○滋賀県道路占用料徴収条例
昭和44年3月31日
滋賀県条例第25号
滋賀県道路占用料徴収条例をここに公布する。
滋賀県道路占用料徴収条例
滋賀県道路占用料徴収条例(昭和28年滋賀県条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 県は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、県道(指定区間外の国道を含む。以下同じ。)の占用につき、占用料を徴収するものとし、その額および徴収方法は、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔昭和45年条例22号・63年19号〕)
2 県道の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成元年条例21号・9年14号・25年92号・31年37号〕)
(納入の方法)
第3条 県道を占用する者は、占用期間満了の日までの占用料を知事が定める日までに全額納入するものとする。ただし、知事が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 国または地方公共団体が行なう事業に係るもの
(2) 公共事業または公共の利益となる事業に係るもの
(3) その他特別の事由のあるもの
(占用料の不還付)
第5条 既に納付した占用料は、知事が必要と認めた場合のほかは、還付しない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、占用料の徴収方法については、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に許可されている占用物件に係る占用料については、占用許可期間の満了の日までは、なお従前の例による。
付則(昭和45年条例第22号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和48年条例第18号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第16号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際既に許可されている占用物件に係る占用料については、当該占用許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
付則(昭和57年条例第15号)
1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際既に許可されている占用物件に係る占用料については、当該占用許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
付則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第19号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用の期間が昭和63年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあつては、昭和63年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付則(平成元年条例第21号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料の額については、改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成8年条例第15号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成8年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、平成8年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付則(平成9年条例第14号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料の額については、改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成15年条例第38号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第9号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成21年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、平成21年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付則(平成23年条例第51号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成24年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、平成24年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付則(平成25年条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第92号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第43号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成26年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、平成26年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付則(平成29年条例第12号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成29年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、平成29年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付則(平成31年条例第37号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和2年条例第25号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が令和2年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、令和2年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第24号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が令和5年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、令和5年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成8年条例15号〕、一部改正〔平成15年条例38号・16年38号・19年22号・21年9号・23年51号・25年39号・26年43号・29年12号・令和2年25号・3年16号・4年22号・5年24号〕)
占用物件の種類 | 占用料 | ||||||||
単位 | 所在地 | ||||||||
第2級地 | 第3級地 | 第4級地 | 第5級地 | ||||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 800 | 570 | 480 | 430 | |||
第2種電柱 | 1,200 | 870 | 730 | 670 | |||||
第3種電柱 | 1,700 | 1,200 | 990 | 900 | |||||
第1種電話柱 | 710 | 510 | 430 | 390 | |||||
第2種電話柱 | 1,100 | 810 | 680 | 620 | |||||
第3種電話柱 | 1,600 | 1,100 | 940 | 850 | |||||
その他の柱類 | 71 | 51 | 43 | 39 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | 490 | 420 | 380 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | 300 | 260 | 230 | ||||
変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | ||||
郵便差出箱および信書便差出箱 | 600 | 420 | 360 | 330 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,800 | 1,800 | 870 | 590 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 30 | 21 | 18 | 16 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 43 | 30 | 26 | 23 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 64 | 45 | 38 | 35 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 86 | 61 | 51 | 47 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 130 | 91 | 77 | 70 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 170 | 120 | 100 | 93 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 300 | 210 | 180 | 160 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 430 | 300 | 260 | 230 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 860 | 610 | 510 | 470 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
その他のもの | 14 | 10 | 9 | 8 | |||||
道路の構造または交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 1,100 | 810 | 680 | 620 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 710 | 510 | 430 | 390 | |||
地下に設けるもの | 430 | 300 | 260 | 230 | |||||
その他のもの | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街および地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||||||
上空に設ける通路 | 2,400 | 900 | 430 | 290 | |||||
地下に設ける通路 | 1,500 | 540 | 260 | 180 | |||||
その他のもの | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 48 | 18 | 9 | 6 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 480 | 180 | 87 | 59 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 480 | 180 | 87 | 59 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,800 | 1,800 | 870 | 590 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | 810 | 680 | 620 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 48 | 18 | 9 | 6 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 480 | 180 | 87 | 59 | ||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 48 | 18 | 9 | 6 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 480 | 180 | 87 | 59 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,800 | 1,800 | 870 | 590 | |||
その他のもの | 2,400 | 900 | 430 | 290 | |||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 480 | 180 | 87 | 59 | ||||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設 | 140 | 100 | 85 | 78 | |||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上または高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.009を乗じて得た額 | Aに0.012を乗じて得た額 | Aに0.014を乗じて得た額 | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.012を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | Aに0.019を乗じて得た額 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | Aに0.011を乗じて得た額 | Aに0.014を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第10号に掲げる施設および自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | Aに0.011を乗じて得た額 | Aに0.014を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.012を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | Aに0.019を乗じて得た額 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上または自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.012を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | Aに0.019を乗じて得た額 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||||
政令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
注
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
(1) 第2級地 草津市、守山市および栗東市の区域をいう。
(2) 第3級地 大津市、彦根市、近江八幡市、野洲市、湖南市、愛知郡および犬上郡豊郷町の区域をいう。
(3) 第4級地 長浜市、東近江市、甲賀市、高島市、米原市、蒲生郡および犬上郡甲良町の区域をいう。
(4) 第5級地 犬上郡多賀町の区域をいう。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。注3において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。注4において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者が当該電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔または看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるものおよび同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
8 表示面積、占用面積もしくは占用物件の面積もしくは長さが0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積もしくは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するものとする。
9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用許可の期間が1年未満であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用許可の期間が1月未満であるとき、またはその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
10 占用料の額の算定期間は、占用許可の期間とする。
11 1件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額を100円とするものとする。