○滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例施行規則
昭和39年5月1日
滋賀県規則第19号
滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 条例第9条の許可 公共港湾施設制限行為許可申請書
2 前項の規定にかかわらず、大津港の駐車場ならびに長浜港の船揚場および駐車施設の一般使用の許可を受けようとする場合にあつては、利用券の購入をもつてこれに代えるものとする。
(一部改正〔平成5年規則9号・8年66号・12年98号・17年70号・20年18号・令和6年33号〕)
(条例第5条第1項第5号の規則で定める要件)
第2条の2 条例第5条第1項第5号の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 長浜港の船揚場および駐車施設の区域のうち、知事が別に定める区域以外の区域の一般使用であること。
ア 3月1日から6月30日までおよび9月1日から11月30日までの間の日(土曜日、日曜日および休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く。)ならびに12月1日から翌年2月末日までの間の日 終日
イ 3月1日から6月30日までおよび9月1日から11月30日までの間の日(土曜日、日曜日および休日に限る。)ならびに7月1日から8月31日までの間の日 午前零時から午前8時までおよび午後6時から午後12時まで
(追加〔平成20年規則18号〕)
(一部改正〔平成5年規則9号・8年66号・17年70号・令和6年33号〕)
(追加〔平成8年規則66号〕、一部改正〔平成17年規則70号・令和6年33号〕)
(き損の届出義務)
第5条 公共港湾施設をき損した者はその旨を直ちに知事に届け出てその指示を受けなければならない。
2 知事は、前項の届出を受けたときは損傷の程度を確認して公共港湾施設損傷現認証を作成するものとする。
(一部改正〔平成5年規則9号・8年66号・令和6年33号〕)
(工事の着手および完了の届出義務)
第6条 条例第5条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事の着手前に、工事着手届を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成5年規則9号〕、一部改正〔平成8年規則66号・17年70号・令和6年33号〕)
(艇の出港制限)
第7条 マリーナ施設を使用している艇で、出港しようとするとき、または帰港したときは、運航責任者は出帰港届を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する届出があつた場合において、湖上における危険防止のため必要があると認めるときは、出港を禁止し、または制限することができる。
(追加〔平成8年規則66号〕、一部改正〔平成17年規則70号・令和6年33号〕)
(権利義務の承継)
第8条 条例第5条の許可(マリーナ施設の専用使用に係るものに限る。)を受けた者が死亡し、合併によつて消滅し、または分割(当該許可に基づく権利義務を承継させるものに限る。)をしたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可を受けた行為を引き続き行う相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該許可に基づく権利義務を承継する法人は、その死亡、合併または分割の日から1月以内に権利義務の承継について、権利義務承継届出書を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成8年規則66号〕、一部改正〔平成12年規則98号・13年101号・17年70号・令和6年33号〕)
(指定の申請)
第9条 条例第19条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(3) 指定を受けようとする期間における公共港湾施設の管理に関する事業計画書および収支予算書
(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(5) 団体の概要を記載した書類
(6) 役員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(追加〔平成17年規則70号〕、一部改正〔平成20年規則73号・令和6年33号〕)
(供用時間等の変更の承認の手続)
第10条 指定管理者は、条例第22条の規定により供用時間等の変更の承認を受けようとするときは、供用時間等変更承認申請書を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成17年規則70号〕、一部改正〔令和6年規則33号〕)
(利用料金の承認の手続等)
第11条 指定管理者は、条例第23条第3項前段の規定により同項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書を知事に提出しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。
3 前2項の規定は、条例第23条第3項後段の規定により利用料金の変更の承認を受けようとするときについて準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(追加〔平成17年規則70号〕、一部改正〔令和6年規則33号〕)
(利用料金の還付の承認の手続)
第12条 指定管理者は、条例第23条第5項ただし書の規定により利用料金の還付の承認を受けようとするときは、利用料金還付承認申請書を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成17年規則70号〕、一部改正〔令和6年規則33号〕)
(利用料金の減免の承認の手続)
第13条 指定管理者は、条例第23条第6項の規定により利用料金の減免の承認を受けようとするときは、利用料金減免承認申請書を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成17年規則70号〕、一部改正〔令和6年規則33号〕)
(追加〔令和6年規則33号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第9号)
1 この規則は、平成5年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に滋賀県公有財産事務規則(昭和40年滋賀県規則第1号)に定める手続により公共港湾施設についてなされている地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可は、改正後の滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例施行規則に定める手続によりなされた許可とみなす。
3 改正前の滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成8年規則第66号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、同年9月1日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第101号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第70号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和6年規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。