○水防のため出動する車両に掲げる標識および水防信号に関する規則
昭和24年11月4日
滋賀県規則第70号
水防法(昭和24年法律第193号)第11条、第13条第1項の規定に基き〔水防のため出動する車馬に掲げる標識並びに水防信号に関する規則〕を次のように定める。
水防のため出動する車両に掲げる標識および水防信号に関する規則
(題名改正〔平成24年規則56号〕)
第1条 水防法第18条による水防のため出動する車両に掲げる標識は、別表第1号のとおりとする。
(一部改正〔平成24年規則56号〕)
第2条 水防法第20条第1項の規定による水防信号は、別表第2号のとおりとする。
(一部改正〔平成24年規則56号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年規則第68号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
付則(平成24年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1号
(全部改正〔平成24年規則56号〕)
別表第2号
水防信号
区分 | 警鐘信号 | サイレン信号 |
第1信号 | ||
第2信号 | ||
第3信号 | ||
第4信号 | 乱打 |
備考
1 信号は適宜の時間継続繰り返すこと。
2 必要があれば警鐘およびサイレン信号を併用してもよい。
3 危険の去つたときは口頭伝達により周知させること。
(註)
1 第1信号は警戒水位に達したことおよび水防出動のための待機を知らせるもの。
2 第2信号は水防団員および消防機関に属する者の全員が直ちに出動すべきことを知らせるもの。
3 第3信号は当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの。
4 第4信号は必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるもの。