○滋賀県建築士法施行細則

昭和31年5月28日

滋賀県規則第36号

建築士法(昭和25年法律第202号)を実施するため、滋賀県建築士法施行細則を次のように制定する。

滋賀県建築士法施行細則

(免許の申請)

第1条 建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第4条第3項の規定により二級建築士または木造建築士の免許を受けようとする者は、別記様式第1号による免許申請書に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添えてこれを知事に提出しなければならない。ただし、第15条第1項の規定により同項第1号に掲げる書類を知事に提出した場合または同条第2項の規定により当該書類を法第15条の6第1項の規定に基づき知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に提出した場合で、当該書類に記載された内容と別記様式第1号による免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第3号に掲げる書類を添えることを要しない。

(1) 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類

(2) 知事または指定試験機関が交付した二級建築士試験または木造建築士試験に合格したことを証する書類

(3) 次のアからウまでのいずれかに掲げる書類

ア 法第4条第4項第1号または第2号に該当する者にあつては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書

イ 知事が別に定める法第4条第4項第3号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類

ウ 法第4条第4項第3号に該当する者のうち、イに掲げる者以外の者にあつては、法第4条第4項第1号および第2号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有することを証する書類

(4) 別記様式第1号の2による実務の経験を記載した書類(以下この号において「実務経歴書」という。)および別記様式第1号の3による使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類

2 法第4条第5項の規定により二級建築士または木造建築士の免許を受けようとする者は、別記様式第1号による免許申請書に、前項第1号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)および外国の建築士免許証の写しを添えてこれを知事に提出しなければならない。

3 前2項の免許申請書には、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4.5センチメートル、横の長さ3.5センチメートルの写真でその裏面に氏名および撮影年月日を記入したもの(以下「免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則19号・61年18号・平成13年113号・20年74号・22年7号・令和元年17号・令和2年9号・5年6号〕)

(免許)

第2条 知事は、前条の規定による申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が二級建築士または木造建築士となる資格があると認めたときは、それぞれ法第5条第1項の二級建築士名簿または木造建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記様式第2号による二級建築士免許証または別記様式第2号の2による木造建築士免許証を交付する。

2 知事は、前項の場合において申請者が二級建築士または木造建築士となる資格がないと認めたときは、理由をつけて免許申請書を申請者に返却する。

(一部改正〔昭和59年規則19号・平成13年113号〕)

(登録事項)

第3条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

(1) 登録番号および登録年月日

(2) 氏名

(3) 二級建築士試験合格または木造建築士試験合格の年月日および合格番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者および免許の年月日)

(4) 法第10条第1項の規定による戒告、業務停止または免許の取消しの処分およびこれらの処分を受けた年月日

(5) 法第22条の2に定める講習を受けた年月日および当該講習の修了証の番号

(6) 法第24条第2項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日および当該講習の修了証の番号

(一部改正〔昭和59年規則19号・平成13年113号・20年74号・令和7年3号〕)

(登録事項の変更)

第4条 二級建築士または木造建築士は、前条第2号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から30日以内に、別記様式第2号の3による登録事項変更届出書・書換え交付申請書に本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類を添えて知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があつた場合においては名簿を訂正する。

(一部改正〔昭和59年規則19号・平成13年113号・20年74号・22年7号・27年52号・令和元年17号〕)

(免許証の書換え交付)

第4条の2 二級建築士または木造建築士は、前条第1項の規定による届出をする場合において、二級建築士免許証もしくは木造建築士免許証(以下これらを「免許証」という。)または二級建築士免許証明書もしくは木造建築士免許証明書(以下これらを「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を知事に申請しなければならない。

2 前項および法第5条第3項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は、二級建築士免許証用写真または木造建築士免許証用写真を貼付した別記様式第2号の3による登録事項変更届出書・書換え交付申請書に免許証または免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、免許証を書き換えて申請者に交付する。

(追加〔平成27年規則52号〕)

(免許証の再交付)

第5条 二級建築士または木造建築士は、免許証または免許証明書を汚損しまたは失つた場合においては、遅滞なく免許証用写真を貼付した別記様式第2号の4による免許証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあつては、その免許証または免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、当該申請をした者に免許証を再交付する。

3 二級建築士または木造建築士は、第1項の規定により免許証の再交付を申請した後失つた免許証または免許証明書を発見した場合においては、発見した日から10日以内にこれを知事に返納しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則19号・平成12年24号・13年113号・20年74号・22年7号〕)

(免許の取消しの申請および免許証等の返納)

