○滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例施行規則

昭和35年4月1日

滋賀県規則第20号

〔滋賀県営住宅管理条例施行規則〕をここに公布する。

滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例施行規則

(題名改正〔昭和39年規則21号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例(昭和34年滋賀県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和39年規則21号〕)

(特定入居の事由)

第1条の2 条例第3条第1項第9号の規則で定める事由は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によつて住宅への被害を受けたことまたはこれに伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項または第20条第2項の規定により内閣総理大臣または原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の区長を含む。)または都道府県知事に対して行つた次に掲げる指示の対象となつた区域から避難したことに伴う県営住宅への一時的な入居の終了とする。

(1) 原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示

(2) 住民に対し避難のための立退きまたは屋内への退避を行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示

(3) 住民に対し緊急時の避難のための立退きまたは屋内への退避の準備を行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する指示

(追加〔平成25年規則8号〕)

(入居者資格)

第1条の3 条例第4条第1項第3号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者または同居者に、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、次のアからウまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ当該アからウまでに定める障害の程度であるものがある場合

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級または2級のいずれかに該当する程度

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者または同居者に次のアからエまでのいずれかに該当する者がある場合

ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

イ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けているもの

ウ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過しないもの

エ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である場合

(4) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔平成27年規則23号・29年4号〕)

(単身入居の資格等)

第1条の4 条例第4条第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、次のアからウまでに掲げる障害の種類に応じそれぞれ当該アからウまでに定める障害の程度であるもの

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者または配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの同条に規定する暴力を受けた者でアまたはイのいずれかに該当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(5) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で当該犯罪等により現に住宅に困窮していることが明らかであると知事が認めるもの

(6) 更生保護法(平成19年法律第88号)第48条に規定する保護観察対象者(第2条第3項第5号において「保護観察対象者」という。)または同法第85条第1項に規定する更生緊急保護を受けている者(同号において「更生緊急保護対象者」という。)

(7) 次のいずれかに該当する者であつて、22歳以下のもの

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う住居(第2条第3項第6号において「自立援助ホーム」という。)に入居していた者

イ 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは同法第6条の4に規定する里親(同条第2号に規定する養子縁組里親を除く。)(第2条第3項第6号においてこれらの者を「小規模住居型児童養育事業者等」という。)に委託されていた者または同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設もしくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(同号においてこれらを「児童養護施設等」という。)に入所していた者

(8) 前条第2号アからエまでのいずれかに該当する者

2 条例第4条第2項に規定する県営住宅の規格は、床面積が50平方メートル未満の規模であるものとする。

(追加〔昭和56年規則5号〕、一部改正〔平成9年規則11号・12年194号・24年24号・25年8号・102号・27年2号・30年56号・令和4年6号・令和6年20号〕)

(特定県営住宅の入居者資格)

第1条の5 条例第4条第3項第2号に規定する所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条および第7条に規定する額とする。

(追加〔平成9年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則8号〕)

(入居の申込み)

第2条 条例第6条の規定により県営住宅に入居しようとする者は、別記様式第1号による県営住宅入居申込書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 別記様式第1号の2による住民票記載事項証明書

(2) 入居しようとする者(条例第4条第1項第2号に規定する親族を含む。次号において同じ。)の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間または前年分の収入状況に関する別記様式第2号による収入申告書

(3) 市町村長の発行する入居しようとする者の入居申込みをしようとする日の属する年の前年分の所得証明書および地方税を滞納していないことを証する書類

2 第1条の3各号に該当して、県営住宅に入居しようとする者は、前項各号に掲げる書類のほか、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を県営住宅入居申込書に添付しなければならない。

(1) 第1条の3第1号に掲げる者 身体障害者にあつては身体障害者手帳の写し、精神障害者にあつては精神障害者保健福祉手帳の写しその他精神障害者であることを証する書類、知的障害者にあつては療育手帳の写しその他知的障害者であることを証する書類

(2) 第1条の3第2号に掲げる者 同号アに掲げる者にあつては戦傷病者手帳の写し、同号イに掲げる者にあつては特別手当証書の写し、同号ウに掲げる者にあつては永住帰国者証明書の写し、同号エに掲げる者にあつてはハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する国立ハンセン病療養所等の長の証明書その他ハンセン病療養所入所者等であることを証する書類

