○知事が水防警報をしなければならない河川の指定
昭和35年7月15日
滋賀県告示第260号
知事が水防警報をしなければならない河川の指定
水防法(昭和24年法律第193号)第10条の4第1項の規定に基づき、知事が水防警報を行なう河川として次のように指定した。
河川名
区域
日野川
本川/左岸 蒲生郡日野町大字寺尻から琵琶湖まで/右岸 同上/
昭和35年7月15日 告示第260号
(昭和35年7月15日施行)