○滋賀県積立式宅地建物販売業者名簿閲覧所の場所
平成12年3月29日
滋賀県告示第189号
滋賀県積立式宅地建物販売業者名簿閲覧所の場所
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和46年建設省令第29号)第14条第2項の規定に基づき、滋賀県積立式宅地建物販売業者名簿閲覧所の場所を次のように定め、平成12年4月1日から施行する。
大津市京町四丁目1番1号 滋賀県土木交通部住宅課内
付則(平成13年告示第194号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
○滋賀県積立式宅地建物販売業者名簿閲覧所の場所
平成12年3月29日
滋賀県告示第189号
滋賀県積立式宅地建物販売業者名簿閲覧所の場所
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和46年建設省令第29号)第14条第2項の規定に基づき、滋賀県積立式宅地建物販売業者名簿閲覧所の場所を次のように定め、平成12年4月1日から施行する。
大津市京町四丁目1番1号 滋賀県土木交通部住宅課内
付則(平成13年告示第194号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
平成12年3月29日 告示第189号
(平成13年4月1日施行)
◆ | 平成12年3月29日 | 告示第189号 |
◇ | 平成13年3月30日 | 告示第194号 |