○建築基準法第22条の規定による区域の指定
平成16年2月16日
滋賀県告示第76号
建築基準法第22条の規定による区域の指定
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項に規定する区域を次のとおり指定し、平成16年4月1日から施行する。
この関係図面は、滋賀県土木交通部建築課建築指導室ならびに甲賀土木事務所、湖東土木事務所および高島土木事務所ならびに関係市町に備え置き一般の縦覧に供する。
昭和40年滋賀県告示第308号(建築基準法第6条第1項第4号および同法第22条の規定による区域の指定)は、廃止する。
指定区域 |
1 栗東市、甲賀市(平成16年9月30日における土山町および信楽町の区域を除く。)、野洲市、湖南市、米原市(平成17年2月13日における米原町および同年9月30日における近江町の区域に限る。)および日野町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化区域 |
2 多賀町の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域 |
3 甲賀市(平成16年9月30日における土山町および信楽町の区域に限る。)、高島市(平成16年12月31日における朽木村および新旭町の区域を除く。)および米原市(平成17年2月13日における米原町の区域(市街化区域を除く。)および山東町の区域ならびに同年9月30日における近江町の区域(市街化区域を除く。)に限る。)の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により用途地域が定められた区域 |
4 愛荘町の区域のうち、愛知川の一部、中宿の一部、大字市の一部および沓掛の一部の区域 |
考:4の項の指定区域は、関係図面で表示する。
(一部改正〔平成21年告示202号・22年277号・28年563号〕)
改正文(平成16年告示第189号抄)
平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成16年告示第564号抄)
平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第9号抄)
平成17年1月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第108号抄)
平成17年2月14日から施行する。
改正文(平成17年告示第432号抄)
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第841号抄)
平成17年10月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第966号抄)
平成18年1月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第176号抄)
平成18年2月13日から施行する。
改正文(平成21年告示第202号抄)
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第277号抄)
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第563号抄)
平成28年12月28日から施行する。