○滋賀県短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例および一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行規則
昭和55年2月26日
滋賀県規則第5号
〔滋賀県土地譲渡益重課制度および長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則〕をここに公布する。
滋賀県短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例および一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行規則
(題名改正〔平成5年規則6号〕)
滋賀県土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則(昭和49年滋賀県規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニおよび第63条第3項第6号の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和61年規則18号・63年6号・平成元年63号・5年6号・11年46号・15年6号・16年61号・18年8号・19年64号・22年21号〕)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニまたは第63条第3項第6号の規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後に優良住宅認定申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニまたは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物ならびに一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分および各家屋の位置を記載した図面で、縮尺2,500分の1であるもの)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項または同法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(5) 建築基準法第7条第5項または同法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニまたは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあつては、この限りでない。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者および工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格ならびに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(7) 床面積計算書(各戸および各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置および種類、台所等の設備ならびに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1であるもの)
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室および収納設備に関する説明書および図面
(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋および附属家屋の位置ならびに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺300分の1であるもの)
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書の写しその他の書類で、住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書(総建築費およびその細目(本体工事、特殊基礎工事および各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明ならびに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(14) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第1号様式副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあつては、建築基準法第2条第25号に規定する特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(一部改正〔昭和61年規則18号・62年42号・63年6号・平成元年63号・5年6号・11年46号・15年6号・16年61号・17年24号・18年8号・19年64号・22年21号〕)
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、当該工事完了後に法第28条の4第3項第6号または第63条第3項第6号の規定に基づく認定を受けようとするものは、前条第1項の優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニまたは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨および認定番号を記載して知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項または同法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニまたは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(一部改正〔昭和61年規則18号・63年6号・平成元年63号・5年6号・11年46号・15年6号・16年61号・18年8号・19年64号・22年21号〕)
(認定の基準)
第4条 知事は、優良住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合しないとき、またはその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(認定書の交付)
第5条 知事は、優良住宅認定を行つた場合は、認定済証(別記様式第2号)を交付するものとする。
(書類の経由)
第6条 この規則の規定により知事に提出する書類は、一団の宅地に係る土地の区域を所管する甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長または高島土木事務所長を経由しなければならない。
(追加〔平成5年規則6号〕、一部改正〔平成13年規則66号・17年31号・18年14号・21年23号・22年21号〕)
(申請書等の提出部数)
第7条 この規則の規定による優良住宅認定申請書およびその添付図書の提出部数は、正本1部および副本1部とする。
(一部改正〔昭和63年規則6号・平成5年6号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県手数料規則(昭和31年滋賀県規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和61年規則第18号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第25号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県手数料規則(昭和31年滋賀県規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成11年規則第46号)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例および一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行規則第2条第2項の規定は、確認通知書の確認年月日が平成11年5月1日前である住宅に係る申請については、適用しない。
付則(平成13年規則第66号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号および別記様式第2号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成16年規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号および別記様式第2号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第24号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号および別記様式第2号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号および別記様式第2号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔昭和63年規則6号〕、一部改正〔平成元年規則63号・5年6号・11年46号・13年66号・15年6号・16年61号・18年8号・19年64号・22年21号〕)
(全部改正〔昭和63年規則6号〕、一部改正〔平成元年規則63号・5年6号・11年46号・15年6号・16年61号・18年8号・19年64号・22年21号〕)