○不動産の鑑定評価に関する法律施行細則
昭和40年4月1日
滋賀県規則第15号
不動産の鑑定評価に関する法律施行細則をここに公布する。
不動産の鑑定評価に関する法律施行細則
(申請書等の提出部数)
第1条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「法」という。)の規定に基づき、知事に提出する申請書、届出書その他の書類の提出部数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第22条第1項もしくは第3項の規定による登録または法第27条第1項の規定による登録の変更を申請する書類等にあつては、正本1通、副本2通
(2) 法第28条の規定により提出する書類にあつては、正本1通、副本1通
(3) 法第29条第1項の規定による届出にあつては、正本1通
(一部改正〔平成12年規則7号〕)
(懲戒処分等の公告の方法)
第2条 法第44条の規定による懲戒処分等の公告は、滋賀県公報に登載して行なう。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。