第6条 二級建築士または木造建築士は、法第8条の2(第2号に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、免許証または免許証明書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 二級建築士もしくは木造建築士またはこれらの法定代理人もしくは同居の親族は、法第8条の2(第3号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを知事に提出しなければならない。

3 二級建築士または木造建築士は、法第9条第1項第1号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に免許証または免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。

4 二級建築士または木造建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

5 二級建築士または木造建築士が法第9条第1項(第1号および第2号を除き、第3号にあつては法第8条の2第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)もしくは第2項または第10条第1項の規定により免許を取り消された場合においては、当該二級建築士または木造建築士(法第9条第2項の規定により免許を取り消された場合においては、当該二級建築士もしくは木造建築士またはこれらの法定代理人もしくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から10日以内に免許証または免許証明書を知事に返納しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則19号・平成12年24号・13年113号・19年49号・20年74号・22年7号・27年52号・令和元年17号〕)

(登録の抹消)

第7条 知事は、免許を取り消した場合または前条第4項の届出があつた場合においては登録を抹消し、その名簿に抹消の理由および年月日を記載する。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、抹消した日から5年間保存する。

(一部改正〔昭和59年規則19号・平成19年49号・20年74号・令和元年17号〕)

(住所等の届出)

第8条 法第5条の2の規定による届出は、二級建築士または木造建築士にあつては別記様式第3号によらなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則2号・58年18号・59年19号・平成13年113号〕)

(免許証等の領置)

第9条 知事は、法第10条第1項の規定により二級建築士または木造建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該二級建築士または木造建築士に対して免許証または免許証明書の提出を求め、かつ、業務の停止を命じた期間の満了するまでこれを領置することができる。

(一部改正〔昭和59年規則19号・平成13年113号・20年74号・22年7号〕)

(名簿の閲覧)

第10条 法第6条第2項の規定により名簿を一般の閲覧に供する場所(以下この条において「閲覧所」という。)は、滋賀県交通まちづくり部建築課内とし、閲覧時間は執務時間とする。

2 名簿を閲覧しようとする者(以下この条において「閲覧者」という。)は、閲覧者名簿に必要な事項を記載しなければならない。

3 閲覧者は、名簿を汚損し、もしくは毀損し、または閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

4 閲覧者は、閲覧に際しては職員の指示に従わなければならない。

5 法第10条の20第1項の規定により知事が指定する者(以下「指定登録機関」という。)は、同項に規定する二級建築士等登録事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行う場合にあつては、法第10条の21第1項において読み替えて適用する法第6条第2項の規定により、閲覧所を設けなければならない。

6 指定登録機関は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規程を定めるとともに、当該閲覧所の場所および閲覧規程を公示しなければならない。

(全部改正〔平成22年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則17号・8年18号〕)

(指定の申請)

第11条 法第10条の20第2項の規定による指定を受けようとする者(次項第8号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称および住所

(2) 二級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称および所在地

(3) 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款および登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録および貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

(3) 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名および略歴を記載した書類

(6) 現に行つている業務の概要を記載した書類

(7) 法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第1項第1号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

(8) 指定申請者が法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面

(9) その他参考となる事項を記載した書類

(全部改正〔平成22年規則7号〕)

(名称等の変更の届出)

第11条の2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定登録機関の名称もしくは住所または二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔平成22年規則7号〕)

(役員の選任および解任の認可の申請)

第11条の3 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者または解任しようとする役員の氏名

(2) 選任または解任の理由

(3) 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書および法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イまたはロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(追加〔平成22年規則7号〕)

(登録事務規程の認可の申請等)

第11条の4 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔平成22年規則7号〕)

(事業計画等の認可の申請等)

第11条の5 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書および収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔平成22年規則7号〕)

(登録状況の報告)

第11条の6 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該四半期における二級建築士および木造建築士の登録、登録事項の変更の届出および登録の抹消の件数

(2) 当該四半期の末日における二級建築士および木造建築士の人数

2 前項の報告書には、名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

3 報告書等(第1項の報告書および前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

(1) 指定登録機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成20年国土交通省令第37号)第7条第2項に規定する磁気ディスク等をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(追加〔平成22年規則7号〕、一部改正〔令和2年規則9号〕)

(不正登録者の報告)

第11条の7 指定登録機関は、二級建築士または木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該二級建築士または木造建築士に係る登録事項

(2) 偽りその他不正の手段

(追加〔平成22年規則7号〕)

(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)

第11条の8 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し、または廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲

