○滋賀県建築審査会条例
昭和25年12月4日
滋賀県条例第70号
県議会の議決を経て滋賀県建築審査会条例をここに公布する。
滋賀県建築審査会条例
建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基き、滋賀県建築審査会条例を次のように制定する。
(組織)
第1条 滋賀県建築審査会(以下「審査会」という。)は、委員7名をもつて組織する。
(一部改正〔昭和46年条例22号〕)
(委員の任期等)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
4 委員は、非常勤とする。
(一部改正〔平成27年条例69号〕)
(招集および議事)
第3条 審査会は、必要の都度会長が招集する。
2 審査会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長がこれを決する。
(庶務)
第4条 審査会に幹事および書記若干名置く。
2 幹事および書記は、県職員のうちから知事が命ずる。
3 幹事は、会長の指揮を受けて庶務を掌理する。
4 書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。
(一部改正〔平成19年条例5号〕)
(雑則)
第5条 この条例に定めるものの外、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年11月23日から適用する。
付則(昭和46年条例第22号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第5号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第69号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。