3 単身で県営住宅に入居しようとする者は、第1項各号に掲げる書類のほか、別記様式第2号の2による単身入居のための申立書および次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を県営住宅入居申込書に添付し知事に提出しなければならない。

(1) 第1条の4第1項第2号に掲げる者 身体障害者にあつては身体障害者手帳の写し、精神障害者にあつては精神障害者保健福祉手帳の写しその他精神障害者であることを証する書類、知的障害者にあつては療育手帳の写しその他知的障害者であることを証する書類

(2) 第1条の4第1項第3号に掲げる者 直近の保護決定通知書の写し

(3) 第1条の4第1項第4号に掲げる者 女性相談支援センターの所長の証明書または裁判所の保護命令決定書の写し

(4) 第1条の4第1項第5号に掲げる者 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条第1項の規定により被害届が受理されたことを証する書類

(5) 第1条の4第1項第6号に掲げる者 保護観察所長の証明書その他保護観察対象者または更生緊急保護対象者であることを証する書類

(6) 第1条の4第1項第7号に掲げる者 同号アに掲げる者にあつては自立援助ホームの管理者の証明書、同号イに掲げる者のうち小規模住居型児童養育事業者等に委託されていた者にあつては小規模住居型児童養育事業者等の証明書、同号イに掲げる者のうち児童養護施設等に入所していた者にあつては児童養護施設等の施設長の証明書

(7) 第1条の4第1項第8号に掲げる者 第1条の3第2号アに掲げる者にあつては戦傷病者手帳の写し、同号イに掲げる者にあつては特別手当証書の写し、同号ウに掲げる者にあつては永住帰国者証明書の写し、同号エに掲げる者にあつてはハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する国立ハンセン病療養所等の長の証明書その他ハンセン病療養所入所者等であることを証する書類

4 知事は、県営住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、第1項各号、第2項各号および前項各号に掲げる以外の書類を提出または提示させることができる。

(一部改正〔昭和39年規則21号・45年15号・56年5号・61年18号・平成3年30号・9年11号・12年194号・18年33号・24年24号・25年8号・27年23号・令和4年6号・6年20号〕)

(入居者の選考)

第2条の2 条例第7条第2項の規定による住宅困窮の度合の分類の基準は、別表のとおりとする。

2 条例第7条第4項第4号の規則で定める者は、第1条の4第1項第2号、第4号または第8号に掲げる者とする。

(追加〔昭和39年規則21号〕、一部改正〔昭和47年規則78号・平成9年11号・24年24号・25年8号・令和4年6号〕)

(入居決定通知)

第3条 知事は、条例第7条第1項、第2項もしくは第3項または第8条第2項の規定により県営住宅入居の決定をしたときは、別記様式第3号による県営住宅入居決定書により、その旨を入居決定者に通知する。

2 知事は、条例第7条第6項の規定による通知をするときは、別記様式第3号の2によるものとする。

(一部改正〔昭和45年規則15号・平成4年85号・9年11号・16年15号・29年67号〕)

(誓約書)

第4条 条例第9条第1項第1号に規定する誓約書は、別記様式第4号によるものとする。

(一部改正〔昭和39年規則21号・56年5号・61年18号・令和2年61号〕)

(入居の辞退の届出)

第4条の2 県営住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、別記様式第4号の2による県営住宅入居辞退届を知事に提出しなければならない。

(追加〔昭和39年規則21号〕、一部改正〔昭和45年規則15号・平成9年11号〕)

(入居手続延期承認申請等)

第5条 条例第9条第2項の規定により知事の承認を得ようとする者は、別記様式第5号による県営住宅入居手続延期承認申請書を知事に提出しなければならない。

2 条例第9条第4項ただし書の規定により知事の承認を得ようとする者は、別記様式第5号の2による県営住宅入居延期承認申請書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則85号・令和2年61号〕)

(入居決定の取消し)

