○滋賀県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則
昭和55年2月26日
滋賀県規則第6号
〔滋賀県土地譲渡益重課制度および長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務施行規則〕をここに公布する。
滋賀県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則
(題名改正〔昭和63年規則30号・平成7年12号〕)
滋賀県土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則(昭和49年滋賀県規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハおよび第63条第3項第5号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和61年規則18号・63年30号・平成7年12号・11年46号・15年7号・16年62号・18年7号・19年66号〕)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハまたは第63条第3項第5号イの規定に基づく認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(1) 設計説明書および設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合をいう。以下同じ。)との契約に基づき土地区画整理組合に代わつて土地区画整理事業(土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。以下同じ。)の施行に関する業務を行うものであるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第10項第2号ロまたは同令第21条の19第9項第2号ロに掲げる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域および工区)内の土地の現況、土地利用計画および公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界ならびに造成区域内および造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置および形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途ならびに公益施設の位置 | 1,000分の1以上 | |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土または盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)または擁壁の位置ならびに道路の位置、形状、幅員および勾配 | 1,000分の1以上 | |
造成計画断面図 | 切土または盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界ならびに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置および放流先の名称 | 500分の1以上 | |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法および取水方法ならびに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配および土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質およびその地層の厚さ。以下同じ。)、切土または盛土をする前の地盤面ならびにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけまたは切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法および勾配、擁壁の材料の種類および寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置および寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質ならびに基礎ぐいの地盤面、基礎地盤の土質ならびに基礎杭の位置、材料および寸法 | 50分の1以上 |
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図(申請に係る宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図)でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域および工区)の区域ならびにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、府県界、市町界、市町の区域内の町または字の境界および都市計画区域ならびに土地の地番および形状を表示したもの(申請に係る宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図)でなければならない。
(一部改正〔昭和61年規則18号・63年30号・平成7年12号・11年46号・15年7号・16年62号・17年1号・24号・18年7号・19年66号・27年8号・59号〕)
(認定の基準)
第3条 知事は、認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、またはその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(認定書の交付)
第4条 知事は、認定を行つた場合は、認定書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(造成計画の変更)
第5条 認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに知事の認定を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界または道路、広場、排水施設等の位置もしくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(証明書の交付)
第6条 認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合にあつては、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合している旨の証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。
(造成工事の廃止)
第7条 認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届出書(別記様式第5号)によりその旨を知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成7年規則12号・15年7号・16年62号・18年7号・19年66号〕)
(一部改正〔昭和63年規則30号〕)
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成11年46号〕)
3 仮換地指定の段階にある土地であつても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項に規定する手続に準じて認定を行うことができる。
(一部改正〔昭和61年規則18号・63年30号・平成7年12号・15年7号・16年62号・18年7号・19年66号〕)
(申請書等の提出部数)
第12条 この規則の規定による申請書およびその添付図書等の提出部数は、正本1部および副本1部とする。
(一部改正〔昭和63年規則30号〕)
(届出書の経由)
第13条 次に掲げる書類は、宅地の造成区域を所管する土木事務所長を経由しなければならない。
(1) 第7条の宅地造成工事廃止届出書
(2) 第8条の地位承継届出書
(追加〔平成12年規則15号〕、一部改正〔平成13年規則67号・17年31号・18年14号・21年23号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成7年規則12号〕)
付則(昭和61年規則第18号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第12号)
この規則は、平成7年3月1日から施行する。
付則(平成11年規則第46号抄)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
付則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第67号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成15年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号から別記様式第3号までに定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成16年規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号から別記様式第3号までに定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第24号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号から別記様式第3号までおよび別記様式第5号から別記様式第7号までに定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号から別記様式第3号までに定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔平成7年規則12号〕、一部改正〔平成11年規則46号・13年67号・15年7号・16年62号・18年7号・19年66号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和63年規則30号〕、一部改正〔平成7年規則12号・11年46号・13年67号・15年7号・16年62号・18年7号・19年66号〕)
(全部改正〔平成7年規則12号〕、一部改正〔平成11年規則46号・13年67号・15年7号・16年62号・18年7号・19年66号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和63年規則30号〕、一部改正〔平成7年規則12号・13年67号〕)
(全部改正〔平成7年規則12号〕、一部改正〔平成11年規則46号・13年67号・18年7号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成7年規則12号〕、一部改正〔平成11年規則46号・13年67号・18年7号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成7年規則12号〕、一部改正〔平成11年規則46号・13年67号・18年7号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和63年規則30号〕、一部改正〔平成7年規則12号・11年46号・13年67号〕)