○滋賀県建築士審査会の委員の定数を定める条例
平成26年3月31日
滋賀県条例第15号
滋賀県建築士審査会の委員の定数を定める条例をここに公布する。
滋賀県建築士審査会の委員の定数を定める条例
建築士法(昭和25年法律第202号)第28条の規定による滋賀県建築士審査会の委員の定数は、7人以内とする。
付則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
○滋賀県建築士審査会の委員の定数を定める条例
平成26年3月31日
滋賀県条例第15号
滋賀県建築士審査会の委員の定数を定める条例をここに公布する。
滋賀県建築士審査会の委員の定数を定める条例
建築士法(昭和25年法律第202号)第28条の規定による滋賀県建築士審査会の委員の定数は、7人以内とする。
付則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。