第5条の2 知事は、県営住宅の入居決定者について、条例第9条第3項の規定により、その入居の決定を取り消したときは、別記様式第5号の3による県営住宅入居決定取消通知書により通知する。

(追加〔昭和39年規則21号〕、一部改正〔昭和45年規則15号・平成4年85号・令和2年61号〕)

(同居の承認等)

第5条の3 条例第9条の2第1項の規定により知事の承認を得ようとする者は、別記様式第5号の4による県営住宅同居承認申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同居の承認をするものとする。

(1) 入居者が扶養し、または扶養しようとする者

(2) 入居者の後見人または介護人

(3) 入居者の3親等以内の親族で、やむを得ない理由があるもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、知事が特別な事情があると認める者

3 前項の規定にかかわらず、条例第9条の2第2項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、同居の承認をしないものとする。

(1) 同居を承認することにより、条例第4条第1項第3号に規定する収入額を超えるとき。

(2) 入居者が、条例第25条第1項の規定により、高額所得者の認定をされているとき。

(3) 同居を承認することにより、入居者の住宅が著しく過密な状態になるとき。

(4) 条例第29条第1項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するとき。ただし、特別な事情があり、社会通念上同居を認めることが適当であると知事が認める場合は、この限りでない。

4 入居者は、出生、死亡または転出により同居する者に変更を生じたときは、当該変更を生じた日から14日以内に別記様式第5号の5による県営住宅同居者変更届を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成4年規則85号〕、一部改正〔平成19年規則69号・25年8号・27年23号・令和2年61号〕)

(入居の承継)

第5条の4 条例第10条第1項の規定により知事の承認を得ようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、別記様式第6号による県営住宅入居承継承認申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当するときは、入居の承継の承認をするものとする。

(1) 申請者が次のいずれかに該当すること。

ア 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

イ 入居者の入居時から同居の承認を受け、または同居の承認を受けてから1年以上居住している同居者のうち、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要があると認められるもの

(2) 承継の理由が次のいずれかに該当し、かつ、他に転居すべき住宅がなく承継させることがやむを得ないと認められること。

ア 入居者が死亡したとき。

イ 入居者が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)、離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む。)、養子縁組(養子縁組の届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)または離縁のため、住宅を退去するとき。

ウ 入居者が失そう宣告を受け、または行方不明となつたとき。

エ 入居者が退去または疾病等により住宅に帰宅する見込みがないとき。

3 前項の規定にかかわらず、条例第10条第2項に規定する場合のほか、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、承継の承認をしないものとする。

(1) 入居者が3月以上の家賃を滞納しているとき。

(2) 申請者および同居者の収入の合計が条例第4条第1項第3号に規定する収入額を超えるとき。

(3) 条例第29条第1項第1号、第3号、第4号および第6号のいずれかに該当するとき。

4 前3項に定めるもののほか、入居の承継に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和45年規則15号〕、一部改正〔昭和61年規則18号・平成4年85号・19年69号・25年8号・27年23号・令和2年61号〕)

(家賃等の納入通知書)

第6条 県営住宅の家賃および敷金ならびに使用料ならびに駐車場の使用料の納入通知書は、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)に定めるところによる。

(一部改正〔昭和45年規則15号・61年18号・平成9年11号・29年67号〕)

(特定県営住宅の家賃)

第6条の2 条例第11条第3項に規定する家賃の額は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第13条の規定に基づき算出した額とする。

(追加〔平成9年規則11号〕)

(収入申告)

第7条 条例第12条第1項の規定による収入の申告は、毎年8月末日までに前年分の収入状況に関する別記様式第2号による収入申告書を知事に提出して行わなければならない。

2 知事は、条例第12条第3項の規定により収入認定額を通知するときは、別記様式第6号の2による県営住宅収入認定通知書により、その旨を通知する。

(全部改正〔平成9年規則11号〕、一部改正〔平成18年規則33号・31年22号〕)

(収入認定に対する意見申立ての期間)

第7条の2 条例第12条第4項の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による認定を受けた日から30日以内に文書により申し立てなければならない。