(2) 休止し、または廃止しようとする年月日および休止しようとする場合にあつては、その期間

(3) 休止または廃止の理由

(追加〔平成22年規則7号〕)

(指定登録機関への書類の交付)

第11条の9 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出または報告書の送付もしくは提出を受けたときは、指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

(1) 法第5条の2もしくは第8条の2の規定または第6条第4項の規定による届出 当該届出に係る事項

(2) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第40条第4項または第43条第4項の規定による報告書等の送付 同省令第40条第2項第2号イまたは第43条第2項第2号イの修了者一覧表に記載された事項

(3) 第24条第1項の規定による報告書の提出 同条第2項の添付書類に記載された事項

2 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

(1) 知事の使用に係る電子計算機と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを指定登録機関に交付する方法

(追加〔平成22年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則17号・令和2年規則9号〕)

(免許の取消し等の処分の通知)

第11条の10 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第9条第1項もしくは第2項の規定により二級建築士もしくは木造建築士の免許を取り消したとき、または法第10条第1項の規定により二級建築士もしくは木造建築士に対し戒告し、もしくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、もしくはそれらの免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

(1) 処分を受けた者の登録番号および登録年月日

(2) 処分を受けた者の氏名、生年月日および住所

(3) 処分の内容および処分を行つた年月日

(追加〔平成22年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則17号〕)

(公示)

第11条の11 法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第1項および第3項、第10条の15第3項、第10条の16第3項ならびに第10条の17第3項の規定による公示は、滋賀県公報で告示することによつて行う。

(追加〔平成22年規則7号〕)

(規定の適用等)

第11条の12 指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第1条第1項および第2項、第2条、第4条から第5条まで、第6条第5項ならびに第7条の規定の適用については、これらの規定(第1条第1項および第2項を除く。)中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第1条第1項および第2項中「これを知事」とあるのは「これを指定登録機関」と、「別記様式第1号による免許申請書」とあるのは「免許申請書」と、同条第1項第4号中「別記様式第1号の2による実務の経験を記載した書類」とあるのは「実務の経験を記載した書類」と、「別記様式第1号の3による使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類」とあるのは「使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類」と、第2条第1項中「別記様式第2号による二級建築士免許証または別記様式第2号の2による木造建築士免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書または木造建築士免許証明書」と、第4条第1項中「別記様式第2号の3による登録事項変更届出書・書換え交付申請書に本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類を添えて」とあるのは「その旨を」と、第4条の2の見出し、同条第3項、第5条の見出しおよび同条第2項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第4条の2第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第2項中「第5条第3項の規定により免許証」とあるのは「第10条の21第1項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項の規定により免許証明書」と、「二級建築士免許証用写真または木造建築士免許証用写真を貼付した別記様式第2号の3による登録事項変更届出書・書換え交付申請書」とあるのは「登録事項変更届出書・書換え交付申請書」と、第5条第1項中「免許証用写真を貼付した別記様式第2号の4による免許証再交付申請書」とあるのは「免許証明書再交付申請書」と、同条第3項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第7条第1項中「免許を取り消した場合または前条第4項の届出があつた場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合または第11条の9第1項の規定により第6条第4項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」とする。

2 指定登録機関は、二級建築士または木造建築士の免許の申請をした者が建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第1条の3に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(追加〔平成22年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則17号・令和2年規則9号〕)

(二級建築士試験および木造建築士試験の方法および科目)

第12条 二級建築士試験は、建築士法施行規則第13条第1項に規定する基準に基づき、木造建築士試験は、同省令第13条の2第1項に規定する基準に基づき、それぞれ学科および建築設計製図(仕様書の作成を含む。)について、筆記試験により行う。ただし、必要と認めるときは、口頭試験を併せて行う。

2 建築設計製図の試験は、学科の試験に合格した者(他の都道府県において行われた学科の試験に合格した者を含む。次条第1項において同じ。)に限り受けることができる。

3 前項に規定する学科の試験は、次に掲げる科目とする。

(1) 建築計画(建築設備の概要を含む。)

(2) 建築施工(施工契約および敷地測量を含む。)

(3) 建築法規(建築基準法(昭和25年法律第201号)および法ならびにこれらの関係法令)

(4) 建築構造(構造計算(二級建築士試験に限る。)および建築材料を含む。)

(全部改正〔昭和51年規則2号〕、一部改正〔昭和58年規則18号・59年19号・平成13年113号・令和2年9号〕)

(学科試験の免除)

