○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の規定による公表の方法

平成13年4月1日

滋賀県告示第220号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の規定による公表の方法

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)の規定による公表の方法を次のように定める。

政令第5条第1項および第5項ならびに第7条第1項から第3項までの規定による公表は、閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法により行うこととし、当該閲覧は、次の各号に掲げる公表の区分に応じ、当該各号に定める場所において午前9時から正午までおよび午後1時から午後5時までの間行うものとする。

(1) 政令第5条第1項もしくは第5項または第7条第1項の規定による公表 次に掲げる機関

ア 総合企画部県民活動生活課県民情報室

イ 合同庁舎(滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第3条に規定する地方行政機関が位置する庁舎のうち、本庁の係が所在するものをいう。)の行政情報コーナー

(2) 政令第7条第2項または第3項の規定による公表 次に掲げる公共工事の契約に関する事務を担当する機関

ア 本庁の課または局

イ 県税事務所、環境事務所、森林整備事務所、健康福祉事務所、農業農村振興事務所、土木事務所その他の地方機関

ウ 企業庁経営課

エ 病院事業庁の県立病院

オ 教育委員会の事務局の課または教育機関

カ 警察本部警務部会計課または警察署

(一部改正〔平成21年告示261号・23年183号・24年209号・27年115号・28年213号・29年192号・31年220号〕)

(平成15年告示第162号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第430号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第223号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第261号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第183号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第209号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第115号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第213号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第192号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第220号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の規定による公表の方法

平成13年4月1日 告示第220号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第1章
沿革情報
平成13年4月1日 告示第220号
平成15年4月1日 告示第162号
平成17年4月1日 告示第430号
平成19年4月1日 告示第223号
平成21年4月1日 告示第261号
平成23年4月1日 告示第183号
平成24年4月1日 告示第209号
平成27年4月1日 告示第115号
平成28年4月1日 告示第213号
平成29年3月31日 告示第192号
平成31年4月1日 告示第220号