○滋賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
昭和42年8月16日
滋賀県規則第45号
〔滋賀県宅地造成等規制法施行規則〕をここに公布する。
滋賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
(令5規則44・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)および宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年規則44号〕)
(一部改正〔平成18年規則84号・令和5年44号〕)
(許可申請書の添付書類)
第3条 造成主は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「令和4年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる令和4年改正法による改正前の宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)第8条第1項本文の許可を受けようとするときは、令和4年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産省・国土交通省令第3号)による改正前の宅地造成等規制法施行規則(以下「旧省令」という。)第4条第1項の許可申請書に、同項の表に掲げる図面のほか、その工事を施行する土地の登記事項証明書および当該工事を施行する土地が他人の所有に係る場合にあつては、当該土地所有者の土地使用承諾書(別記様式第3号)を添付しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則24号・18年84号・令和5年44号〕)
(工事の計画の変更の許可に係る申請等)
第4条 旧省令第25条に規定する申請書は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(別記様式第4号)によるものとする。
2 旧法第12条第2項の規定による届出は、宅地造成に関する工事の変更届出書(別記様式第5号)により行うものとする。
(全部改正〔平成18年規則84号〕、一部改正〔令和5年規則44号〕)
(許可工事の休止等の届出)
第5条 造成主は、旧法第8条第1項本文の許可を受けた工事(以下「許可工事」という。)の完了前に、許可工事の休止、再開または廃止をしようとするときは、許可工事の休止・再開・廃止届(別記様式第6号)により知事に届け出なければならない。
(全部改正〔平成18年規則84号〕、一部改正〔令和5年規則44号〕)
(緊急措置)
第6条 造成主は、許可工事によつて災害が発生し、または他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置をとり、その結果を文書により、速やかに、当該許可工事が行われる区域を所管する土木事務所長を経由して、知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成12年規則14号・13年65号・17年31号・18年14号・21年23号〕)
(標識の掲示)
第7条 造成主は、別記様式第7号による標識を許可工事の着手の日から完了の日まで当該許可工事現場内の見やすい場所に掲示するものとする。
(一部改正〔平成12年規則14号〕)
(協議)
第8条 国または都道府県は、旧法第11条(旧法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により宅地造成に関する工事について知事に協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の協議書(別記様式第8号)の正本および副本2部に、旧省令第4条に規定する図書を添付して知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の協議書を受理した場合において協議が成立したときは、その旨の通知を協議書の副本の協議成立通知欄に所要の記載をすることにより行なうものとする。
(一部改正〔平成18年規則84号・令和5年44号〕)
(1) 一部完了検査を受けようとする宅地の分割が可能であり、かつ、分割された宅地のおのおのが独立して完全に使用し得るとき。
(2) 一部完了検査を受けようとする宅地が、他の宅地の災害防止上支障がないとき。
(3) その他知事が支障がないと認めるとき。
(一部改正〔令和5年規則44号〕)
(一部改正〔平成18年規則84号・令和5年44号〕)
(技術的基準の特例)
第11条 令和4年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)による改正前の宅地造成等規制法施行令(以下「旧政令」という。)第15条第1項の規定により、知事が災害防止上支障がないと認める土地においては、旧政令第6条の規定による擁壁の設置に代えて、次の各号に掲げる工法による措置をとることができる。
(1) 間知石空積み工その他の空積み工
(2) 積み苗工
(3) その他知事が適当と認めた工法
2 旧政令第15条第2項の規定により、強化し、または付加する技術的基準を次のとおり定める。
(2) 谷筋等の傾斜地において著しい災害の発生をもたらすおそれのある盛土を行う場合においては、盛土の適当な箇所にその高さの5分の1以上の高さの蛇篭堰提、コンクリート堰提、枠等を穴あき集水管またはこれに代わるものとともに埋設し、盛土の下端の部分にすべり止めの擁壁を設置すること。
(3) 旧政令第13条第1項の規定による排水施設の断面積を決定する場合における計画流水量の算定は、次に掲げる数値を用いて行うこと。
ア 10分間降雨量 20ミリメートル
イ 流出係数 0.9
(一部改正〔平成12年規則14号・14年47号・15年14号・令和5年44号〕)
付則
この規則は、昭和42年9月1日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第65号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県宅地造成等規制法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成14年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第24号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第84号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県宅地造成等規制法施行細則第2条、第8条および第9条に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県宅地造成等規制法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表
擁壁の高さ | 透水層の厚さ | |
上端 | 下端 | |
3メートル以下 | 30センチメートル | 40センチメートル |
3メートルをこえ4メートル以下 | 30センチメートル | 50センチメートル |
4メートルをこえ5メートル以下 | 30センチメートル | 60センチメートル |
備考:透水層の上端とは、擁壁の上端から擁壁高(根入れを含まない。)の5分の1下方とする。
(一部改正〔平成6年規則17号・13年65号・18年84号・令和5年44号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・13年65号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成18年規則84号〕、一部改正〔平成28年規則33号・令和元年4号・3年18号・5年44号〕)
(全部改正〔平成18年規則84号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号・5年44号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・13年65号・18年84号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・令和5年44号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・13年65号・18年84号・令和元年4号・3年18号・5年44号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・13年65号・18年84号・令和元年4号・5年44号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・13年65号・令和5年44号〕)