第13条 学科の試験に合格した者については、学科の試験に合格した二級建築士試験または木造建築士試験(以下この条において「学科合格試験」という。)(他の都道府県において行われた学科の試験に合格した者にあつては、当該二級建築士試験または木造建築士試験と同時期に県において行われた二級建築士試験または木造建築士試験)に引き続いて行われる次の4回の二級建築士試験または木造建築士試験のうち2回(学科合格試験(他の都道府県において行われた学科の試験に合格した者にあつては、当該二級建築士試験または木造建築士試験)の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、3回)の二級建築士試験または木造建築士試験に限り、学科の試験を免除する。

(全部改正〔昭和51年規則2号〕、一部改正〔昭和59年規則19号・60年55号・平成13年113号・17年9号・令和元年17号・2年9号〕)

(試験期日等の公告)

第14条 二級建築士試験および木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、知事があらかじめ県公報で公告する。

(一部改正〔昭和59年規則19号・平成13年113号〕)

(受験申込書)

第15条 二級建築士試験または木造建築士試験(指定試験機関が二級建築士試験および木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類(法第15条第1号に該当する者および同条第2号に該当する者(建築実務(法第4条第2項第1号に規定する建築実務をいう。以下この項において同じ。)の経験を有することにより知事が別に定める法第15条第2号に該当する者の基準(以下この項において「基準」という。)に適合する者を除く。)にあつては、第1号および第3号に掲げる書類)を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 次のいずれかに掲げる書類

ア 法第15条第1号に該当する者にあつては、同号に掲げる学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合は、これに代わる適当な書類)

イ 基準に適合するものにあつては、その基準に適合することを証するに足る書類

ウ 法第15条第2号に該当する者のうち、イに掲げる者以外の者にあつては、同条第1号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有することを証する書類

(2) 別記様式第4号による建築実務の経験を記載した書類(以下この号において「実務経歴書」という。)および別記様式第4号の2による使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類

(3) 申請前6月以内に、脱帽して正面から撮影した写真で、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの

2 指定試験機関が試験事務を行う二級建築士試験または木造建築士試験を受けようとする者は、当該指定試験機関の定めるところにより、受験の申込みを行うものとする。

(全部改正〔昭和60年規則55号〕、一部改正〔平成13年規則113号・17年9号・20年74号・令和2年9号・5年6号〕)

(合格公告および合否の通知)

第16条 知事または指定試験機関は、二級建築士試験または木造建築士試験に合格した者の受験番号を公告する。

2 知事または指定試験機関は、二級建築士試験または木造建築士試験の学科の試験および建築設計製図の試験のそれぞれにつき、当該試験に合格した者にはその旨を、当該試験に合格しなかつた者にはその旨および成績を通知する。

(一部改正〔昭和33年規則25号・51年2号・59年19号・60年55号・平成13年113号・28年97号〕)

(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)

第17条 指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 不正行為者の氏名、住所および生年月日

(2) 不正行為に係る試験の年月日および試験地

(3) 不正行為の事実

(4) 処分の内容および年月日

(5) その他参考事項

(一部改正〔昭和59年規則19号・60年55号・平成13年113号・19年49号〕)

(指定の申請)

第18条 法第15条の6第2項の規定による指定を受けようとする者(次項第11号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称および住所

(2) 法第15条の6第1項に規定する二級建築士事務(以下単に「二級建築士等試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称および所在地

(3) 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 定款および登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録および貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

(3) 申請の日に属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名および略歴を記載した書類

(6) 組織および運営に関する事項を記載した書類

(7) 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要および整備計画を記載した書類

(8) 現に行つている業務の概要を記載した書類

(9) 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(10) 法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

(11) 指定申請者が法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項各号の規定に該当しない旨を誓約する書面

(12) その他参考となる事項を記載した書類

(追加〔昭和60年規則55号〕、一部改正〔平成13年規則113号・17年24号・20年74号〕)

(名称等の変更の届出)

第19条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定試験機関の名称もしくは住所または二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔昭和60年規則55号〕、一部改正〔平成13年規則113号・20年74号・22年7号〕)

(役員の選任および解任の認可の申請)

第20条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者または解任しようとする役員の氏名

(2) 選任または解任の理由

(3) 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書および法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イまたはロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。

(追加〔昭和60年規則55号〕、一部改正〔平成20年規則74号〕)

(試験委員の選任および解任の届出)

第21条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験委員の氏名

(2) 選任または解任の理由

(3) 選任の場合にあつては、その者の略歴

(追加〔昭和60年規則55号〕、一部改正〔平成20年規則74号〕)

