○滋賀県港湾占用料等徴収条例
平成12年3月29日
滋賀県条例第70号
滋賀県港湾占用料等徴収条例をここに公布する。
滋賀県港湾占用料等徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第4項の規定に基づく占用料および土砂採取料(以下「港湾占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(港湾占用料等の徴収等)
第2条 県は、法第37条第1項第1号または第2号の規定による許可を受けた者から港湾占用料等を徴収する。
3 法第37条第1項第1号および第2号に掲げる行為(以下「港湾の占用等」という。)のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるもの以外のものに係る港湾の占用等についての港湾占用料等の額は、前項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成25年条例94号・31年39号〕)
(徴収の方法)
第3条 港湾占用料等は、法第37条第1項の規定による許可をした日以後知事が別に定める日までに徴収するものとする。ただし、港湾の占用等をすることができる期間が当該港湾の占用等の許可の日の属する年度の翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の港湾占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(港湾占用料等の減免)
第4条 知事は、特に必要があると認めるときは、港湾占用料等を減額し、または免除することができる。
2 前項の規定による港湾占用料等の減額または免除を受けようとする者は、法第37条第1項の規定による許可の申請と同時に、その旨およびその理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例94号〕)
(港湾占用料等の還付)
第5条 既納の港湾占用料等は、還付しない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認める場合は、港湾の占用等の許可を受けた者からの申請により、港湾占用料等の全部または一部を還付することができる。
(過怠金)
第6条 詐欺その他不正の行為により、港湾占用料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
付則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた港湾占用料等の徴収に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、この条例の相当規定に基づき行われた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に徴収した港湾占用料等は、第2条の規定により徴収した港湾占用料等とみなす。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第94号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第39号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成16年条例38号・21年10号・25年94号・31年39号〕)
1 占用料
区分 | 単位 | 額 | |||||
数量 | 期間 | 市の区域にある場合 | 町の区域にある場合 | ||||
1 | 店舗(住宅を兼ねるものを含む。)、工場その他建物およびこれらに付属する施設の敷地 | 占用面積1平方メートル | 1年 | 円 970 | 円 720 | ||
2 | 専ら住宅の用に供する建物およびこれに付属する施設の敷地 | 同 | 同 | 820 | 580 | ||
3 | 通路および通路橋(以下「通路等」という。) | 同 | 同 | 510 | 410 | ||
4 | 桟橋(浮桟橋を含む。)および揚陸施設 | 同 | 同 | 970 | 720 | ||
5 | 係船場 | 同 | 同 | 970 | 720 | ||
6 | 仮設の店舗 | 同 | 1日 | 440 | 260 | ||
7 | 農用地 | 同 | 1年 | 16 | 9 | ||
8 | 漁業施設 | ア 小割式網生簀養殖場および真珠養殖場 | 同 | 同 | 15 | 15 | |
イ ア以外の区画漁業の用に供する施設 | 同 | 同 | 4 | 4 | |||
ウ えり漁業および漬柴漁業の用に供する施設 | 同 | 同 | 6 | 6 | |||
エ 養漁池 | 同 | 同 | 49 | 49 | |||
オ やな漁業の用に供する施設 | 同 | 同 | 49 | 49 | |||
9 | 電柱、支柱および支線ならびに信号標 | 1本 | 同 | 1,020 | 770 | ||
10 | 鉄塔 | 占用面積1平方メートル | 同 | 970 | 720 | ||
11 | 埋設管類および架設管類(開渠の水路等を含む。) | 外径0.2メートル未満のもの | 占用物件の長さ1メートル | 同 | 100 | 70 | |
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 150 | 110 | |||||
外径0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 310 | 210 | |||||
