○多雪区域および垂直積雪量の指定
平成12年6月28日
滋賀県告示第433号
多雪区域および垂直積雪量の指定
滋賀県建築基準法等施行細則(平成6年滋賀県規則第43号)第25条第15号および第16号の規定により建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書および同条第3項の規定に基づく多雪区域および垂直積雪量を次のように定め、平成12年9月1日から施行する。
平成7年滋賀県告示第444号(多雪区域および垂直最深積雪量の指定)は、廃止する。
1 多雪区域 垂直積雪量が1メートル以上の区域とし、その単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上とする。
2 垂直積雪量 別図に示すとおり