○滋賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧所閲覧規程
昭和60年9月27日
滋賀県告示第511号
滋賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧所閲覧規程を次のように定める。
滋賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧所閲覧規程
(趣旨)
第1条 滋賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所および閲覧所における浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧については、この規程の定めるところによる。
(閲覧所の場所)
第2条 閲覧所の場所は、滋賀県土木交通部監理課内とする。
(一部改正〔平成13年告示190号〕)
(閲覧の日および時間)
第3条 登録簿の閲覧の日および時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧の日
火曜日および木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ならびに1月2日、同月3日および12月29日から同月31日までを除く。)
(2) 閲覧の時間
9時から16時まで
(一部改正〔平成4年告示365号〕)
(閲覧所の閉鎖)
第4条 登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧所を閉鎖する。
2 前項の規定により閲覧所を閉鎖するときは、あらかじめその旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続)
第5条 登録簿を閲覧しようとする者は、滋賀県手数料規則(昭和31年滋賀県規則第12号)に定める登録簿閲覧手数料に相当する額の滋賀県収入証紙をはり付けた所定の閲覧請求書を係員に提出し、その指示に従つて閲覧するものとする。
(登録簿の持ち出し禁止)
第6条 閲覧者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止または禁止)
第7条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。
(1) この規程または係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者
付則
この告示は、昭和60年10月1日から施行する。
付則(平成4年告示第365号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。
付則(平成13年告示第190号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。