外径1.0メートル以上のもの | 610 | 420 | |||||
12 | 広告物 | 表示部分の面積1平方メートル | 同 | 3,890 | 2,210 | ||
13 | 試掘やぐらおよび砂利採取機 | 1基 | 1月 | 1,430 | 1,430 | ||
14 | 係船くいおよび係船環浮標 | 1本または1個 | 1年 | 870 | 580 | ||
15 | 撮影、興行その他催物のための土地の占用 | 1回 | 1日 | 11,200 | 11,200 | ||
16 | 工事用台船係留場 | 占用面積1平方メートル | 1年 | 360 | 360 | ||
17 | 1の項から16の項までに分類されないもの | 同 | 同 | 500 | 410 |
注
1 通路等を住宅地の用に供する場合において、当該通路等の幅が2.5メートル以下であるときにあっては占用料を徴収しないものとし、当該通路等の幅が2.5メートルを超えるときにあっては当該通路等の幅から2.5メートルを減じた幅を当該通路等の幅とみなして、占用面積を計算する。
2 漁業施設(8の項ウおよびオに掲げる施設を除く。)を釣り堀の用に供する場合の占用料の額は、8の項アおよびイに掲げる施設に係るものにあってはこの表により算定した額の3倍に相当する額とし、8の項エに掲げる施設に係るものにあってはこの表により算定した額の5倍に相当する額とする。
3 えり漁業の用に供する施設の占用面積は、当該施設の縦の長さに当該施設の横の長さを乗じて得た面積に3分の1を乗じて得た面積とする。ただし、当該施設の形状等によりこれによりがたい場合にあっては、知事がその都度別に定める面積とする。
4 9の項に掲げる工作物のうち、H型の形状をした工作物に係る占用料は、この表により算定した額の2倍に相当する額とする。
5 14の項に掲げる工作物を係船場として占用する区域に設置する場合の土地の占用料は、徴収しない。
6 撮影、興行その他催物のために土地を占用する場合であって、工作物を設置するときは、当該工作物をこの表の区分に従い区分して、それぞれの項に定めるところにより算定した額を加算して徴収する。
7 数量の算出方法は、次に定めるところによる。
(1) 占用面積もしくは表示部分の面積が1平方メートル未満であるとき、またはその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その満たない数またはその端数は、1平方メートルとする。
(2) 占用物件の長さが1メートル未満であるとき、またはその長さに1メートル未満の端数があるときは、その満たない数またはその端数は、小数点以下第1位に満たない数を四捨五入して得た長さとする。
8 占用料の額が年額で定められている物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときはその端数を1月として計算する。
9 占用料の額が月額で定められている物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、またはその期間に1月未満の端数があるときは、その満たない数またはその端数を1月として計算する。
10 占用料の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
2 土砂採取料
種別 | 単位 | 額 | |
土砂 | 1立方メートル | 180円 | |
砂 | 同 | 270円 | |
砂利 | 同 | 330円 | |
石 | 栗石 | 同 | 370円 |
転石 | 1個 | 180円に控長30センチメートルから控長10センチメートル増すごとに39円を加えた額 | |
庭石 | 同 | 5,040円に控長80センチメートルから控長10センチメートル増すごとに550円を加えた額 | |
よしおよびかや | 1平方メートル | 4円 | |
芝草 | 同 | 39円 | |
ささその他の草 | 1平方メートル1年 | 4円 | |
木 | 1平方メートル | 知事が時価を勘案して定める額 | |
竹 | 束の外周の長さ1メートル |
注
1 石については、控長30センチメートル未満のものを栗石に、控長30センチメートル以上80センチメートル未満のものを転石に、控長80センチメートル以上のものを庭石に区分する。
2 控長80センチメートル以上の石で土石の採取の区域において分割するものは、当該分割後の石の大きさに応じて注1の規定の例により区分してこの表を適用する。
3 数量の算出方法は、次に定めるところによる。
(1) 採取物件の体積が1立方メートル未満であるとき、またはその体積に1立方メートル未満の端数があるときは、その満たない数またはその端数は、1立方メートルとする。
(2) 転石または庭石の控長に10センチメートル以下の端数があるときは、その端数は、10センチメートルとする。
(3) 採取面積が1平方メートル未満であるとき、またはその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その満たない数またはその端数は、1平方メートルとする。
(4) 採取物件の束の外周の長さが1メートル未満であるとき、またはその長さに1メートル未満の端数があるときは、その満たない数またはその端数は、1メートルとする。
4 土砂採取料の額が年額で定められている採取物件に係る採取の期間が1年未満であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときはその端数を1月として計算する。
5 土砂採取料の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。