○滋賀県河川管理規則
昭和41年2月15日
滋賀県規則第7号
滋賀県河川管理規則をここに公布する。
滋賀県河川管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)および滋賀県流水占用料等徴収条例(平成12年滋賀県条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「施行令」という。)および河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、河川の管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則100号〕)
(許可申請等の部数)
第2条 次に掲げる申請書または届出書は、正本1部および別表に掲げる部数を提出しなければならない。
(1) 法第23条および第24条から第27条までの許可の申請書
(2) 法第23条の2の登録の申請書
(3) 法第28条および第29条第1項の許可の申請書
(4) 法第55条第1項および第57条第1項の許可の申請書
(5) 法第20条の承認の申請書
(6) 法第30条第1項の完成検査および同条第2項の承認の申請書
(7) 法第34条第1項および法第47条第1項の承認の申請書
(8) 法第33条第3項(法第55条第2項および第57条第3項において準用する場合を含む。)の届出書
(9) 法第31条第1項および第50条第2項の届出書
(10) 法第17条第1項の協議書
(11) 法第39条の意見の申出書
(12) 法第22条第6項の請求書
(一部改正〔昭和51年規則10号・平成7年23号・12年100号・25年97号〕)
(許可の期間等)
第3条 法第23条および第24条の規定による許可ならびに法第23条の2の規定による登録(以下「許可等」という。)の期間は、10年以内とする。
2 前項の許可等の期間が満了した場合において、引き続き許可等を受けようとする者は、許可等の期間が6月未満のものにあつては許可等の期間満了の日の1月前、その他のものにあつては2月前までに許可等申請書を提出しなければならない。
3 前項の申請をする場合においては、当該申請書に許可書または登録書の写しおよび許可等の内容を記載した調書を添付しなければならない。
(一部改正〔昭和51年規則10号・平成7年23号・25年97号〕)
(一部改正〔昭和45年規則42号・平成7年23号・25年97号〕)
(流水占用料等の徴収の時期)
第5条 条例別表第1第1項の流水占用料は、毎年4月1日から9月30日までの間を前期とし、10月1日から翌年3月31日までの間を後期とし、前期分は6月に、後期分は12月にそれぞれ徴収する。ただし、同項の流水占用料の額が20,000円に満たない場合にあつては、毎年度、知事が別に定める月に当該年度分を徴収する。
3 この規則に定めるもののほか、流水占用料等の徴収については、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)の定めるところによる。
(全部改正〔平成12年規則100号〕、一部改正〔平成25年規則97号〕)
付則
(滋賀県河川管理規則の廃止)
4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(昭和42年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年規則第42号)
1 この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際既に許可されている占用等に係る流水占用料等については、当該許可期間の満了の日までは、なお従前の例による。
付則(昭和48年規則第63号)
1 この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
2 この規則は、昭和48年11月1日以降における流水の占用に係る流水占用料について適用し、同年10月31日以前における流水の占用に係る流水占用料については、なお従前の例による。
付則(昭和50年規則第41号)
1 この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
2 この規則は、昭和50年9月1日以降における流水占用料等について適用するものとし、同年8月31日以前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
付則(昭和51年規則第10号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則は、昭和51年4月1日以降における流水の占用等に係る流水占用料等について適用し、昭和51年3月31日以前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
付則(昭和52年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年規則第7号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の滋賀県河川管理規則別表第2の規定は、昭和54年4月1日以後における流水の占用に係る流水占用料について適用し、同日前における流水の占用に係る流水占用料については、なお従前の例による。
付則(昭和57年規則第11号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第23号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の滋賀県河川管理規則別表第2の規定は、昭和59年4月1日以後における流水の占用に係る流水占用料について適用し、同日前における流水の占用に係る流水占用料については、なお従前の例による。
付則(昭和63年規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第24号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成7年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の第6条の規定に基づき別記様式第2号に規定する様式により設置された標識は、当該承認または許可に係る期間中は、改正後の第4条の規定に基づき別記様式に規定する様式により設置された標識とみなす。
付則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第197号抄)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成24年規則第7号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の別記様式に規定する様式により設置された標識は、当該承認または許可に係る期間中は、改正後の別記様式に規定する様式により設置された標識とみなす。
付則(平成25年規則第97号)
この規則は、平成25年12月11日から施行する。ただし、第5条第1項にただし書を加える改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成7年規則23号〕、一部改正〔平成12年規則100号・197号・25年97号〕)
区分 | 部数 | ||
法第23条、第24条から第27条第1項まで、第55条第1項および第57条第1項の許可ならびに第34条第1項の承認の申請書 | 法第79条第1項の規定により国土交通大臣の認可を要するもの | 部 4 | |
その他のもの | 2 | ||
法第23条の2の登録の申請書 | 2 | ||
法第28条および第29条第1項の許可の申請書 | 2 | ||
法第20条の承認の申請書 | 2 | ||
法第30条 | 第1項の完成検査の申請書 | 2 | |
第2項の承認の申請書 | 2 | ||
法第47条第1項の承認の申請書 | 2 | ||
法第33条第3項(法第55条第2項および第57条第3項において準用する場合を含む。)の届出書 | 2 | ||
法第31条第1項および第50条第2項の届出書 | 2 | ||
法第17条第1項の協議書 | 2 | ||
法第39条の意見の申出書 | 2 | ||
法第22条第6項の請求書 | 2 |
(全部改正〔平成24年規則7号〕)