(試験事務規程の認可の申請)

第22条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔昭和60年規則55号〕、一部改正〔平成20年規則74号〕)

(事業計画等の認可の申請)

第23条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書および収支予算書を添えて知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔昭和60年規則55号〕、一部改正〔平成20年規則74号〕)

(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)

第24条 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験年月日

(2) 試験地

(3) 受験申込者数

(4) 受験者数

(5) 合格者数

(6) 合格年月日

2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名および生年月日を記載した合格者一覧表、受験者成績一覧表、受験申込書ならびに第15条第1項第1号に掲げる書類を添えなければならない。

3 報告書等(第1項の報告書および前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

(1) 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(追加〔昭和60年規則55号〕、一部改正〔平成13年規則113号・20年74号・令和2年9号〕)

(二級建築士等試験事務の休廃止の許可)

第25条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し、または廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲

(2) 休止し、または廃止しようとする年月日および休止しようとする場合にあつては、その期間

(3) 休止または廃止の理由

(追加〔昭和60年規則55号〕、一部改正〔平成13年規則113号・20年74号〕)

(公示)

第26条 法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第1項および第3項、第10条の15第3項、第10条の16第3項ならびに第10条の17第3項の規定による公示は、滋賀県公報で告示することによつて行う。

(追加〔昭和60年規則55号〕、一部改正〔平成20年規則74号・令和元年17号〕)

第27条 削除

(削除〔平成12年規則24号〕)

(登録済証明書の交付)

第28条 知事は、法第23条の3第1項の規定により登録をした場合は、その旨を記載した登録済証明書を当該登録申請者に交付する。

(一部改正〔昭和60年規則55号〕)

(変更の届出)

第29条 法第23条の5第1項および第2項の規定による変更の届出は、別記様式第5号により正副2通を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則2号・60年55号・平成27年52号〕)

(廃業等の届出)

第30条 法第23条の7の規定による廃業等の届出は、別記様式第6号により提出しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則2号・60年55号・平成19年49号〕)

(登録済証明書の返納)

第31条 建築士事務所の開設者が、法第26条第1項各号または第2項各号のいずれかにより登録を取り消されたときは、直ちに登録済証明書を知事に返納しなければならない。

2 法第23条の7の規定により同条各号に掲げる者が廃業等の届出をするときは、当該建築士事務所の登録済証明書を知事に返納しなければならない。

(一部改正〔昭和60年規則55号・平成19年49号・令和7年3号〕)

(登録簿等の閲覧)

第32条 第10条第1項から第4項までの規定は、法第23条の9の規定による登録簿等の閲覧について準用する。

2 法第26条の3第1項の規定により知事が指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)は、同項に規定する事務所登録等事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行う場合にあつては、法第26条の4第1項において読み替えて適用する法第23条の9の規定により同条に規定する書類を一般の閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。

3 指定事務所登録機関は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規程を定めるとともに、当該閲覧所の場所および閲覧規程を公示しなければならない。

(全部改正〔平成22年規則7号〕)

(規定の適用)

第33条 指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第28条から第31条までの規定の適用については、第28条および第31条中「知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、第28条中「第23条の3第1項」とあるのは「第26条の4において読み替えて適用する法第23条の3第1項」と、第29条中「別記様式第5号により」とあるのは「指定事務所登録機関が定めるところにより」と、第30条中「別記様式第6号により」とあるのは「指定事務所登録機関が定めるところにより」とする。

(追加〔平成22年規則7号〕)

付則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月21日から適用する。

2 2級建築士規則(昭和26年1月滋賀県規則第3号)は廃止する。

付則(昭和33年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和32年度の2級建築士試験において、3科目または4科目の科目に合格点を得て昭和33年度に受験した者については、昭和36年度までに行われる試験において、その合格点を得た科目を免除する。

付則(昭和34年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和46年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行なわれた2級建築士試験において合格点を得た科目を有する者で、当該科目につきこの規則による改正前の第12条第2項の規定により試験の免除を受けられるものについては、この規則による改正後の第12条第2項および第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き4回の2級建築士試験を行なう。

付則(昭和51年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の建築士法施行細則第12条の規定に基づく2級建築士試験で、昭和50年以前に行われたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられるものについては、この規則による改正後の建築士法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該者がこの規則による改正後の建築士法施行細則の規定に基づく2級建築士試験を受験することを妨げない。

付則(昭和58年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和59年規則第19号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

