○滋賀県収用委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程

平成16年10月1日

滋賀県収用委員会規程第1号

滋賀県収用委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程

収用委員会に係る手続等をインターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則(平成16年滋賀県規則第59号)の規定(同規則第3条第2項および第9条の規定を除く。)の例による。この場合において、同規則第3条第1項中「別表第1の左欄に掲げる法令または条例等の同表の右欄に掲げる規定」とあるのは、「滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第5条」と読み替えるものとする。

付則

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

付則(令和8年収委規程第1号)

この規程は、令和8年8月17日から施行する。

滋賀県収用委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程

平成16年10月1日 収用委員会規程第1号

(令和8年8月17日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 収用委員会規程第1号
◇ 令和8年8月17日 収用委員会規程第1号