2 前項の申立てに関する文書を郵便をもつて差し出す場合においては、郵送の日数は、同項の期間に算入しない。

3 前2項の規定は、条例第24条第2項または第25条第2項の規定により意見を述べる場合について準用する。

(追加〔平成9年規則11号〕、一部改正〔平成18年規則33号〕)

(特定県営住宅の家賃減額の期間)

第8条 条例第13条第2項の期間は、12箇月間とする。

(全部改正〔平成9年規則11号〕)

第9条 削除

(削除〔平成9年規則11号〕)

(家賃の減免または徴収猶予の申請等)

第10条 条例第13条の規定により家賃の減免または徴収猶予を受けようとする者は、別記様式第7号による県営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書に、家賃の減免または徴収猶予を受けようとする日現在における過去1年間の収入状況に関する第2条第1項第2号の書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、家賃の減免または徴収猶予を決定したときは、別記様式第8号による県営住宅家賃減免(徴収猶予)通知書により、その旨を申請者に通知する。

(一部改正〔平成4年規則85号・9年11号〕)

(敷金の減免または徴収猶予の申請等)

第10条の2 条例第16条第1項ただし書の規定により敷金の減免または徴収猶予を受けようとする者は、別記様式第8号の2による県営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、敷金の減免または徴収猶予を決定したときは、別記様式第8号の3による県営住宅敷金減免(徴収猶予)通知書により、その旨申請者に通知する。

(追加〔平成4年規則85号〕)

(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第11条 条例第20条の規定により入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、別記様式第9号による県営住宅不使用届をあらかじめ知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則85号〕)

(住宅一部転貸等承認申請)

第12条 条例第21条ただし書の規定により知事の承認を得ようとする者は、別記様式第10号による県営住宅一部転貸承認申請書を知事に提出しなければならない。

2 条例第22条ただし書の規定により知事の承認を得ようとする者は、別記様式第11号による県営住宅一部転用承認申請書を知事に提出しなければならない。

3 条例第23条第1項ただし書の規定により知事の承認を得ようとする者は、別記様式第12号による県営住宅模様替(増築)承認申請書を知事に提出しなければならない。

(収入超過者および高額所得者の認定通知)

第13条 知事は、条例第24条第1項の規定により収入超過者の認定の通知をするときは、別記様式第13号による収入超過者認定通知書により、その旨を通知する。

2 知事は、条例第25条第1項の規定により高額所得者の認定の通知をするときは、別記様式第14号による高額所得者認定通知書により、その旨を通知する。

(全部改正〔平成18年規則33号〕)

第14条から第16条まで 削除

(削除〔平成18年規則33号〕)

(明渡し期限延長の申請)

第16条の2 条例第25条第8項の規定により明渡し期限延長の承認を得ようとする者は、別記様式第14号の3による県営住宅明渡期限延長承認申請書を知事に提出しなければならない。

(追加〔昭和45年規則15号〕、一部改正〔平成4年規則85号・9年11号〕)

(新たに建設される県営住宅への入居申込み)

第16条の3 条例第27条の3の規定により新たに建設される県営住宅への入居を希望する者は、別記様式第14号の4による建替県営住宅入居申込書を知事に提出しなければならない。

(追加〔昭和45年規則15号〕、一部改正〔平成4年規則85号〕)

(住宅返還届)

第17条 条例第28条第1項の規定による届出は、別記様式第15号による県営住宅返還届によらなければならない。

(住宅監理員等の身分を示す証票)

第18条 条例第28条第5項に規定する住宅監理員および住宅検査員の身分を示す証票は、別記様式第16号による。

(一部改正〔平成4年規則85号〕)

(家賃等の還付請求)

第19条 過納または誤納に係る家賃または敷金の還付を請求しようとする者は、別記様式第17号による過(誤)納家賃・敷金還付請求書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則85号・9年11号〕)

(社会福祉法人等による県営住宅の使用に関する読替え)

第19条の2 条例第32条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条、第15条ならびに第16条第1項および第2項

