○琵琶湖の適正な水面利用の推進に関する要綱
平成6年3月22日
滋賀県告示第117号
琵琶湖の適正な水面利用の推進に関する要綱を次のように定める。
琵琶湖の適正な水面利用の推進に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、琵琶湖の水面の利用者が増加したことに伴い、河川管理を行う上において、安全かつ適正で、自然との共生を図るための水面の利用に係る新しい秩序の確立が急務となっている現状にかんがみ、琵琶湖水面利用計画の策定および必要な施策の推進を行い、あわせて琵琶湖の良好な自然環境を保全し、湖国にふさわしい地域づくりに資することを目的とする。
(琵琶湖水面利用計画の策定)
第2条 知事は、河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項の規定による河川管理を行う上において、琵琶湖(同法第4条第1項の規定に基づき一級河川に指定された琵琶湖をいう。以下同じ。)の水面の安全かつ適正で秩序のある利用を推進し、および誘導し、ならびに琵琶湖およびその周辺地域の良好な自然環境を保全していくための指針として、琵琶湖水面利用計画を策定するものとする。
2 琵琶湖水面利用計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 琵琶湖の水面の利用(以下「水面利用」という。)の基本的な方針に関する事項
(2) 適正な水面利用の形態に関する事項
(3) 適正な水面利用を図るために必要な水域の区分に関する事項
(4) 適正な水面利用の誘導方策に関する事項
(5) その他水面利用に関する重要事項
3 知事は、琵琶湖水面利用計画を策定し、または変更しようとするときは、あらかじめ、琵琶湖水面利用連絡調整会議の意見を聴くものとする。
(琵琶湖水面利用連絡調整会議)
第3条 琵琶湖水面利用連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議は、琵琶湖水面利用計画に関し前条第3項に規定する事項を審議するほか、水面利用に関し必要な施策およびその推進について審議するものとする。
3 調整会議は、国の関係機関、県、関係市町、その他の関係公共団体および水面利用に係る関係団体の職員で知事が適当と認めるものをもって構成する。
4 前項に定めるもののほか、調整会議の組織および運営に関し必要な事項は、別に定める。
(必要な措置)
第4条 知事は、琵琶湖水面利用計画の策定のほか、この要綱の目的を達成するため、水面利用に関し必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関等の協力)
第5条 知事は、琵琶湖水面利用計画に基づく適正な水面利用の推進を図るため、必要に応じ、関係機関、関係団体等に対して制度の整備、啓発活動等について協力を要請するものとする。
付則
この告示は、平成6年3月22日から施行する。