○滋賀県開発登録簿閲覧等規則
昭和45年7月15日
滋賀県告示第268号
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、滋賀県開発登録簿閲覧等規則を次のように定める。
滋賀県開発登録簿閲覧等規則
(趣旨)
第1条 滋賀県開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧および登録簿の写しの交付については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(閲覧場所の指定)
第1条の2 閲覧所は、次に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
(1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項に規定する書類(次号に掲げるものを除く。) 土木交通部住宅課
(2) 都市計画法施行規則第38条第1項に規定する書類(土木事務所長の権限に属する開発許可に係るものに限る。) 当該書類に係る開発区域の存する市町の区域を所管する土木事務所
(追加〔平成12年告示160号〕、一部改正〔平成13年告示195号・17年434号・21年218号〕)
(閲覧時間)
第2条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から正午までおよび午後1時から午後4時30分までとする。
(一部改正〔平成4年告示368号・12年160号〕)
(定期休日)
第3条 閲覧所の定期休日は、滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(全部改正〔平成元年告示200号〕)
(臨時休日等)
第4条 登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、または閲覧時間を伸縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧料)
第5条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧の申込み)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿に閲覧者の住所、氏名その他必要な事項を記入し、係員に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年告示160号〕)
(閲覧上の注意)
第7条 閲覧者は、登録簿を指示された場所で閲覧し、外部に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、係員の指示に従い、登録簿を丁重に取り扱わなければならない。
(閲覧の停止または禁止)
第8条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を停止し、または禁止することがある。
(1) この規則に違反し、または係員の指示に従わないとき。
(2) 登録簿を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。
(登録簿の写しの交付)
第9条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
付則
この告示は、昭和45年7月15日から施行する。
付則(昭和48年告示第162号)
この告示は、昭和48年4月27日から施行する。
付則(平成元年告示第200号)
この告示は、平成元年4月30日から施行する。
付則(平成4年告示第368号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。
付則(平成6年告示第143号)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県薬種商認定試験実施要綱等に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成10年告示第450号)
1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある関係告示に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年告示第160号)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 滋賀県開発登録簿閲覧場所の指定(昭和45年滋賀県告示第269号)は、平成12年3月31日限り廃止する。
付則(平成13年告示第195号)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県開発登録簿閲覧等規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年告示第434号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県開発登録簿閲覧等規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年告示第218号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第60号)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県開発登録簿閲覧等規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成6年告示143号・10年450号・12年160号・13年195号・17年434号・令和元年60号〕)