家賃

使用料

第14条第1項

第9条第4項の入居指定日

使用開始日

第14条第1項

第25条第3項または第27条の2第1項

第32条において準用する第27条の2第1項

第14条第1項

第29条第1項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日

第35条の規定による許可の取消しのあつたときは許可の取消しのあつた日

第14条第2項および第3項、第16条第2項、第17条第2項、第18条から第23条までならびに第28条第1項から第3項まで

入居者

社会福祉法人等

第14条第2項

入居した

使用を開始した

第14条第3項

第28条

第32条において準用する第28条

第16条第1項、第27条の2第1項および第28条第4項

の入居者

を使用する社会福祉法人等

第16条第1項

入居時

使用を開始した時

第28条第2項

第23条第1項

第32条において準用する第23条第1項

(追加〔平成9年規則11号〕、一部改正〔平成18年規則33号・令和2年61号・6年34号〕)

(駐車場の使用の申込み)

第19条の3 条例第35条の3の規定により駐車場を使用しようとする者は、別記様式第17号の2による県営住宅駐車場使用申込書を知事に提出しなければならない。この場合において、条例第35条の4第2項ただし書の場合に該当して駐車場を使用しようとする者は、身体障害者手帳の写しその他の駐車場の使用について配慮を必要とする事情を証する書類を県営住宅駐車場使用申込書に添付しなければならない。

(追加〔平成29年規則67号〕)

(駐車場の使用者の決定通知等)

第19条の4 知事は、条例第35条の4第1項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、別記様式第17号の3による県営住宅駐車場使用決定書により、その旨を当該駐車場の使用者として決定した者(以下この条および次条において「使用決定者」という。)に通知する。

2 使用決定者は、前項の県営住宅駐車場使用決定書に記載された駐車場の使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に知事の承認を得たときは、この限りでない。

(追加〔平成29年規則67号〕)

(駐車場の使用の辞退の届出)

第19条の5 使用決定者が駐車場の使用を辞退しようとするときは、別記様式第17号の4による県営住宅駐車場使用辞退届を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成29年規則67号〕)

(駐車場の使用変更届)

第19条の6 駐車場の使用者は、別記様式第17号の2による県営住宅駐車場使用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに別記様式第17号の5による県営住宅駐車場使用変更届を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成29年規則67号〕)

(駐車場を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第19条の7 条例第35条の7において読み替えて準用する条例第20条の規定により駐車場の使用者が駐車場を引き続き15日以上使用しないときは、別記様式第17号の6による県営住宅駐車場不使用届をあらかじめ知事に提出しなければならない。

(追加〔平成29年規則67号〕)

(駐車場の返還届)

第19条の8 条例第35条の7において読み替えて準用する条例第28条第1項の規定による届出は、別記様式第17号の7による県営住宅駐車場返還届によらなければならない。

(追加〔平成29年規則67号〕)

第19条の9 条例第35条の7の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条および第15条

家賃

駐車場の使用料

第14条第1項

第9条第4項の入居指定日

駐車場の使用開始日

第14条第1項および第2項、第15条、第20条から第22条まで、第23条第1項本文および第28条第1項

県営住宅

駐車場

第14条第1項

明け渡した日(第25条第3項または第27条の2第1項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの期限として指定された日の前日または明け渡した日のいずれか早い日、第29条第1項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)

明け渡した日(第35条の6第1項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)

第14条第2項および第3項、第20条から第22条まで、第23条第1項本文ならびに第28条第1項

入居者

駐車場の使用者

第14条第2項

入居した

駐車場の使用を開始した

第14条第3項

第28条

第35条の7において準用する第28条第1項

第14条第3項

県営住宅を立ちのいた

駐車場の使用をやめた

第21条

入居の

駐車場の使用の

第22条

住宅以外

駐車場以外

第28条第1項

住宅監理員

県営住宅駐車場監理員

(追加〔平成29年規則67号〕、一部改正〔令和2年規則61号〕)

(住宅管理人)

第20条 条例第36条第3項の規定による住宅管理人は、県営住宅団地ごとに、当該団地の入居者の推薦に基づき、知事が1人または複数人委嘱する。

2 条例第37条の規定により指定管理者に同条に規定する管理業務を行わせる場合における前項の規定の適用については、同項中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(一部改正〔平成9年規則11号・16年15号・23年11号〕)

(指定の申請)

第20条の2 条例第38条第1項の規定による申請は、氏名、住所その他知事が定める事項を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行うものとする。

