○滋賀県宅地建物取引業法施行細則

昭和46年12月15日

滋賀県規則第71号

滋賀県宅地建物取引業法施行細則をここに公布する。

滋賀県宅地建物取引業法施行細則

滋賀県宅地建物取引業法施行細則(昭和40年滋賀県規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)の施行に関し、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号。以下「政令」という。)、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「省令」という。)および宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和32年法務省令・建設省令第1号。以下「保証金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年規則30号〕)

(免許申請書の添付書類等)

第2条 法第4条第1項に規定する免許申請書(以下「免許申請書」という。)には、同条第2項各号および省令第1条の2に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第3条第1項の免許を受けようとする者、政令第2条の2で定める使用人または事務所ごとに置かれる法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士(以下「専任の宅地建物取引士」という。)が日本国籍を有しない者である場合においては、住民票の抄本(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等が記載されているものに限る。)またはこれに代わる書面

(2) 専任の宅地建物取引士が交付を受けている法第22条の2第1項に規定する宅地建物取引士証の写し

(3) 法第2条第2号に規定する宅地建物取引業に従事する予定である者の写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身のものに限る。)

(4) 専任の宅地建物取引士が専任であることを証する書面として知事が別に定める書類

(追加〔平成25年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則24号・令和3年30号・5年4号〕)

(免許証の返納)

第3条 省令第4条の4第1項の規定による免許証の返納は、宅地建物取引業者免許証返納届(別記様式第1号)により返納しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則13号・平成元年11号・令和3年30号〕)

(従事者変更の届出)

第4条 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者に異動があつたときは、宅地建物取引業者従事者異動届(別記様式第2号)により、当該異動により新たにその業務に従事することとなつた者の写真(届出前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身のものに限る。)を添えて、当該異動の日から30日以内に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和56年規則13号・平成元年11号・25年36号・令和3年30号・5年4号〕)

(廃業等の届出)

第5条 法第11条第1項の規定による廃業等の届出(同項第5号に係る届出を除く。)は、省令第5条の5に規定する廃業等届出書に、法第11条第1項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当する事実を証する書類を添付しなければならない。

(追加〔平成25年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則30号〕)

(宅地建物取引士の変更登録申請書の添付書類)

第6条 省令第14条の7第1項に規定する変更登録申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 氏名または本籍に変更があつた場合 戸籍の抄本またはこれに代わる書面

(2) 住所に変更があつた場合 住民票の抄本またはこれに代わる書面

(3) 宅地建物取引業者の業務に従事しなくなつた場合 その旨を証する書面

(全部改正〔平成25年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則24号・令和3年30号〕)

(宅地建物取引士の死亡等届出書の添付書類)

第7条 省令第14条の7の2に規定する死亡等届出書には、法第21条各号のいずれかに該当する事実を証する書類を添付しなければならない。

(追加〔平成25年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則24号・令和3年30号〕)

(宅地建物取引士の登録の消除)

第8条 法第22条の規定による本人からの登録の消除の申請は、宅地建物取引士資格登録簿登録消除申請書(別記様式第3号)により申請しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則13号・平成元年11号・27年24号・令和3年30号〕)

(営業保証金取戻し公告の届出)

第9条 保証金規則第7条第3項の規定による届出は、営業保証金取戻し公告届(別記様式第4号)により行わなければならない。

(全部改正〔令和3年規則30号〕)

(営業保証金取戻しに関する証明書の請求)

第10条 保証金規則第8条第1項の規定による証明書の交付の請求は、債権の申出のない証明願(別記様式第5号)により請求しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則13号・平成元年11号・令和3年30号〕)

(提出書類の部数)

第11条 法第3条第1項の規定により知事の免許を受けようとする者が、法第4条および省令第1条の2の規定により知事に提出すべき関係書類およびこの規則の規定(第6条および第8条を除く。)により知事に提出する書類の部数は、2通とする。

(一部改正〔昭和56年規則13号・平成元年11号・12年29号・令和3年30号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第55号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県宅地建物取引業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第4号)

1 この規則は、令和5年2月28日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔昭和56年規則13号・平成元年11号・10年61号・27年24号・令和3年30号〕)

画像

(全部改正〔平成2年規則55号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年29号・27年24号・令和3年30号・5年4号〕)

画像

(一部改正〔昭和56年規則13号・平成元年11号・10年61号・27年24号・令和3年30号〕)

画像

(一部改正〔昭和56年規則13号・平成元年11号・27年24号・令和3年30号〕)

画像

(追加〔令和3年規則30号〕)

画像

滋賀県宅地建物取引業法施行細則

昭和46年12月15日 規則第71号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第2節
沿革情報
昭和46年12月15日 規則第71号
昭和56年4月1日 規則第13号
昭和61年3月29日 規則第18号
平成元年3月17日 規則第11号
平成2年8月8日 規則第55号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年3月29日 規則第29号
平成12年12月26日 規則第197号
平成25年4月1日 規則第36号
平成27年3月30日 規則第24号
令和3年3月30日 規則第30号
令和5年2月17日 規則第4号