○滋賀県マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成27年2月23日
滋賀県規則第9号
滋賀県マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則をここに公布する。
滋賀県マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)およびマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法および省令において使用する用語の例による。
(マンションの除却の必要性に係る認定の申請書に添える書類)
第3条 省令第49条第1項第3号の特定行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 耐震判定機関(知事が建築物の地震に対する安全性に関する評価を的確に遂行するに足りる技術的能力を有すると認めた団体をいう。)が法第102条第1項の規定による申請に係るマンションについて同条第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書面の写し
(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第33条第1項の表に掲げる図書
(3) その他知事が必要と認める図書
2 省令第49条第2項第3号の特定行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 滋賀県建築基準法等施行細則(平成6年滋賀県規則第43号)第24条第1項の表に掲げる図書
(2) その他知事が必要と認める図書
3 省令第49条第1項の規定にかかわらず、法第102条第1項の規定による認定の申請には、省令第49条第1項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない。
(一部改正〔令和4年規則35号〕)
(マンションの除却の必要性に係る認定をしない旨の通知)
第4条 知事は、法第102条第1項の認定をしないこととしたときは、その旨を除却の必要性に係る不認定通知書(別記様式)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。
(省令第52条第1項の特定行政庁が規則で定める図書)
第5条 省令第52条第1項の特定行政庁が規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 滋賀県建築基準法等施行細則第24条第1項の表に掲げる図書
(2) その他知事が必要と認める図書
(一部改正〔令和4年規則35号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和4年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成28年規則29号・令和元年4号〕)