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等が完了した旨の報告書(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則22号〕)
(取りやめる旨の申出等)
第11条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の工事を取りやめようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の工事を取りやめる旨の申出書(別記様式第10号)により知事に申し出なければならない。
2 知事は、認定建築主から前項の規定による申出があったときは、当該認定に係る低炭素建築物新築等計画の認定を取り消すものとする。
(一部改正〔平成29年規則22号〕)
(認定建築主の変更)
第12条 認定建築主が、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物または住戸を譲受人に譲り渡したときは、当該認定建築主または譲受人は、単独でまたは共同して当該建築物または住戸の名義を変更した旨を、知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成29年規則22号〕)
(低炭素建築物新築等計画認定証明書の交付)
第13条 法第53条第1項または法第55条第1項の規定による認定に関する証明書の交付を受けようとする者は、低炭素建築物新築等計画認定証明書交付請求書(別記様式第12号)を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成30年規則30号〕)
(書類の経由)
第14条 法第53条第1項および第55条第1項の規定による認定の申請ならびに第9条の申請は、当該申請に係る建築物の敷地の所在地を所管する甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長または高島土木事務所長を経由しなければならない。
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔平成30年規則30号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第46号抄)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
付則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和6年規則第6号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔令和元年規則4号・6年6号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号・6年6号〕)
(一部改正〔平成28年規則36号・29年22号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成28年規則36号・29年22号・令和元年4号・6年6号〕)
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号・3年18号・6年6号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成30年規則30号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)