○土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
昭和39年5月15日
滋賀県規則第22号
土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則をここに公布する。
土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
(2) 使用する宅地について、法第85条の規定による申告または届出をしていない場合には当該宅地の使用についての権原を証する書類および図面
(3) 当該行為が建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他法令の規定により許可、認可、確認等を受けなければならない場合において、当該法令の規定による許可書、認可書、確認書等がある場合はその写し
(4) その他知事が必要と認める書類
(行為の完了届)
第3条 許可を受けた行為を完了した者は、行為完了届(別記様式第7号)2通を知事に提出しなければならない。
(書類の経由)
第4条 前3条の規定により知事に提出する書類(法第3条第1項もしくは第2項または第3条の4の規定に基づく土地区画整理事業の施行地区内における建築等の行為に係るものに限る。)は、当該土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)を経由しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則18号・13年42号・17年31号・18年14号・21年23号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第42号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号、別記様式第2号および別記様式第7号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表
添付図面および図面に明示しなければならない事項
附近見取図 | 方位、施行個所、道路、その他の交通施設、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)、距離 |
配置図 | 縮尺(50分の1から600分の1の範囲内)、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地内における工作物、竹木等の位置ならびに敷地に接する道路の位置および幅員 |
平面図 | 縮尺(50分の1から200分の1の範囲内)、許可行為変更の場合は対照平面図 |
立面図、構造図または縦横断面図 | 縮尺(50分の1から200分の1の範囲内)、主要部分の材料の種別および仕上方法 |
(一部改正〔平成10年規則61号・13年42号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年42号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年42号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・令和元年4号〕)