(1) 定款その他これに準ずるもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(3) 指定を受けようとする期間における県営住宅および共同施設の管理に関する事業計画書および収支予算書

(4) 事業報告書、賃借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 役員名簿

(7) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(全部改正〔平成23年規則11号〕)

(敷地の目的外使用申請)

第21条 条例第41条の規定により県営住宅および共同施設の用に供されている土地の一部を使用しようとする者は、別記様式第18号による県営住宅敷地使用申請書(当該土地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する行政財産に該当する場合は、滋賀県公有財産事務規則(昭和40年滋賀県規則第1号)別記様式第4号による公有財産使用許可申請書)を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成4年規則85号〕、一部改正〔平成9年規則11号・23年11号〕)

(整備基準)

第22条 条例別表第1第3項第3号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 住宅が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号に定める基準(借上げに係る住宅にあつては、同令第1条第1項第2号に定める基準)に適合することとなる措置(住宅の状況から当該措置によることが適当でない特別の事情があるときは、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)イにおける等級4またはロ①における等級4の基準に適合することとなる措置)

(2) 気候、風土、住宅の状況等から太陽光の利用が困難である場合を除き、住宅または敷地に太陽光発電設備を設けること。

2 条例別表第1第3項第4号の規則で定める措置は、住宅の床が、性能評価基準第5の8の8―1(3)イ④における等級2の基準または性能評価基準第5の8の8―1(3)ロ①c(鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあつては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①d)の基準に適合することとなる措置および住宅の外壁の開口部が、評価方法基準第5の8の8―4(3)ロにおける等級2の基準に適合することとなる措置とする。

3 条例別表第1第3項第5号の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分およびこれと一体的に整備される部分が、木造の住宅にあつては評価方法基準第5の3の3―1(3)イ②における等級2の基準に、木造の住宅以外の住宅にあつては評価方法基準第5の3の3―1(3)ロからニまでの建物の構造に応じて、当該ロ①、ハ①またはニ①における等級3の基準に適合することとなる措置とする。

4 条例別表第1第3項第6号の規則で定める措置は、住宅の給水、排水およびガスの設備に係る配管が、専用配管にあつては評価方法基準第5の4の4―1(3)ロにおける等級2の基準に、共用配管にあつては評価方法基準第5の4の4―2(3)ロにおける等級2の基準にそれぞれ適合することとなる措置とする。

5 県営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合における条例別表第1第3項第9号の規則で定める措置は、当該内装の仕上げが、当該評価方法基準第5の6の6―1(3)ロ①における等級3の基準に適合することとなる措置とする。

6 条例別表第1第3項第10号の規則で定める措置は、住戸内の各部が、評価方法基準第5の9の9―1(3)ハにおける等級3の基準に適合することとなる措置とする。

7 条例別表第1第3項第11号の規則で定める措置は、県営住宅の通行の用に供する共用部分が、評価方法基準第5の9の9―2(3)ハにおける等級3の基準に適合することとなる措置とする。

(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和5年規則32号〕)

付則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県営住宅管理条例施行規則(昭和29年滋賀県規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に県営住宅に入居している者が、旧規則の定めるところによりした手続は、この規則によりしたものとみなす。

付則(昭和37年規則第22号)

この規則は、昭和37年5月1日から施行する。

付則(昭和37年規則第55号)

1 この規則は、第16条の改正規定を除き、公布の日から施行する。

2 第16条の改正規定は、昭和38年3月1日から施行し、同年4月分の割増賃料から適用する。

付則(昭和39年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県営住宅管理条例に基づいてなされた手続、その他の行為は、この規則による改正後の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例の施行規則に基づいてなされたものとみなす。

付則(昭和43年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和45年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和47年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和57年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和57年規則第44号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

付則(昭和61年規則第18号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和61年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成4年規則第85号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成9年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例(平成9年滋賀県条例第15号)による改正前の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例(昭和34年滋賀県条例第31号)の規定に基づいて供給された県営住宅または共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正前の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条、第13条から第16条の3までおよび第19条の規定は、なおその効力を有する。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

