○滋賀県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
平成16年4月1日
滋賀県規則第35号
滋賀県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則をここに公布する。
滋賀県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号。以下「政令」という。)および土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第71号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 法第5条第5項(法第22条第2項および第30条第2項において準用する場合を含む。)の証明書は、身分証明書(別記様式第1号)によるものとする。
(一部改正〔平成24年規則44号・27年22号〕)
(特定開発行為許可申請書の添付書類)
第3条 法第11条第1項の申請書には、同条第2項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 特定開発行為を行おうとする土地について申請者が所有権その他の当該土地を使用収益する権原を有することまたは有する見込みがあることを示す書面
(2) その他知事が必要と認める図書
2 省令第7条第2項の計画説明書は、特定開発行為計画説明書(別記様式第2号)によるものとする。
(一部改正〔平成27年規則22号〕)
(特定開発行為変更許可申請書)
第4条 法第17条第2項の申請書は、特定開発行為変更許可申請書(別記様式第3号)によるものとする。
(一部改正〔平成27年規則22号〕)
(特定開発行為変更届出書)
第5条 法第17条第3項の規定による届出は、特定開発行為変更届出書(別記様式第4号)を提出して行うものとする。
(一部改正〔平成27年規則22号〕)
(住所等変更届出書)
第6条 法第10条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、その住所または氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく、住所等変更届出書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則22号〕)
(特定開発行為開始届出書)
第7条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を開始したときは、遅滞なく、特定開発行為開始届出書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。
(特定開発行為休止届出書)
第8条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を6月以上休止しようとするときは、遅滞なく、特定開発行為休止届出書(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。
(地位の承継)
第9条 許可を受けた者について相続、合併または分割(法第10条第1項の許可に係る行為を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を選出したときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該許可に係る行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 許可を受けた者から当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
(1) 当該承継の原因となった事実を証明する書類
(2) 承継した地位に基づき行為を行おうとする土地について、当該承継した者が所有権その他の当該土地を使用収益する権原を有することまたは有する見込みがあることを示す書面
(3) その他知事が必要と認める書類
(一部改正〔平成27年規則22号〕)
(申請書等の提出部数)
第10条 法、省令およびこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、2通に当該特定開発行為を行おうとする区域が所在する市町の数を加えた数とする。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
(経由)
第11条 法、省令およびこの規則の規定により知事に提出する申請書その他の書類は、特定開発行為を行おうとする区域を所管する土木事務所長を経由して提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則31号・18年14号・21年23号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成20年規則23号・24年44号・27年22号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔平成20年規則23号・27年22号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成20年規則23号・27年22号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成20年規則23号・27年22号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成20年規則23号・27年22号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成20年規則23号・27年22号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成20年規則23号・27年22号・令和元年4号〕)