○滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
昭和50年9月5日
滋賀県規則第44号
滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 見取図
(3) 平面図
(4) 建築物等の新築、改築、増築または移転にあつては、配置図、構造図および二面以上の立面図
(5) 土地の形質の変更、土石の類の採取または屋外における土石等の堆積にあつては、縦横断図
(6) 建築物等の色彩の変更にあつては、二面以上の立面図
(一部改正〔平成16年規則6号〕)
(指定機関)
第4条 条例第2条第3項に規定する規則で指定する機関は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人国立病院機構
(2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(3) 独立行政法人労働者健康安全機構
(4) 国立研究開発法人森林研究・整備機構
(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(7) 独立行政法人都市再生機構
(8) 独立行政法人水資源機構
(9) 独立行政法人環境再生保全機構
(10) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(11) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(12) 滋賀県土地開発公社
(13) 一般社団法人滋賀県造林公社
(一部改正〔平成15年規則39号・85号・16年6号・48号・18年27号・19年55号・23年45号・24年54号・25年38号・43号・28年11号・29年37号〕)
(一部改正〔平成16年規則6号〕)
(追加〔平成16年規則6号〕)
(追加〔平成16年規則6号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 風致地区規則(昭和12年滋賀県令第22号)は、廃止する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第39号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第85号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
付則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年5月18日から施行する。ただし、第4条第7号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第55号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成23年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第37号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成10年規則61号・16年6号・令和4年3号〕)
(一部改正〔平成16年規則6号〕)
(一部改正〔平成16年規則6号〕)
(一部改正〔平成16年規則6号〕)
(一部改正〔平成16年規則6号〕)
(一部改正〔平成16年規則6号〕)
(一部改正〔平成16年規則6号〕)
(一部改正〔平成16年規則6号〕)
(追加〔平成16年規則6号〕)
(一部改正〔平成16年規則6号・令和4年3号〕)
(追加〔平成16年規則6号〕、一部改正〔令和4年規則3号〕)
(追加〔平成16年規則6号〕)