付則(平成12年規則第75号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成12年規則第194号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第2号の2に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成16年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成18年規則第33号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成19年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成19年規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の5第2項第1号イの規定の適用については、平成20年3月31日までの間は、同号イ中「同居者のうち、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要があると認められるもの」とあるのは、「同居者」とする。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成23年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条に1項を加える改正規定ならびに第20条の2および第21条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成24年規則第24号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に56歳以上であった者についての改正後の第1条の2第1項の規定の適用については、同項第1号の規定にかかわらず、同項本文に該当する者とみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成25年規則第8号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に57歳以上であった者については、改正後の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例第1条の3第3号の規定にかかわらず、同号に規定する者とみなす。

付則(平成25年規則第102号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

付則(平成26年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成27年規則第2号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

付則(平成29年規則第67号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

付則(平成30年規則第56号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

付則(平成31年規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和2年規則第61号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例(令和2年滋賀県条例第26号)付則第2項の規定による届出は、付則別記様式による連帯保証人に係る届出書によらなければならない。

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

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付則(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

付則(令和5年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第22条第1項の規定は、この規則の施行の日後に建築に係る設計に着手した県営住宅について適用する。

付則(令和6年規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和6年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条の2関係)

(全部改正〔昭和43年規則28号〕、一部改正〔昭和45年規則15号・47年78号・51年4号・56年5号・61年18号・平成9年11号〕)

住宅困窮の度合の分類の基準

順位

判定要素

1

2

3

4

過密居住

1人当たり2.5畳以内

1人当たり3.5畳以内

1人当たり4.5畳以内

1人当たり4.5畳を超えているが最低居住水準未満

別居

住宅がないため妻もしくは夫または子と別居している

扶養を要する親または弟妹と別居している

婚約が成立しているが住宅がないため結婚できない


遠距離通勤

通常の通勤方法による通勤時間片道2時間以上

通常の通勤方法による通勤時間片道1時間以上2時間未満



住宅費

収入月額に対する家賃(権利金を含む。)の割合50%以上

収入月額に対する家賃(権利金を含む。)の割合40%以上

収入月額に対する家賃(権利金を含む。)の割合30%以上

収入月額に対する家賃(権利金を含む。)の割合25%以上

立退要求

裁判上の判決、和解または調停の成立により明け渡しが決定済

立退き問題についての裁判係争中



借家の契約期限満了により立退くことが必要

立退きを要求されている



不良住宅

老朽化し、危険性のある住宅




炊事場、便所、給水の3設備ともに共用

左の設備のうち2設備が共用

左の設備のうち1設備が共用


同居

親族以外の世帯と同居している

親族の世帯と同居している



住宅外居住

住宅以外の建物または場所に居住




(全部改正〔平成18年規則33号〕、一部改正〔平成19年規則69号・23年11号・24年24号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔昭和56年規則5号〕、一部改正〔平成3年規則30号・4年85号・16年15号〕)

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(全部改正〔平成23年規則11号〕、一部改正〔平成31年規則22号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成18年規則33号〕、一部改正〔平成23年規則11号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔昭和39年規則21号・45年15号・51年4号・平成4年85号・9年11号〕)

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(全部改正〔平成9年規則11号〕)

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(全部改正〔令和2年規則61号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(追加〔平成9年規則11号〕、一部改正〔平成10年規則61号・16年15号・18年33号・23年11号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔昭和45年規則15号・51年4号・平成4年85号・9年11号・10年61号・16年15号・18年33号・23年11号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成4年規則85号〕、一部改正〔平成9年規則11号・10年61号・16年15号・18年33号・23年11号・令和元年4号・2年61号・3年18号〕)

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(追加〔昭和39年規則21号〕、一部改正〔昭和45年規則15号・51年4号・平成4年85号・9年11号・16年15号・18年33号・28年32号・令和2年61号〕)

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(追加〔平成4年規則85号〕、一部改正〔平成9年規則11号・10年61号・16年15号・18年33号・19年69号・23年11号・24年24号・31年22号・令和元年4号・2年61号・3年18号〕)

