○滋賀県砂防法施行条例
平成15年3月20日
滋賀県条例第7号
滋賀県砂防法施行条例をここに公布する。
滋賀県砂防法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)および砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)の規定に基づき、砂防指定地における一定の行為の禁止および制限ならびに砂防設備の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「砂防指定地」とは、法第2条の規定により国土交通大臣の指定した土地をいう。
2 この条例において「砂防設備」とは、法第1条に規定する砂防設備をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、砂防指定地において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 砂防設備を損傷すること。
(2) 河川または水路に土石(砂を含む。以下同じ。)、木竹、じんあいその他の物件をたい積し、または投棄すること。
(制限行為等)
第4条 砂防指定地において次に掲げる行為(前条第2号に該当する行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
(1) 工作物を新築し、改築し、または除却すること。
(2) 木竹を伐採し、もしくは樹根を採取し、またはこれらをたい積すること。
(3) 木竹を滑下または地引により運搬すること。
(4) 土地を掘削し、盛土し、開墾し、その他土地の形状を変更すること。
(5) 土石を採取し、もしくは鉱物を採掘し、またはこれらをたい積すること。
2 砂防指定地において砂防設備を占用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
3 知事は、前2項の許可には、治水上砂防のため必要な条件を付することができる。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2) 治水上砂防に支障がないものとして規則で定める行為
7 前項に規定する者は、砂防指定地の指定の日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、当該行為について知事に届け出なければならない。
(許可の申請)
第5条 前条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 行為をしようとする場所およびその面積
(3) 行為の目的および内容
(4) 行為の期間
(5) 災害防止措置の方法
2 前条第2項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 占用しようとする場所およびその面積
(3) 占用の目的および内容
(4) 占用の期間
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) この条例の規定またはこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 法第1条に規定する砂防工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 砂防指定地または砂防設備の管理に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、治水上砂防のため必要が生じた場合
(原状回復)
第12条 第4条第2項の許可を受けた者は、砂防設備の占用の期間が満了した場合または砂防設備の占用を廃止した場合においては、直ちに砂防設備を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると知事が認めた場合は、この限りでない。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の禁錮または2万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(5) 第13条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、または虚偽の報告をした者
(6) 第13条第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、または忌避した者
付則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。