○滋賀県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月31日
滋賀県規則第54号
〔滋賀県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則〕をここに公布する。
滋賀県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
(令6規則4・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)および建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年規則4号〕)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法および省令において使用する用語の例による。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)
第3条 省令第11条の規定により省令第3条(省令第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請書(別記様式第1号)の正本および副本に、それぞれ省令第1条第1項に規定する図書(非住宅部分に係る部分に限る。)および建築物エネルギー消費性能計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(当該直前の建築物エネルギー消費性能を受けた所管行政庁が知事である場合には、同項に規定する図書(非住宅部分に係る部分のうち、変更に係る部分に限る。))を添えて、知事に申請しなければならない。
(追加〔平成29年規則22号、一部改正〔令和6年規則4号〕〕)
(特定建築物に係る報告)
第4条 法第17条第1項の規定による特定建築物の設計および施工ならびに構造および設備の状況についての報告は、特定建築物の設計および施工ならびに構造および設備の状況に関する報告書(別記様式第3号)により行うものとする。
(追加〔平成29年規則22号〕)
(特定建築行為の工事を取りやめる旨の申出)
第5条 法第12条第3項または第13条第4項の規定による通知書の交付を受けた者は、当該通知書に係る特定建築行為の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、特定建築行為の工事を取りやめる旨の申出書(別記様式第4号)により知事に申し出なければならない。
(追加〔平成29年規則22号〕)
第6条 削除
(削除〔令和2年規則8号〕)
(建築物に係る報告)
第7条 法第21条第1項の規定による建築物の設計および施工ならびに構造および設備の状況についての報告は、建築物(特定増改築に係る特定建築物)の設計および施工ならびに構造および設備の状況に関する報告書(別記様式第5号)により行うものとする。
(追加〔平成29年規則22号〕)
(建築物の建築の工事完了報告)
第8条 法第19条第1項の規定による届出または法第20条第2項の規定による通知をした者は、当該届出または通知に係る建築物の建築の工事が完了したときは、速やかに、建築物の建築(特定増改築)の工事が完了した旨の報告書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成29年規則22号〕)
(建築物の建築の工事を取りやめる旨の申出)
第9条 法第19条第1項の規定による届出または法第20条第2項の規定による通知をした者は、当該届出または通知に係る建築物の建築の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、建築物の建築(特定増改築)の工事を取りやめる旨の申出書(別記様式第7号)により知事に申し出なければならない。
(追加〔平成29年規則22号〕)
(建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定の申請書に添付する図書等)
第10条 省令第23条第1項および第30条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同住宅等である場合にあっては、住宅の規模等を示す建築物別概要書(別記様式第8号)
(2) その他知事が必要と認める図書
2 法第35条第2項の規定による申出を行う者は、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)またはその写しを知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則22号・令和3年29号〕)
(法第35条第3項の通知等)
第11条 法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)通知書(別記様式第9号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。
2 知事は、前条第2項の規定により適合判定通知書またはその写しが提出されたときは、当該適合判定通知書またはその写しを法第35条第3項の規定により通知した建築主事または建築副主事に送付するものとする。
(一部改正〔平成29年規則22号・令和3年29号・6年4号〕)
(認定しない旨の通知)
第12条 知事は、法第35条第1項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)および第41条第2項の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(別記様式第10号)により当該認定の申請をした者に通知するものとする。
(一部改正〔平成29年規則22号・令和3年29号〕)
(建築物の新築等の状況等に係る報告)
第13条 法第37条の規定によるエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況についての報告は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第37条の規定に基づく報告書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 法第43条の規定による建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関しての報告は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第43条の規定に基づく報告書(別記様式第12号)により行うものとする。
(一部改正〔平成29年規則22号・令和3年29号・5年31号・6年4号〕)
(建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定の取消し)
第14条 法第39条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消し通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
2 法第42条の規定による基準適合認定建築物に係る認定の取消しは、基準適合認定建築物に係る認定取消し通知書(別記様式第14号)により行うものとする。
(一部改正〔平成29年規則22号・令和3年29号〕)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
第15条 省令第29条の規定により省令第26条の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明申請書(別記様式第15号)の正本および副本に、それぞれ省令第27条において読み替えて適用する省令第23条第1項に規定する図書のうち変更に係るもの(非住宅部分に係る部分に限る。)を添えて、知事に申請しなければならない。
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和6年規則4号〕)
(エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事完了報告)
第16条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等が完了した旨の報告書(別記様式第17号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則22号・令和5年31号〕)
(エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出等)
第17条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめようとするときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出書(別記様式第18号)により知事に申し出なければならない。
2 知事は、前項の規定による申出があったときは、当該認定に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を取り消すものとする。
(一部改正〔平成29年規則22号・令和5年31号〕)
(認定建築主の変更)
第18条 認定建築主が、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物または住戸を譲受人に譲り渡したときは、当該認定建築主または譲受人は、単独でまたは共同して当該建築物または住戸の名義を変更した旨を、知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成29年規則22号・令和5年31号〕)
(建築物エネルギー消費性能向上計画等認定証明書の交付)
第19条 法第34条第1項もしくは第36条第1項または第41条第1項の規定による認定に関する証明書の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能向上計画等認定証明書交付請求書(別記様式第20号)を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔平成30年規則28号・令和3年29号〕)
付則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成29年規則22号〕)
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和2年規則8号・3年29号〕)
付則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第29号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第4号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年29号・6年4号〕)
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年4号〕)
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年29号・6年4号〕)
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年29号・6年4号〕)
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年29号・6年4号〕)
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年29号・6年4号〕)
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年29号・6年4号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号・3年29号・6年4号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号・3年29号・6年4号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号・3年29号・5年31号・6年4号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号・3年29号・6年4号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号・3年29号・6年4号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号・3年29号・6年4号〕)
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年29号・6年4号〕)
(追加〔平成29年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号・6年4号〕)
(全部改正〔令和6年規則4号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号・3年29号・5年31号・6年4号〕)
(一部改正〔平成29年規則22号・令和元年4号・3年29号・6年4号〕)
(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年29号・6年4号〕)