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(追加〔平成4年規則85号〕、一部改正〔平成9年規則11号・10年61号・16年15号・18年33号・19年69号・23年11号・24年24号・令和元年4号・2年61号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成19年規則69号〕、一部改正〔平成23年規則11号・24年24号・令和元年4号・2年61号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成18年規則33号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則4号・平成9年11号・16年15号・18年33号・23年11号・24年24号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則4号・平成4年85号・9年11号・16年15号〕)

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(追加〔平成4年規則85号〕、一部改正〔平成9年規則11号・16年15号・18年33号・23年11号・24年24号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成4年規則85号〕、一部改正〔平成16年規則15号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則4号・平成9年11号・16年15号・18年33号・23年11号・24年24号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則4号・平成9年11号・10年61号・16年15号・18年33号・23年11号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則4号・平成9年11号・10年61号・16年15号・18年33号・23年11号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔昭和45年規則15号・51年4号・平成9年11号・10年61号・16年15号・18年33号・23年11号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成18年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則46号〕)

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(全部改正〔平成18年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則46号〕)

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様式第14号の2 削除

(削除〔平成18年規則33号〕)

(追加〔昭和45年規則15号〕、一部改正〔昭和51年規則4号・平成9年11号・10年61号・16年15号・18年33号・23年11号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔昭和45年規則15号〕、一部改正〔昭和51年規則4号・平成9年11号・10年61号・16年15号・18年33号・23年11号・24年24号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則4号・平成9年11号・10年61号・16年15号・18年33号・23年11号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔昭和47年規則78号〕、一部改正〔昭和51年規則4号・平成3年30号・9年11号・12年75号・19年22号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則4号・平成9年11号・16年15号・18年33号・23年11号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成29年規則67号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成29年規則67号〕)

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(追加〔平成29年規則67号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成29年規則67号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成29年規則67号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成29年規則67号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成4年規則85号〕、一部改正〔平成9年規則11号・10年61号・16年15号・18年33号・23年11号・令和元年4号・3年18号〕)

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滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例施行規則

昭和35年4月1日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 建築/第2節 住宅
沿革情報
◆ 昭和35年4月1日 規則第20号
◇ 昭和37年4月30日 規則第22号
◇ 昭和37年10月26日 規則第55号
◇ 昭和39年5月12日 規則第21号
◇ 昭和40年2月1日 規則第2号
◇ 昭和43年4月1日 規則第28号
◇ 昭和45年4月1日 規則第15号
◇ 昭和47年10月20日 規則第78号
◇ 昭和51年2月12日 規則第4号
◇ 昭和56年2月9日 規則第5号
◇ 昭和57年3月29日 規則第12号
◇ 昭和57年7月30日 規則第44号
◇ 昭和61年3月29日 規則第18号
◇ 昭和61年8月6日 規則第55号
◇ 平成3年4月1日 規則第30号
◇ 平成4年10月7日 規則第85号
◇ 平成9年3月31日 規則第11号
◇ 平成10年10月1日 規則第61号
◇ 平成12年3月31日 規則第75号
◇ 平成12年12月8日 規則第194号
◇ 平成16年3月29日 規則第15号
◇ 平成18年3月31日 規則第33号
◇ 平成19年4月1日 規則第22号
◇ 平成19年10月19日 規則第69号
◇ 平成23年3月25日 規則第11号
◇ 平成24年3月30日 規則第24号
◇ 平成25年3月27日 規則第8号
◇ 平成25年12月27日 規則第102号
◇ 平成26年5月23日 規則第46号
◇ 平成27年1月16日 規則第2号
◇ 平成27年3月30日 規則第23号
◇ 平成28年3月18日 規則第32号
◇ 平成29年2月3日 規則第4号
◇ 平成29年12月28日 規則第67号
◇ 平成30年11月30日 規則第56号
◇ 平成31年3月26日 規則第22号
◇ 令和元年6月28日 規則第4号
◇ 令和2年3月31日 規則第61号
◇ 令和3年3月30日 規則第18号
◇ 令和4年3月22日 規則第6号
◇ 令和5年3月31日 規則第32号
◇ 令和6年3月29日 規則第20号
◇ 令和6年3月29日 規則第34号