○滋賀県土地収用法施行細則
昭和26年11月26日
滋賀県規則第39号
土地収用法の規定に基き〔土地収用法施行細則〕を次のように制定する。
滋賀県土地収用法施行細則
(題名改正〔昭和42年規則58号〕)
土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第26条第1項の規定による事業の認定、法第30条第2項の規定による事業の廃止または変更および法第34条の3の規定による手続の開始の告示は、滋賀県公報に登載して行うものとする。
(一部改正〔昭和42年規則58号・平成12年41号〕)
付則
この規則は、昭和26年12月1日から施行する。
付則(昭和42年規則第58号)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
付則(平成12年規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。