○琵琶湖水面ニ河川法準用ノ件
明治38年3月29日
滋賀県告示第65号
琵琶湖水面ニ河川法準用ノ件
琵琶湖水面ハ内務大臣ノ認可ヲ受ケ河川法第五条及明治32年勅令第404号ニ依リ河川法ニ規定シタル事項ヲ準用スヘキ水面ト認定シ明治38年4月1日ヨリ施行ス
明治38年3月29日 告示第65号
(明治38年4月1日施行)