付則(昭和60年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた2級建築士試験または木造建築士試験の学科試験に合格した者に係る学科試験の免除については、この規則による改正後の滋賀県建築士法施行細則第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

付則(昭和61年規則第18号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成6年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県建築士法施行細則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

付則(平成12年規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成13年規則第41号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県建築士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成13年規則第113号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県建築士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成16年規則第72号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成17年規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成19年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県建築士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成20年規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項第1号の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県建築士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成22年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の滋賀県建築士法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により現になされている申請その他の手続は、改正後の滋賀県建築士法施行細則(以下「新規則」という。)の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則別記様式第2号による二級建築士免許証および旧規則別記様式第2号の2による木造建築士免許証は、新規則別記様式第2号による二級建築士免許証および新規則別記様式第2号の2による木造建築士免許証とみなす。

4 前項の規定により新規則別記様式第2号による二級建築士免許証または新規則別記様式第2号の2による木造建築士免許証とみなされる二級建築士免許証または木造建築士免許証の交付を受けている二級建築士または木造建築士は、新規則別記様式第2号による二級建築士免許証もしくは二級建築士免許証明書または新規則別記様式第2号の2による木造建築士免許証または木造建築士免許証明書の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は新規則第4条第2項の免許証の書換え交付の申請とみなして同項および同条第3項の規定を適用する。

付則(平成27年規則第52号)

1 この規則は、平成27年6月25日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の滋賀県建築士法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により現になされている申請その他の手続は、改正後の滋賀県建築士法施行細則の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成28年規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和元年規則第17号)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県建築士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた二級建築士試験または木造建築士試験に合格した者に対する改正前の滋賀県建築士法施行細則(以下「旧規則」という。)第1条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に行われた直近2回の二級建築士試験または木造建築士試験のうちいずれかの二級建築士試験または木造建築士試験の学科の試験に合格した者(他の都道府県において行われた二級建築士試験または木造建築士試験の学科の試験に合格した者を含む。)に対する改正後の滋賀県建築士法施行細則第13条の規定の適用については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和7年規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和7年規則第44号)抄

第2章 経過措置

(人の資格に関する経過措置)

第13条 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)に処せられた者とみなす。

(様式に関する経過措置)

第15条 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和7年規則第44号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

付則(令和8年規則第10号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和8年規則第18号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和2年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則18号・7年44号・8年10号〕)

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(追加〔令和2年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(追加〔令和2年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(全部改正〔平成22年規則7号〕)

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(全部改正〔平成22年規則7号〕)

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(全部改正〔平成27年規則52号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成22年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則52号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成6年規則35号〕)

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(全部改正〔令和2年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(追加〔令和2年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(全部改正〔平成27年規則52号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則2号・59年19号・60年55号・平成6年35号・10年61号・13年41号・113号・16年72号・19年49号・27年52号・令和元年4号〕)

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滋賀県建築士法施行細則

昭和31年5月28日 規則第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 建築/第1節 建築
沿革情報
◆ 昭和31年5月28日 規則第36号
◇ 昭和33年5月9日 規則第25号
◇ 昭和34年3月25日 規則第11号
◇ 昭和46年3月8日 規則第8号
◇ 昭和51年1月14日 規則第2号
◇ 昭和58年3月31日 規則第18号
◇ 昭和59年3月31日 規則第19号
◇ 昭和60年10月30日 規則第55号
◇ 昭和61年3月29日 規則第18号
◇ 平成6年4月15日 規則第35号
◇ 平成10年10月1日 規則第61号
◇ 平成12年3月29日 規則第24号
◇ 平成13年3月30日 規則第41号
◇ 平成13年12月14日 規則第113号
◇ 平成16年12月28日 規則第72号
◇ 平成17年3月16日 規則第9号
◇ 平成17年3月31日 規則第24号
◇ 平成19年7月17日 規則第49号
◇ 平成20年11月28日 規則第74号
◇ 平成22年3月8日 規則第7号
◇ 平成27年6月24日 規則第52号
◇ 平成28年11月25日 規則第97号
◇ 令和元年6月28日 規則第4号
◇ 令和元年11月22日 規則第17号
◇ 令和2年2月25日 規則第9号
◇ 令和3年3月30日 規則第18号
◇ 令和5年2月28日 規則第6号
◇ 令和7年2月14日 規則第3号
◇ 令和7年5月30日 規則第44号
◇ 令和8年3月23日 規則第10号
◇ 令和8年3月31日 規則第18号