○滋賀県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月29日
滋賀県規則第41号
滋賀県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則をここに公布する。
滋賀県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令、環境省令第1号)および特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(添付書類等)
第2条 省令第2条第2項に規定する届出書には、同条第3項に定めるもののほか、方位、道路および目標となる地物を明示した付近見取図を添付しなければならない。
2 省令第2条第2項に規定する届出書およびその添付書類は、正本にその写し1通を添えて提出しなければならない。
(身分証明書)
第3条 法第37条第2項に規定する証明書は、別記様式第1号によるものとする。
2 法第43条第2項に規定する証明書は、別記様式第2号によるものとする。
(一部改正〔平成15年規則9号・令和4年38号・6年49号〕)
付則
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
付則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
(追加〔平成15年規則9号〕)
(一部改正〔平成15年規則9号〕)