○滋賀県建設工事紛争審査会の証人および鑑定人の旅費および特別手当の額
昭和51年10月13日
滋賀県告示第576号
滋賀県建設工事紛争審査会の証人および鑑定人の旅費および特別手当の額
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第25条の規定により、滋賀県建設工事紛争審査会の証人および鑑定人の旅費および特別手当の額を次のように定める。
昭和31年滋賀県告示第493号(滋賀県建設工事紛争審査会の証人および鑑定人の旅費および特別手当の額)は、廃止する。
1 旅費
2 特別手当
鑑定人が鑑定について、特別の技能もしくは費用または長時間を要する場合は、特別の手当を支給する。なお、その額は、その都度定めるものとする。